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2021年06月12日
株・パート・年金収入がある人。住民税非課税の条件は?税制上の扶養に入るための条件は?
◆住民税非課税の条件
(扶養親族を持たない)ひとり身の住民税非課税(所得割も均等割も課税されない)の基準
・障害者、未成年者、寡婦の場合 合計所得金額135万円以下
・一般の場合 合計所得金額45万円以下
◆扶養になるための条件(税制上)
・一般 合計所得48万円以下
・給与所得控除 55万円
・年金収入控除 110万円(65歳以上)
・年金収入控除 60万円(65歳未満)
パートをしながら年金をもらう場合、それぞれから上記の控除ができる。
例1
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
----------------------
所得合計 15万円 → 48万円以下なので扶養に入れる。
例2
パート収入 110万円→55万円の所得
年金収入 40万円→ 0万円の所得(マイナスにはならないの注意)
----------------------
所得合計 55万円 → 48万円以上なので扶養に入れない。
上記をみると例2のほうが手取りは多いが扶養に入れないという状況になる。
次に株式投資をしていた場合のパターンも検証してみると、
例3
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
株利益 40万円 → 控除はない ※確定申告した場合
----------------------
所得合計 55万円 → 48万円以上なので扶養に入れない。
例4
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
株利益 40万円 → 控除はない ※確定申告しない場合
----------------------
所得合計 15万円 → 48万円以下なので扶養に入れる。
※注意
上記での株の利益は当年度だけでの計算となる。複数口座を持っており、当年度中に利益、もしくは損失確定させた場合は相殺した金額とできる。
また、特定口座(源泉徴収あり)に限っては利益確定時に税金が源泉徴収されているので、確定申告しないという選択肢も可能。つまり、すべての証券口座を損益を確定申告しなければならないわけではないが、するしないは口座単位でなければならない。
尚、確定申告で可能な損失繰越については、当年度中の損益の相殺にはあたらないため、去年マイナス50万円を翌年移行へ損失繰越したとして、今年50万円の利益が上がった場合、合計所得上は50万円の利益となるので注意。つまり確定申告すると税制上の扶養から外れる金額となる。
もちろん確定申告することによって今年の利益50万円に対する税金はとられない(源泉でとられていた場合は戻ってくる)ので、税制上の扶養から外れるのが得か、50万円に対するの税金が戻ってくるのが得か見極めになるだろう。
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(扶養親族を持たない)ひとり身の住民税非課税(所得割も均等割も課税されない)の基準
・障害者、未成年者、寡婦の場合 合計所得金額135万円以下
・一般の場合 合計所得金額45万円以下
◆扶養になるための条件(税制上)
・一般 合計所得48万円以下
・給与所得控除 55万円
・年金収入控除 110万円(65歳以上)
・年金収入控除 60万円(65歳未満)
パートをしながら年金をもらう場合、それぞれから上記の控除ができる。
例1
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
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所得合計 15万円 → 48万円以下なので扶養に入れる。
例2
パート収入 110万円→55万円の所得
年金収入 40万円→ 0万円の所得(マイナスにはならないの注意)
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所得合計 55万円 → 48万円以上なので扶養に入れない。
上記をみると例2のほうが手取りは多いが扶養に入れないという状況になる。
次に株式投資をしていた場合のパターンも検証してみると、
例3
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
株利益 40万円 → 控除はない ※確定申告した場合
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所得合計 55万円 → 48万円以上なので扶養に入れない。
例4
パート収入 60万円→5万円の所得
年金収入 120万円→10万円の所得
株利益 40万円 → 控除はない ※確定申告しない場合
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所得合計 15万円 → 48万円以下なので扶養に入れる。
※注意
上記での株の利益は当年度だけでの計算となる。複数口座を持っており、当年度中に利益、もしくは損失確定させた場合は相殺した金額とできる。
また、特定口座(源泉徴収あり)に限っては利益確定時に税金が源泉徴収されているので、確定申告しないという選択肢も可能。つまり、すべての証券口座を損益を確定申告しなければならないわけではないが、するしないは口座単位でなければならない。
尚、確定申告で可能な損失繰越については、当年度中の損益の相殺にはあたらないため、去年マイナス50万円を翌年移行へ損失繰越したとして、今年50万円の利益が上がった場合、合計所得上は50万円の利益となるので注意。つまり確定申告すると税制上の扶養から外れる金額となる。
もちろん確定申告することによって今年の利益50万円に対する税金はとられない(源泉でとられていた場合は戻ってくる)ので、税制上の扶養から外れるのが得か、50万円に対するの税金が戻ってくるのが得か見極めになるだろう。
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