著作権だけでなく、商標権や特許権などを含む広い概念になります。
イメージし易い様に、皆さんが持っているスマートフォンを例に具体的に見ていきましょう。
スマホのロゴマークやブランド名は他社の商品やサービスと区別する為のもので、「商標権」で保護されています。
又、高速通信技術やフレームの加工技術、指紋や顔での認証システムなど、スマホに纏わる発明を保護しているのが「特許権」です。
では、使い勝手の良い洗練されたデザインは如何でしょうか?
此方は、製品や建築物、画像などの独創的で美感を有する意匠(デザイン)を保護する「意匠権」で守られています。
著作権は著作物が創作された時点で自動的に発生する一方、商標権や特許権が認められるには特許庁での審査を受けて登録される事が必要だったり、著作権が作者の死後70年まで有効なのに、特許権の保護期間は出願から20年だったりと、違いはありますが、これらは全て知的財産権の仲間なのです。
そして、この事は人間の「知的な創造活動」が如何に旺盛で可能性に満たされたものであり、それが我々の生活を発展させ続けてきた、と言う事を示してもいるのです。
湯口 太郎 CODA 事業担当部長
愛媛新聞 中高生の為のデジタルエチケットから
著作権、商標権、特許権、意匠権、色々あるらしい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image