「定年退職し年金受給者の私」が一月末に確定申告を済ませました・其の二
税務署から「確定申告のお知らせ」が届きました
新しい生活様式での「確定申告のお知らせ」の葉書と
定年退職前後までは全て会社でお世話になり・・・任せっきり
しかし、コロナで自分で申告と、挑戦して・・・
毎年1月25日頃書類を準備して、e-tax(電子申告)
昨年は、新型コロナ蔓延で、e-taxに切り替えました
やっぱり、自宅からのe-tax(電子申告)は便利ですね〜〜〜
これも、高齢者の「ボケ防止」の一貫ですね
❖年金収入が400万円以下の人にも 還付の可能性あり
公的年金についても65歳未満108万円、65歳以上158万円を超えている場合には、年金の受給時に所得税が源泉徴収されています。
1月末日に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が届いています
1月末日に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が届いています
❖収入が公的年金のみの場合、
年金収入が400万円を超える人は還付金を受け取れるかどうかを問わず、確定申告を行う義務があります。
年金収入が年間400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は確定申告をする義務は無いようですが・・・
年金収入が年間400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は確定申告をする義務は無いようですが・・・
❖そこで、
年末調整が行われるわけではないので、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、
ふるさと納税による寄付金控除などを受けるには、自分で確定申告を行う必要があり
受給時に源泉徴収されている場合には、年金収入が400万円以下でも一度確定申告の入力して試算をすべし
各種控除などを差し引くと、還付金を受け取れる可能性があります。
ふるさと納税による寄付金控除などを受けるには、自分で確定申告を行う必要があり
受給時に源泉徴収されている場合には、年金収入が400万円以下でも一度確定申告の入力して試算をすべし
各種控除などを差し引くと、還付金を受け取れる可能性があります。
ご迷惑を・・・・・・早めの申告は精神的な健康生活にも
これで自信が付き・・・生き甲斐探しのボケ防止
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