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2021年10月13日
寄付金と交際費
寄附金
法人が行った金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与
交際費等と寄附金の違い
- 交際費等は法人の事業に関連する者に対して何らかの見返りを期待して支出されるもの
- 寄附金は事業との関連性がない又は希薄な者に対して、見返り等の反対給付を期待せず、一方的に支出されるもの
企業会計上の寄附金
その支出額全額が費用となる
法人税法上の寄附金
一定の損金算入限度額が設けられている
税法上の制限がある理由
- 事業活動に必要なものかどうかの判定が困難
- 無制限に損金算入を認めると、本来課税されるべきはずの所得及び税額が寄附を通じて減少、結果的に国が寄附をしていることとなる
出典:R3.8.15発行 納税月報 第74巻第9号 -事例による法人税の税務調査対策-税理士岸田光正先生