2014年04月29日
外国の方からよく受ける質問
みなさん。こんにちは。
最近多いのが外国人の在留資格をよくさせていただいてますので、ちょっと思い浮かんだネタを書いていきます。
よく「両親を呼び寄せてこちらで一緒に生活をしたい」と日本に住んでいる外国の方にご相談を受けることがあります。
理由の多くは、本国の親を面倒見る人がいない。日本で両親の世話をしたいという質問が多いです。
はっきりいいますと、両親を呼び寄せる在留資格はありません。
ですので、期待を持たせる回答をしないようにしましょう。
よく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」「家族滞在」という資格があるのですが・・・と言われます。
この資格で滞在できるのは、配偶者「等」の等は、「日本人・永住者・特別永住者の子供のみ」が対象です。
孫もいけません。
当然両親を呼び寄せることができないということです。
家族滞在の家族も、就労系(人文知識・国際業務、技術、技能など)の家族(配偶者と子供)のみの資格なのです。
ここを勘違いすると、トラブルの原因になりますので慎重にしてくださいね。
それでも、どうしても両親を呼び寄せるためには、短期になりますが、最長90日(更新できる場合あり)「親族・知人訪問」で訪れる方法があります。
この資格は、管轄が法務省ではなく(在留資格は法務省)外務省になります。
ですので外務省のホームページをご覧ください。
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絶対節税の裏技77お勧めですよ。^^
ぜひご自身の節税や、経営者との話のネタに使えますよ!
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はっきりいいますと、両親を呼び寄せる在留資格はありません。
ですので、期待を持たせる回答をしないようにしましょう。
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この資格で滞在できるのは、配偶者「等」の等は、「日本人・永住者・特別永住者の子供のみ」が対象です。
孫もいけません。
当然両親を呼び寄せることができないということです。
家族滞在の家族も、就労系(人文知識・国際業務、技術、技能など)の家族(配偶者と子供)のみの資格なのです。
ここを勘違いすると、トラブルの原因になりますので慎重にしてくださいね。
それでも、どうしても両親を呼び寄せるためには、短期になりますが、最長90日(更新できる場合あり)「親族・知人訪問」で訪れる方法があります。
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