2021年01月16日
【疑問】持続化給付金はいつまで?申請期限は延長された?2回目は?
コロナウィルスの影響により、売り上げが減少し、一定の条件を満たした法人や個人事業主に対して支払われる持続化給付金や家賃支援給付金はいつまででしょうか?
申請期限は、令和3年1月15日まででしたが、どうやら令和3年2月15日まで延長されたようでした。
しかし、ここで注意しなければならないことは、「緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。(「経済産業省ホームページ」より抜粋https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)」とあるように、1月末までに簡単に理由を付して申し出をする必要があるということです。
しかも、さらに条件があるということです。
それは、以下の文章のとおりです。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の@〜Bのいずれかを満たす事業者です。
@「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
A「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
Bその他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
(「経済産業省ホームページ」より抜粋https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)
つまり、給付金の申請が遅れた理由が怠慢によるものではなく、合理的な理由があり、理由をきちんと説明する文書を提出すれば、申請期限を延長していただけるということと解釈しました。
いずれにせよ、「2月25日までに何とかすればいい!」というわけではなく、延長するためにアクションを起こす必要があるということですね。
やむを得ない事情で、申請できない法人や個人事業主も多くあるかと思います。
あきらめずに、給付金の申請を行って、何とか企業の命を繋いでいただきたいです。
ちなみに、持続化給付金の2回目については、現地点では決定がないようですね。
しかし、緊急事態宣言も2回目となるため、それに伴って2回目が支給される可能性もありそうですね。
申請期限は、令和3年1月15日まででしたが、どうやら令和3年2月15日まで延長されたようでした。
しかし、ここで注意しなければならないことは、「緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。(「経済産業省ホームページ」より抜粋https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)」とあるように、1月末までに簡単に理由を付して申し出をする必要があるということです。
しかも、さらに条件があるということです。
それは、以下の文章のとおりです。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の@〜Bのいずれかを満たす事業者です。
@「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
A「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
Bその他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
(「経済産業省ホームページ」より抜粋https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)
つまり、給付金の申請が遅れた理由が怠慢によるものではなく、合理的な理由があり、理由をきちんと説明する文書を提出すれば、申請期限を延長していただけるということと解釈しました。
いずれにせよ、「2月25日までに何とかすればいい!」というわけではなく、延長するためにアクションを起こす必要があるということですね。
やむを得ない事情で、申請できない法人や個人事業主も多くあるかと思います。
あきらめずに、給付金の申請を行って、何とか企業の命を繋いでいただきたいです。
ちなみに、持続化給付金の2回目については、現地点では決定がないようですね。
しかし、緊急事態宣言も2回目となるため、それに伴って2回目が支給される可能性もありそうですね。
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