2014年03月27日
行政書士開業時のポイント
皆さんこんにちは。
さて、今日は「開業時の手続きのポイント」です。
これは、行政書士の登録以外の手続きについて何がいるのかという点です。
開業する時にする手続きの順番を書いていきます。
一人で開業する場合です。
@開業するときに融資を受ける場合は銀行に相談する。
A事務所の物件を借りる(事務所の保証人は同居の親族以外で確保する必要がある。)
Bインターネット・電話通信などを申し込む
C事務所に事務機器類を揃える。
D行政書士の登録手続き(あらかじめ行政書士の職印をつくる)
E行政書士事務所の預金通帳を作る
====登録完了(約1カ月)=====
F名刺を作成する。
G税務署への書類提出(管轄があるので、国税庁のホームページを見てみてください。)
・個人事業開廃届出書
・所得税の青色申告承認申請書
など。(開業の形態によって提出書類が増えます。詳しくは税務署へお問い合わせください。)
H都道府県税事務所への個人事業開始申告書
I市区町村役場への個人事業開始申告書(市区町村によっては、県税事務所だけで良い場合があります。)
J融資を受ける場合は銀行との手続きを進める。
====上記青色申告承認申告書(開業してから2か月以内)以外は開業後速やかに提出==
K初めての売上の領収書を銀行に提出し、その後融資実行
手続きは、以上になります。
注意点
・提出期限のあるものをそれまでに提出をするようにしておいてください。
・口座を作るとき・融資をを受けるときは実印の印鑑登録証明が必要になります。
・税務署に提出する書類について控えを作ってはもらえないので、あらかじめ書類は原本と副本を作って提出するときに副本に控印を押して返してもらってください。
融資の時に添付書類として必要となります。
もしあとで開廃届の副本をもらうようにすると数日かかり、融資実行が遅くなります。
・行政書士の事務所で補助員を登録する場合は、別に行政書士会に届出をする必要があります。
さらに、従業員扱いになりますので、税務署などへの提出書類も増え、ハローワーク(公共職業安定所)への提出書類も出てきます。
参考にしてみてください。
今日はこの辺で失礼します。
応援ヨロシクお願いします。^^
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さて、今日は「開業時の手続きのポイント」です。
これは、行政書士の登録以外の手続きについて何がいるのかという点です。
開業する時にする手続きの順番を書いていきます。
一人で開業する場合です。
@開業するときに融資を受ける場合は銀行に相談する。
A事務所の物件を借りる(事務所の保証人は同居の親族以外で確保する必要がある。)
Bインターネット・電話通信などを申し込む
C事務所に事務機器類を揃える。
D行政書士の登録手続き(あらかじめ行政書士の職印をつくる)
E行政書士事務所の預金通帳を作る
====登録完了(約1カ月)=====
F名刺を作成する。
G税務署への書類提出(管轄があるので、国税庁のホームページを見てみてください。)
・個人事業開廃届出書
・所得税の青色申告承認申請書
など。(開業の形態によって提出書類が増えます。詳しくは税務署へお問い合わせください。)
H都道府県税事務所への個人事業開始申告書
I市区町村役場への個人事業開始申告書(市区町村によっては、県税事務所だけで良い場合があります。)
J融資を受ける場合は銀行との手続きを進める。
====上記青色申告承認申告書(開業してから2か月以内)以外は開業後速やかに提出==
K初めての売上の領収書を銀行に提出し、その後融資実行
手続きは、以上になります。
注意点
・提出期限のあるものをそれまでに提出をするようにしておいてください。
・口座を作るとき・融資をを受けるときは実印の印鑑登録証明が必要になります。
・税務署に提出する書類について控えを作ってはもらえないので、あらかじめ書類は原本と副本を作って提出するときに副本に控印を押して返してもらってください。
融資の時に添付書類として必要となります。
もしあとで開廃届の副本をもらうようにすると数日かかり、融資実行が遅くなります。
・行政書士の事務所で補助員を登録する場合は、別に行政書士会に届出をする必要があります。
さらに、従業員扱いになりますので、税務署などへの提出書類も増え、ハローワーク(公共職業安定所)への提出書類も出てきます。
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