私自身も原田陽平氏主催のモバイルアフィリビギナーズアカデミーに参加2012年〜受講させていただき実際に毎月5万円以上継続して稼がせていただいています。
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今年2014年は情報ビジネス到来の兆し!
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・開催地 :2014年4月28日 : 大阪会場
・開催時間:(受付開始)18:40〜
・開催時間:(セミナー)19:00〜22:30
・開催場所 :
TKP大阪本町ビジネスセンター大阪府大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町5F
TEL : 06-4797-6610
大阪で原田陽平特別セミナー詳細、申し込みは、
こちらからご覧になれます
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【注意喚起ニュース】
Q
FX商材の著作権侵害ファイルを中古FX情報商材と宣伝し無断転売していた被疑者グループの2人目が逮捕されたそうですが、この犯罪グループは日本人ですか?著作権法の第何条に違反?どうして逮捕されたのですか? 昨年もFX商材中古転売して同じ著作権法違反容疑で逮捕された人がいたそうで、今回で2人目(その実態は複数の被疑者で構成される組織犯)の逮捕だという書き込みを見ました。
■今回逮捕された2人目の被疑者(組織犯)の全容・経緯
複数の地域に散らばる被疑者で構成された組織犯。
愛知県名古屋市、岐阜県岐阜市、福岡県福岡市、大阪府大阪市、神奈川県横浜市、北海道札幌市、他。
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■昨年逮捕された1人目の被疑者
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http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2011/1042.php http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110610_452108.html 平成23年6月10日
旭川方面本部生活安全課と留萌署、旭川方面情報通信部情報技術解析課は平成23年6月9日、
自己のホームページに外国為替証拠金取引(FX)に関する電子書籍のファイルを権利者に無断でアップロードし、
ダウンロード販売していた、島根県出雲市のホテル従業員男性(32歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕し、6月10日に旭川地検に送致しました。
A
転売といってもですね、購入した本をそのまま転売することとは違い、インターネット上のダウンロード販売は無断複製や無断配信なのです。問題としてはアニメ等の違法アップロードと同じです。配信の形態が自動公衆送信かどうかは知りませんが。
むしろなぜ著作権侵害になることに疑問を抱くのかわかりません。情報商材も著作物性はほぼ肯定できます。情報そのものに著作権はありませんが、文章には筆者の知識や経験を生かした個性が強く表れてるはずです。誰でも書けるありふれたものではありません。全く同じ知識や経験を持ってしても文章の表現はそれぞれでしょう。
情報を転売と思ってしまうからなんで著作権法違反なのかと思ったのでしょうかね。情報の問題ではないのです。本屋に売っているハウツー本をコピーして転売したりネット上で電子データを販売したのと同じく著作権、複製権や公衆送信権侵害です。
もしもコピーせずそのまま商材を転売したならば著作権侵害ではありませんし、いちから情報だけを参考にしてオリジナルの商材を作るのは著作権侵害になりません(侵害のラインが難しいのと著作権でなくとも損害賠償請求される可能性は残りますが)