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2014年10月21日

エボラ出血熱感染、ギニアなど3カ国に滞在歴のある人は、患者と接触歴がない場合でも体温を検疫所に報告義務

はようございます、ecarです。
今日は【エボラ出血熱感染、ギニアなど3カ国に滞在歴のある人は、患者と接触歴がない場合でも体温を検疫所に報告義務】をお届けします。



厚労省は世界保健機関(WHO)が緊急宣言を出した8月以降、
エボラ熱の検疫を強化。
各空港でサーモグラフィーを使い入国者の体温を調べ、
アフリカ5カ国に滞在した人は検疫所に申告するよう求めている。



厚生労働省は21日、
空港や港でのエボラ出血熱の検疫態勢を強化することを決めた。
日本到着前の21日以内に流行拡大が続くギニアなど3カ国に滞在歴のある人は、
検疫法に基づき患者と接触歴がない場合でも体温などを検疫所に報告するよう義務付ける。
同日に全検疫所に通知する。

 

エボラ熱は感染から発症までの潜伏期間が2〜21日と幅があり、
空港で発熱などの症状がなくても国内で発症する可能性がある。
これまでは患者と接触歴のある人にだけき朝夕の1日2回、
健康状態の報告を義務付けてきた。

 

米国では患者との接触歴がないと偽り入国した男性が発症し、
治療に従事した看護師が2次感染した。
厚労省は同様のケースを防ぐため、
ギニア、
リベリア、
シエラレオネの3カ国に日本到着前の21日以内に滞在歴がある人はすべて報告を義務付けることにした。
報告を怠ったり、
虚偽の報告をしたりした人は6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。



現状からすればやむをえない対策でしょうね。
まずは入国の管理と感染予防が基本ですから協力していただきたいですね。



本日も、最後までお読みいただきまして感謝いたします。
ありがとうございました。
それでは、「ごきげんよう!」ecar
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