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健康寿命のばして人生謳歌∞笑顔の切符♪ピンころ地蔵♪

2015年12月30日

同居していない老親がいる場合も扶養控除に

役所はあえて教えないけど

申請すれば「もらえるお金」「戻ってくるお金」

そっと、知人の税理士さんに聞いて見た!

税金が「戻ってくる」制度

「税金」と言えば、「払うもの」。

そう思うのが、ごく自然な反応でしたが。

だが、世の中には税金が「戻ってくる」場面も実は、多々あるだ。

★節税編

病院・同居していない両親(老親)がいる場合(扶養控除)

 7万円ほどの控除ー親が無収入、または公的年金収入が158万円以下(確定申告時に)

 生計を一つを求められるが、同居して居なくても扶養に入れられる

 自身の年収400万円から500万円の場合

 扶養家族一人当たり所得税¥3,8万円プラス住民税3,3万円の節税

 この範ちゅうの方は一度相談をしてみては如何ですか?

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♪65歳退職で年金暮らし、気楽な家業と思っていたが実際は大変 「ご同輩」と一緒に悩みを解決して、「第二の人生を楽しもう」。 そんなお役に立てればとブログを立ち上げました。 挑戦いつまでたっても挑戦!
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