2011年12月17日
債務整理、過払い返還依頼、弁護士・司法書士の違いは?
電車や新聞、雑誌等にも今やたくさんの弁護士・司法書士の広告が掲載されていますが、任意整理・破産・個人再生などの【債務整理】や【過払い返還請求】を依頼する場合、弁護士か司法書士どちらに依頼しますか?弁護士と司法書士の違いはなに?
この件について簡潔に書こうと思います。依頼時の参考になれば幸いです。
この件について簡潔に書こうと思います。依頼時の参考になれば幸いです。
弁護士と司法書士の違いについて簡単に説明していきますが、あくまで借金問題(債務整理)についてのことです。
一昔前まで、債務整理と言えば弁護士でした。司法書士は代理権が認められておらず、あくまで書類作成業務のみ。仮に司法書士が介入しても、訴訟上で代理人になれないことから、金融業者は司法書士と交渉することなく、本人と直接交渉し、実質的に介入とは正直認識していない状態でした。その頃はまだ過払いについても明確な判断は出ておらず、どちらかといえば消費者金融業者有利な判例も出ており、過払い返還は少なく、返済困難な場合弁護士へ依頼し、任意整理か返済困難であれば自己破産申し立てが主流でした。そのため自己破産件数が軒並み前年比で大きくなり、多重債務者問題につながった点もあります。
しかし、2003年4月1日施行の改正司法書士法により、所定の研修(特別研修)を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、認定司法書士として簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。これにより金融業界で今まで代理人として介入者と認識されていなかった司法書士も弁護士同様、介入者として扱われることになったのです。(以下、司法書士=認定司法書士を指して書きます。)
司法書士ができることは当然弁護士はできますので、司法書士主体で書いていきます。
・司法書士が取り扱える金額は140万円以下。
>>司法書士はあくあくまで簡易裁判所の代理人しかなれません。簡易裁判所事件の取り扱い金額は140万円以下と決まっています。ですから、仮にあなたの負債・過払い金額が1社に141万円以上ある場合、司法書士では訴訟上の代理人になれないことになります。
・自己破産、個人再生は司法書士を代理人で申立できない。
>>最初に書きましたが、司法書士は簡易裁判所の代理行為しかできません。自己破産や個人再生申立は、地方裁判所になるため、司法書士では申立ができないことになります。司法書士へ債務整理を依頼し、収入・負債調査の結果任意整理は困難と判断し、自己破産を選択する場合、原則として改めて弁護士へ依頼しなおす必要がでてきます。
【借金問題での弁護士・司法書士の違い】
一言で言えば、司法書士には簡易裁判所代理権のみということです。ほんとに一言で書きましたが、詳しく書けばいろいろとあります。
例えば、過払い返還請求を司法書士へ依頼し、金融業者と金額の主張に争いがある場合、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を申立することになります(金額140万円以下のケース)。その訴訟で和解とならず、どちらかの主張で判決となった場合、判決に納得できなければ地方裁判所へ控訴の手続きをすることになります。しかし、司法書士では地方裁判所の代理権がありませんので、第2審以降の訴訟において代理人となれなくなります。これは、あなたが不服で控訴したい場合も、相手側が不服で控訴された場合もです。
又、司法書士が代理人として、簡易裁判所に訴訟を提起したが、その訴訟が地方裁判所に移送された場合、司法書士は代理できなくなります。他にも、債務名義(訴訟の判決など)取得後の強制執行についても、簡易裁判所取り扱いの少額債権執行以外の代理権限はありません。
弁護士・司法書士も一緒です。
一緒というのは、弁護士・司法書士どちらでも対応は一緒ということです。弁護士だから多く過払いを返還する、任意整理でも弁護士だから和解額を少なくしてあげるなど、一切ありませんから!全く一緒の対応をしています。
そして、司法書士は簡易裁判所の代理権しかありませんが、書類作成を通じた本人訴訟支援は問題なくできます。地方裁判所管轄の自己破産手続き、個人再生、過払い金額訴額141万円超の場合でも、司法書士に書類作成をしてもらい、本人が申立することは可能です。
本人が申立と言っても、司法書士がいろいろと説明してもらえるはずですし、不明なことは聞けば教えてくれます。代理人になれないことから、あなた自身が裁判所に出向くことになりますが、訴訟の対応もバックアップしてくれるはずです。
【弁護士へ依頼したほうが良いと思われるケース】
・無収入で今後も収入の予定が無く(働けないなど)任意整理が困難で破産の選択しか無い人。
・どうしても個人再生手続きで債務整理したい人。
・長年グレーゾーン金利で返済した結果、過払い利息5%も含めれば141万円以上の過払いとなっており、相手の金融業者がすんなりと返してくれそうも無い場合。
・借金額が把握できておらず、自分の収入で返せるのかわからない。すべての債務整理手続きを視野に入れて考えたい場合。
それぞれにメリットデメリットはあります。これについては今度書きたいと思いますが、一点だけ。
大手法律事務所の弁護士・司法書士1人が、1日あたりに抱えている過払い件数割合は4件を超えているとまで言われています。明らかに処理能力を超えて受任していることも考えられます。確かに法律事務所と任意整理・過払い返還の交渉で電話することは多々ありますが、大手事務所の弁護士と会話した記憶はほとんどありません。事務所に勤めている事務員と電話しているのが現状なのです。基本的に事務員は債務整理等の交渉は非弁行為となり禁止されていますので、金融業者の主張や意向を聞いて弁護士や司法書士に伝える役目なのですが、抱えている件数が多ければやはり交渉になっしまうこともやむを得ないのかもしれません。。。
今やビジネスとなった過払い返還。代理人として受任する全体の中の過払い割合は50%から、高いところでは80%とも言われています。弁護士・司法書士どちらかへ依頼するのを決めても、次はどの事務所に依頼するのか?良い弁護士・司法書士とは?
おすすめの司法書士・弁護士をご紹介しておきます。
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一昔前まで、債務整理と言えば弁護士でした。司法書士は代理権が認められておらず、あくまで書類作成業務のみ。仮に司法書士が介入しても、訴訟上で代理人になれないことから、金融業者は司法書士と交渉することなく、本人と直接交渉し、実質的に介入とは正直認識していない状態でした。その頃はまだ過払いについても明確な判断は出ておらず、どちらかといえば消費者金融業者有利な判例も出ており、過払い返還は少なく、返済困難な場合弁護士へ依頼し、任意整理か返済困難であれば自己破産申し立てが主流でした。そのため自己破産件数が軒並み前年比で大きくなり、多重債務者問題につながった点もあります。
しかし、2003年4月1日施行の改正司法書士法により、所定の研修(特別研修)を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、認定司法書士として簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。これにより金融業界で今まで代理人として介入者と認識されていなかった司法書士も弁護士同様、介入者として扱われることになったのです。(以下、司法書士=認定司法書士を指して書きます。)
弁護士・司法書士の違いとは?
図で書くとこうなります。 弁護士>司法書士司法書士ができることは当然弁護士はできますので、司法書士主体で書いていきます。
・司法書士が取り扱える金額は140万円以下。
>>司法書士はあくあくまで簡易裁判所の代理人しかなれません。簡易裁判所事件の取り扱い金額は140万円以下と決まっています。ですから、仮にあなたの負債・過払い金額が1社に141万円以上ある場合、司法書士では訴訟上の代理人になれないことになります。
・自己破産、個人再生は司法書士を代理人で申立できない。
>>最初に書きましたが、司法書士は簡易裁判所の代理行為しかできません。自己破産や個人再生申立は、地方裁判所になるため、司法書士では申立ができないことになります。司法書士へ債務整理を依頼し、収入・負債調査の結果任意整理は困難と判断し、自己破産を選択する場合、原則として改めて弁護士へ依頼しなおす必要がでてきます。
【借金問題での弁護士・司法書士の違い】
一言で言えば、司法書士には簡易裁判所代理権のみということです。ほんとに一言で書きましたが、詳しく書けばいろいろとあります。
例えば、過払い返還請求を司法書士へ依頼し、金融業者と金額の主張に争いがある場合、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を申立することになります(金額140万円以下のケース)。その訴訟で和解とならず、どちらかの主張で判決となった場合、判決に納得できなければ地方裁判所へ控訴の手続きをすることになります。しかし、司法書士では地方裁判所の代理権がありませんので、第2審以降の訴訟において代理人となれなくなります。これは、あなたが不服で控訴したい場合も、相手側が不服で控訴された場合もです。
又、司法書士が代理人として、簡易裁判所に訴訟を提起したが、その訴訟が地方裁判所に移送された場合、司法書士は代理できなくなります。他にも、債務名義(訴訟の判決など)取得後の強制執行についても、簡易裁判所取り扱いの少額債権執行以外の代理権限はありません。
債務整理の種類・過払い金額によって決めてみる。
ここまで書くと、司法書士のデメリットばかりとなってしまいますが通常、1社からの借入金額は140万円以内が大部分をしめていると思います。又、過払いについても140万円を超えるのは長期間グレーゾーン金利で払い続けた場合です。もし金額が司法書士の代理範囲であれば、消費者金融勤務の管理人から言わせてもらうと。。。弁護士・司法書士も一緒です。
一緒というのは、弁護士・司法書士どちらでも対応は一緒ということです。弁護士だから多く過払いを返還する、任意整理でも弁護士だから和解額を少なくしてあげるなど、一切ありませんから!全く一緒の対応をしています。
そして、司法書士は簡易裁判所の代理権しかありませんが、書類作成を通じた本人訴訟支援は問題なくできます。地方裁判所管轄の自己破産手続き、個人再生、過払い金額訴額141万円超の場合でも、司法書士に書類作成をしてもらい、本人が申立することは可能です。
本人が申立と言っても、司法書士がいろいろと説明してもらえるはずですし、不明なことは聞けば教えてくれます。代理人になれないことから、あなた自身が裁判所に出向くことになりますが、訴訟の対応もバックアップしてくれるはずです。
【弁護士へ依頼したほうが良いと思われるケース】
・無収入で今後も収入の予定が無く(働けないなど)任意整理が困難で破産の選択しか無い人。
・どうしても個人再生手続きで債務整理したい人。
・長年グレーゾーン金利で返済した結果、過払い利息5%も含めれば141万円以上の過払いとなっており、相手の金融業者がすんなりと返してくれそうも無い場合。
・借金額が把握できておらず、自分の収入で返せるのかわからない。すべての債務整理手続きを視野に入れて考えたい場合。
弁護士・司法書士の違い まとめ
1社の過払い金額(負債金額)が大きい場合や破産、個人再生を望む場合以外は弁護士・司法書士ともに大きな違いはありません。あとは費用の関係になると思いますが、いまや過払い・債務整理についてはビジネス化しており、弁護士でも無料相談を行っている事務所は多くあります。当然借金問題に詳しい弁護士・司法書士へ依頼することをお勧めしますが、広告を出しているところであれば全く大丈夫でしょう。そして、弁護士・司法書士ともに幅広くやっている大手事務所もあれば、その逆に弁護士等も1人の小さい事務所もあります。それぞれにメリットデメリットはあります。これについては今度書きたいと思いますが、一点だけ。
大手法律事務所の弁護士・司法書士1人が、1日あたりに抱えている過払い件数割合は4件を超えているとまで言われています。明らかに処理能力を超えて受任していることも考えられます。確かに法律事務所と任意整理・過払い返還の交渉で電話することは多々ありますが、大手事務所の弁護士と会話した記憶はほとんどありません。事務所に勤めている事務員と電話しているのが現状なのです。基本的に事務員は債務整理等の交渉は非弁行為となり禁止されていますので、金融業者の主張や意向を聞いて弁護士や司法書士に伝える役目なのですが、抱えている件数が多ければやはり交渉になっしまうこともやむを得ないのかもしれません。。。
今やビジネスとなった過払い返還。代理人として受任する全体の中の過払い割合は50%から、高いところでは80%とも言われています。弁護士・司法書士どちらかへ依頼するのを決めても、次はどの事務所に依頼するのか?良い弁護士・司法書士とは?
おすすめの司法書士・弁護士をご紹介しておきます。
休日・深夜早朝・遠方でも無料相談!借金専門の事務所
一番のおすすめはジャパンネット法務事務所です。債権者側の交渉と駆引きの手法を熟知した極限の交渉術と、損をさせない綿密な引き直し計算と妥協のない返還請求で、全国各地から数多くの依頼と紹介に裏打ちされた高い技術と知識、多くの経験と実績で借金問題だけに特化した債務整理専門の法務事務所。
その根拠となるのは、元大手金融業者スタッフ在籍。債務整理経験者スタッフ在籍。5000件超の実績処理件数から、依頼人の立場を考えて債務整理の方針を決めてくれます。そして何より、初期費用1000円より受任。1000円だけもらう意味については下記の通りです。
〜ジャパンネット法務事務所HPより引用〜
お金の問題で困っている方が経済的に苦しいのは当然のことで、恥かしいことではありません。
着手金や受任料等の初期費用を0円にせずに、あえて1000円だけいただく事には意味があります。
ひとつは苦しい中から自分で費用を払って依頼をしたという自信と自覚を持ってもらいたいこと、そしてもうひとつは0円で着手や受任をした事務所はいつでも辞任することが可能な有利な状態にあり、依頼者本位の債務整理ができなくなることです。
あなたから1000円をもらうことが目的ではありませんので、本当に1000円の費用が厳しい状態の時は遠慮なくお申し出下さい。その他、費用や支払に関することは遠慮せずに何でもご相談下さい。
お金の問題で困っている方が経済的に苦しいのは当然のことで、恥かしいことではありません。
着手金や受任料等の初期費用を0円にせずに、あえて1000円だけいただく事には意味があります。
ひとつは苦しい中から自分で費用を払って依頼をしたという自信と自覚を持ってもらいたいこと、そしてもうひとつは0円で着手や受任をした事務所はいつでも辞任することが可能な有利な状態にあり、依頼者本位の債務整理ができなくなることです。
あなたから1000円をもらうことが目的ではありませんので、本当に1000円の費用が厳しい状態の時は遠慮なくお申し出下さい。その他、費用や支払に関することは遠慮せずに何でもご相談下さい。
上記のようにジャパンネット法務事務所はあくまで依頼人の立場で債務整理を進めてくれます。そして、無料相談も依頼人第一に考え、「休日個別無料相談」「深夜早朝無料相談」「自宅訪問無料相談」「遠方出張無料相談」「女性に配慮した環境」など、ここまでするかと考えるほどのサービス内容とも言えます。
借金で相談するのなら、まずはジャパンネット法務事務所をおすすめします。
借金問題の専門!ジャパンネット法務事務所公式HPへ
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投稿者:piropiro|15:24|過払い返還請求・債務整理・弁護士・司法書士
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