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2024年06月28日

【解説】ペットのしつけは、どこまで許されるのか?

飼い犬のムダぼえの癖が治らないので、両隣の家から苦情を言われて困っている場合などに、飼い犬にどこまでのしつけがゆるされるのでしょうか。

実は、飼い犬も、人間の子供の場合と同様に、やりすぎると「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となり、刑事罰の対象になります。

人との共生に配慮しつつ、習性を考慮して取り扱うこととされています。

動物に対する保護は厚くなっているのです。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

ペットケアーアドバイザーなどに相談して、しつけをしてみるのがいいです。


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posted by 田中ケイ at 20:26| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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