2016年03月06日
もうすぐ期限間近!確定申告。源泉ありなしとか。
ここ最近は、確定申告をしている我が家です
PCがある人には、直接行くよりも楽でいいのではないかな、と思います。
一度、市役所区役所等に行って、申請をすれば基本はとても楽なのでおススメです。
必要なものは、こちらのe-tax事前準備
にあるように、
PCとカードライターが無い場合は購入する必要があります(笑)
個人番号カードや住民基本台帳カードに組み込まれている「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などの電子証明書を取得していただく必要があります
とあるように、住民基本台帳カードを未作成の人は作る必要がありますし、既にこのカードがある方は、
電子証明書を取得する必要があるので、ここで市役所区役所に行く必要があります。
ただ、一度とると電子証明書は地域によるか不明ですが、我が家の地域は10年再申請必要なく
電子証明書を取得する費用は500円です。
無事に取得できたら、
e-taxサイトの、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を使えばオンラインで申込できるのでご自宅でできます。
あとは、開始できますよのお知らせ(利用者識別番号等がオンラインで発行)がきたら、確定申告は10年は市役所等に行かずに申請できますねーあ、住民基本台帳カード自体にも、10年単位の有効期限があるのでこちらがきれたときにも申請に行かないといけないですね。
ただし、今年12月末〆の再来年の確定申告に関しては、電子証明書が マイナンバーに変わるので、
さらに楽になるかもしれません。
e-taxは、一度確定申告をしておくと、データー保存をすることができて、翌年の確定申告の際にそのデーターを引き継ぐことによって、入力の手間もだいぶ省けたりします。
入力する金額の種別が変わらなければ、金額の変更だけでいいのでとても楽ですね。
損益通算や、損失繰越も楽だと思います。
確定申告が苦でない方は、
株式や投信に関しては、会社員の場合は特定口座の源泉なしで 譲渡益が20万以上になった時点で確定申告するのがいいと思います。
夫などの「配偶者」「扶養者」に当たる場合、同じく20万円以下の利益では確定申告の必要はないですが、
・売却益が38万円を超えると配偶者、扶養者から外れることになる
(年度によってこの辺りの控除金額は変わる可能性もある部分なので、念の為に再確認してから考えてみてくださいね)
ので、確実に38万超えないのが分かっていれば源泉なしでも構わないと思いますが、分からない事が多々だと思うので源泉ありにするのが無難だと思います。
損益通算して、もし還付がでる場合や、寄附金控除申請したい場合、どちらも 確定申告は必要になりますね。
会社員も扶養されている人も、20万以下の利益では確定申告の必要が無い=源泉徴収されない
ですが、源泉徴収ありに設定しておくと、後々確定申告する必要がないメリットはありますが0〜20万円の利益時にも源泉徴収されるんですよね。
源泉徴収のあり・なしを変更するには、前年の12月頃までに申込をしないと該当年の1月から 源泉徴収あり・なし の変更がされないので要注意です。
つまり、今申し込みをすると 1月〜変更された月(?)までに発生した損益は 前年に選択した源泉徴収方法になってしまいます。
ありにした方が、源泉徴収の計算を一手に、会社が行ってくれるので途中からでも変更できればして、来年の確定申告に備えるのもありだと思います^^
(取引回数が少ない人は、自分で計算すればいいので再来年用に変更するのがいいと思います)
私個人の考えですが、NISAはもし損をした時に損益通算ができない分、相当考えた使用方法をするか、
もしくは使わないのが無難だと思っています。ただ、最近は 株式取引の手数料無料キャンペーンをしている所もあるので、株の取引回数を多くする為の口座としては、もし損をしたとしても損益通算分の金額は手数料無料で同じくらいになるかも?
なんて思っています。
PCがある人には、直接行くよりも楽でいいのではないかな、と思います。
一度、市役所区役所等に行って、申請をすれば基本はとても楽なのでおススメです。
必要なものは、こちらのe-tax事前準備
にあるように、
PCとカードライターが無い場合は購入する必要があります(笑)
個人番号カードや住民基本台帳カードに組み込まれている「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などの電子証明書を取得していただく必要があります
とあるように、住民基本台帳カードを未作成の人は作る必要がありますし、既にこのカードがある方は、
電子証明書を取得する必要があるので、ここで市役所区役所に行く必要があります。
ただ、一度とると電子証明書は地域によるか不明ですが、我が家の地域は10年再申請必要なく
電子証明書を取得する費用は500円です。
無事に取得できたら、
e-taxサイトの、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を使えばオンラインで申込できるのでご自宅でできます。
あとは、開始できますよのお知らせ(利用者識別番号等がオンラインで発行)がきたら、確定申告は10年は市役所等に行かずに申請できますねーあ、住民基本台帳カード自体にも、10年単位の有効期限があるのでこちらがきれたときにも申請に行かないといけないですね。
ただし、今年12月末〆の再来年の確定申告に関しては、電子証明書が マイナンバーに変わるので、
さらに楽になるかもしれません。
e-taxは、一度確定申告をしておくと、データー保存をすることができて、翌年の確定申告の際にそのデーターを引き継ぐことによって、入力の手間もだいぶ省けたりします。
入力する金額の種別が変わらなければ、金額の変更だけでいいのでとても楽ですね。
損益通算や、損失繰越も楽だと思います。
確定申告が苦でない方は、
株式や投信に関しては、会社員の場合は特定口座の源泉なしで 譲渡益が20万以上になった時点で確定申告するのがいいと思います。
夫などの「配偶者」「扶養者」に当たる場合、同じく20万円以下の利益では確定申告の必要はないですが、
・売却益が38万円を超えると配偶者、扶養者から外れることになる
(年度によってこの辺りの控除金額は変わる可能性もある部分なので、念の為に再確認してから考えてみてくださいね)
ので、確実に38万超えないのが分かっていれば源泉なしでも構わないと思いますが、分からない事が多々だと思うので源泉ありにするのが無難だと思います。
損益通算して、もし還付がでる場合や、寄附金控除申請したい場合、どちらも 確定申告は必要になりますね。
会社員も扶養されている人も、20万以下の利益では確定申告の必要が無い=源泉徴収されない
ですが、源泉徴収ありに設定しておくと、後々確定申告する必要がないメリットはありますが0〜20万円の利益時にも源泉徴収されるんですよね。
源泉徴収のあり・なしを変更するには、前年の12月頃までに申込をしないと該当年の1月から 源泉徴収あり・なし の変更がされないので要注意です。
つまり、今申し込みをすると 1月〜変更された月(?)までに発生した損益は 前年に選択した源泉徴収方法になってしまいます。
ありにした方が、源泉徴収の計算を一手に、会社が行ってくれるので途中からでも変更できればして、来年の確定申告に備えるのもありだと思います^^
(取引回数が少ない人は、自分で計算すればいいので再来年用に変更するのがいいと思います)
私個人の考えですが、NISAはもし損をした時に損益通算ができない分、相当考えた使用方法をするか、
もしくは使わないのが無難だと思っています。ただ、最近は 株式取引の手数料無料キャンペーンをしている所もあるので、株の取引回数を多くする為の口座としては、もし損をしたとしても損益通算分の金額は手数料無料で同じくらいになるかも?
なんて思っています。
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