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21歳で結婚出産し、約10年後に離婚。社会人になった娘2人の母。
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2022年01月30日

国民年金の死亡一時金とは?受取り人や条件は?

国民年金の追納可能期間は10年間で書いたとおり、国民年金の免除期間が約10年間もある40代シングルです。
この免除期間の年金を追納するかどうか昨年から悩んでいます。
追納するか迷っているうちに考えたこと、私が年金を受け取る前に死んだらどうなるのか?について調べてみました。
年金受給前に亡くなった場合

老齢基礎年金を受給する前に亡くなった場合は納め損になるのでは?という疑問ありますよね。
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年(36か月)あれば故人と同一生計者だった遺族が死亡一時金を受け取れることがわかりました。
同一生計者とは?

同一生計の人(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)が受けることができます。
私のように、配偶者がおらず、子どもが18歳以上の場合は遺族年金がありませんのでこの死亡一時金のみになり、同居している次女が申請し、受給することになるようです。
受け取れるのはいくら?

保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。
36月から180月未満が最低ラインで120,000円となっていますが、180月は15年間なのであまりにも差があってちょっと不公平感がありますね・・・。15年以上で145,000円、今後見直される可能性もありますね。
まとめ

もしも、老齢基礎年金を受給する前に亡くなっても、子どもに少なからずお金が入ることがわかりました。
追納するかどうかはまた改めて考えていきたいと思いますが、全てが無駄になるわけではなさそうなのでよかったです。まだまだ知らないことがいっぱいありますね。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
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posted by yukaxx at 21:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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