2019年01月25日
個人事業主届け
開業届けを提出すれば、個人事業主になることができます。
個人事業主で開業するには、法人のように面倒な手続きや費用は発生しません。
個人事業主のみ(自分一人)で開業するのに、必要な手続きは下記
1 税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出する
2 税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する
3 (任意ですが、提出すると節税効果があります)
開業届けを提出するメリット
個人事業を始めるには、事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出する必要がありますが、現状、開業届を提出せずに個人事業(フリーランス)を行っている人がいます。では、開業届を提出するメリットを以下にまとめていきます。
法律で決まっている
所得税法に「個人事業を始めるには事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出しなければならない」と明記されており、開業届を提出せずに個人事業(フリーランス)を行うことは、厳密にいうと所得税法違反となります。
税金を少なくできる(節税できる)
ほとんどの個人事業主が開業届けを提出する、最大のメリットは、青色申告で確定申告を行うことができることです。
確定申告を青色申告で行うと「所得(売上ー経費)から最大65万円が控除され」、納める税金を少なくすることができます。
青色申告を行うことで「個人事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越すことができる」ので、翌年以降に個人事業が黒字になった際に相殺でき、所得を少なくすることができます。
また、一緒に個人事業を手伝ってくれている配偶者や子供などに給与を支払うという形にすると、家族に支払った給与を全額経費とすることができます。家族内でのお金のやり取りなので、実際に外にお金が流れていく訳ではなく、節税効果が高いため、家族で個人事業をやっている人には大変ありがたい制度です。
このように、青色申告ができるというのは、個人事業主の大きなメリットの一つですので、これを利用しない手はありません。
正式に個人事業主になれる
開業届けを提出することで、やましい思いをせずに、役所や学校などの書類によくある職業欄に堂々と個人事業主(自営業)と書くことができますし、小規模企業共済にも加入することができます。
小規模企業共済で、退職金制度がない個人事業主のために退職金を積み立て、1年間に積み立てた金額は全額控除となるため、節税になります。また、小規模企業共済に加入することで、退職金がない個人事業主の弱みを補うことができます。
開業届けを提出するデメリット
現在、失業保険をもらっている場合だと、開業届けを提出することで「無職」ではなくなるため、失業手当がもらえなくなります。
個人事業主となりながら、失業保険をもらうことは不正受給となります。
健康保険の「扶養」から外れる可能性がある
妻が個人事業主になると、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があります。夫の扶養から外れると、妻は新たに「国民健康保険」に加入する必要があり、妻分の健康保険料が発生します。
ただし、個人事業主になると必ず扶養から外れるとは限りませんので、夫の健康保険組合等に扶養の条件を確認しましょう。
配偶者控除や扶養控除がなくなる
妻が個人事業主になり一定以上の所得と得るようになると、夫は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。また、個人事業主の夫から個人事業の給与をもらっている場合も配偶者控除や扶養控除は対象外となります。
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