この場合、どうなるのでしょうか。
法律的には、この売買は、特定物売買になります。したがって、その子犬を引き渡してもらった以上、交換は強制できません。
しかし、問題は、いつ病気になったかです。
本来健康であるべき子犬が、病気だったのですから、法律の世界では、店側に瑕疵があったことになります。つまり、瑕疵によって売買契約の目的が達せられない場合は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
また、契約後に病気になったのであれば、店の管理ミスになりますので、債務不履行として、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
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