2020年02月07日
2020年税改正! 控除額の変更! 会社員や年金生活者に思わぬ落とし穴が!
2020年税改正!
控除額の変更!
会社員や年金生活者に思わぬ落とし穴が!
所得税や住民税の負担増?
給与所得控除の主な改正点?
基礎控除の金額の改定
2020年分から従来の年額38万円が同48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)に引き上げ
自営業者やフリーランスはその分、課税所得が減る
(青色申告者は特別控除が引き下げられていますが、e-Taxを使って申告するか電子帳簿保存によってこの恩恵を受けられます)
会社員は
基礎控除以外の控除も改められ
会社員の給与所得控除です
給与所得控除とは
会社員のみなし必要経費のようなもの
自営業者やフリーランスは確定申告の際に収入から経費の実費を差し引けます
会社員は給与収入に応じた経費の額(給与所得控除)が決められている
給与所得控除の改正点
(1)一律10万円カットされる
(2)控除打ち止めの給与収入が1,000万円超から850万円超に引き下げ
結果、給与収入850万円を超える会社員は控除が縮小された
ただし、子育て世帯と介護世帯には所得金額調整控除によって増税にならないよう配慮がなされています
結果として
給与収入1,000万円の人は約4万5000円所得税や住民税の負担が重くなる
(1)の一律10万円カットになる対象は、給与所得控除だけではない
公的年金などの収入に適用される公的年金等控除も同様の引き下げ
給与収入と公的年金収入の両方がある方は、片方の控除額のみ減額
知らないうちに社会保険料負担が重くなる?
基礎控除が10万円増えていますから、計算上はプラスマイナスゼロ
所得税法上、控除は、ベースとなる収入から、2段階で差し引かれる
第1段階が経費に相当する所得計算上の控除で、給与所得控除や公的年金等控除はここに含まれるのです
収入−所得計算上の控除=所得
この所得から第2段階の所得控除
基礎控除、配偶者控除、扶養控除などが差し引かれ、所得税の課税対象となる、課税所得が算出される
計算上はプラスマイナスゼロというのは課税所得の話
所得の段階だと基礎控除は適用されないので10万円増えたまま
所得をベースに負担や給付水準を判断する社会保険料などに影響を及ぼす可能性があるのです
具体的には
児童手当
児童扶養手当
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料軽減措置
介護保険料や介護保険サービスの自己負担限度額・自己負担割合
身近な制度ばかりなので、該当される方も多いのでは?
会社員も積極的に確定申告して節税!
2018年の配偶者控除・配偶者特別控除、今年の給与所得控除の変更
近年は所得がガラス張り状態の会社員
中高所得層をターゲットにした増税策が相次いで施行され、給与所得控除に至っては、この10年間で4度も見直されたので、日ごろから節税の意識を持つことが大切
会社員にも自ら申告することで必要経費を認めてもらえる特定支出控除という制度
対象になるのは自腹を切った
通勤費
転勤に伴う転居費
職務に必要な研修費
資格取得費
単身赴任者の帰宅旅費
勤務に必要な図書費・スーツ代
接待交際費(最大65万円まで)
給与所得控除の2分の1を超えた金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます
iDeCo(個人型確定拠出年金)
ふるさと納税医療費控除・セルフメディケーション税制などの活用で、
控除を増やし、課税所得を抑制する
会社員だから関係ないとは考えず、申告できるものは申告して、税金を減らす努力も必要です
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