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2021年04月05日

「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」、どう違う?

今日から大阪府、兵庫県、宮城県の3府県で

「まん延防止等重点措置」がはじめて適用されることに

なりました。

5月5日までの1ヶ月となっています。

具体的に見ると、大阪府の大阪市、兵庫県の神戸市、尼崎市、

芦屋市、西宮市、そして宮城県の仙台市がその対象になって

います。

まん延防止等重点措置が適用されると、対象地域では日中を

含む不要不急の外出自粛が求められ、特に夜8時以降の外出は

より徹底した自粛が求められるみたいですよ。

飲食店については、夜8時までの時短営業の要請や命令が

くだされるのです。

また、来客に対してマスクの着用など感染防止対策を徹底し、

来客者がそれに従わない場合は入店禁止などをするよう

要請するとのことです。

しかし、考えてみれば時短要請やソーシャルデイスタンスなどの

感染防止対策やマスクの着用などは、すでにこれまでも

強調され実行してきたのであって、なんだか内容的には

今まで取られてきた感染防止対策となんら変わりのないように

思うのですが、実際はどうちがうのでしょうね。

また、つい先週まで関東の1都3県で実施されてきた

緊急事態宣言と何がどうちがうのでしょうね。

そこで、私なりに整理してみたのですが、

第1に、対象地域において、緊急事態宣言は都道府県ごとに

出されますが、まん延防止等重点措置は知事が県内の地域まで

指定できるそうです。

第2に、発出される目安が違うようです。緊急事態宣言は

感染状況の「ステージ4」相当で発出するかどうかを判断されますが、

まん延防止等重点措置は基本的に「ステージ3」相当を想定して

いるようです。

第3に、緊急事態宣言は時短や休業ともに要請や命令が可能ですが、

まん延防止等重点措置では時短のみで、休業要請や命令は出来ない

ことになっているのです。

第4に、罰則規定ですが、緊急事態宣言は過料が30万円以下で

あるのに対し、まん延防止等重点措置では20万円以下となって

います。

大体、大まかにはこのような違いがあるそうです。

ただ問題は、関西や関東の1都3県で発令され、延長までなった

緊急事態宣言下でもコロナ感染を徹底に抑えこむことが

出来なかったのが現実として経験していることからして

まん延防止等重点措置で、はたしてどの程度効果が

見い出せるのか、正直言って甚だ疑問ですよね。

緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が、どうちがうのか

知らない人も多いと思いますね。

すでに緊急事態宣言慣れしていることもあり、緊張感も

薄れている中、その効果について懐疑的に思えてなりません。

緊急事態宣言が解除される前から新規感染者が増加傾向にあった

関東の1都3県にも、まん延防止等重点措置が適用されることは、

もう時間の問題とも言われているだけに、この先が大変憂慮されますね。

こうなると東京オリンピック・パラリンピックは本当に開催されるのか

懸念されますね。






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