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2019年09月06日

定年後の再就職には要注意! 60歳以降の仕事、一番トクな働き方とは? 社員以外の働き方を選択すれば、年金は多くもらえる?


定年後の再就職には要注意!
60歳以降の仕事、一番トクな働き方とは?
社員以外の働き方を選択すれば、年金は多くもらえる?



60歳以降、会社員として働き続けると、老齢厚生年金の支給額が減ったり、条件によって厚生年金全額の支給が停止されたりする
老齢厚生年金の在職老齢年金という仕組
60歳以上70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いたり、
70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いたりした場合で、
給与と老齢厚生年金の合計が一定額以上となったとき
超過分を老齢厚生年金から調整した額が支給される
調整の基準となる額は毎年改定
老齢厚生年金の特別支給を受けている60代前半と(60歳以上65歳未満)
65歳以上の人とで異なります
60歳前半の基準額は月額28万円
65歳以上の基準額は46万円
給与の月額(対象となる月の標準報酬月額と、対象となる月以前一年間の標準賞与額の合計を12で割って合算した金額)と、老齢厚生年金の支給額の月額の合計
のうち、この基準額を超えた分の半分が、老齢厚生年金から減額
例として、63歳から老齢厚生年金の特別支給を受けられる男性
給与の月額が15 万円、老齢厚生年金の額が月額10万円、合計額は15万円+10万円=25万円
60代前半の基準額である28万円に達していないので、
在職老齢年金による支給停止はなく、老齢厚生年金は全額支給



給与の月額が20万円だと、合計額は20万円+10万円=30万円
基準額より2万円多くなり、超過した2万円の半分の1万円が、老齢厚生年金から減額され、老齢厚生年金として10万円受け取れるはずが、10万円−1万円=9万円の支給になります
同じ給与で働き続け、65歳以降は基準額が46万円に上がるため、超過分がなくなり、老齢厚生年金からの減額もなくなる
厚生年金の受給額が減るなら、働いて収入を増やすだけ損?
減額されるのは、あくまでも基準額を超えた金額の半分だけで、給与が増えれば増えるほど、収入自体は増えます
60歳以降も厚生年金に加入して働けば、それも加入期間に合算され、将来受け取る厚生年金の額は増えます

どうしても年金を減らされたくないのならば、フリーランスという立場で仕事を請け負うと、会社に所属せず(厚生年金に加入せず)に働く方法があります
厚生年金に加入せずに働く分には、調整の対象にはならないのです
厚生年金の保険料を払う必要もなくなるため、収入の手取りが増えます
60歳以降も働き続ける予定であれば、給与の月額と老齢厚生年金の支給額の月額の合計が基準額に達する可能性(給与+老齢厚生年金=28万円以上)があるか確認し、ベストな働き方を検討してみてください

在職老齢年金制度によって年金の額の減額、支給が停止があるのは、老齢厚生年金だけ
老齢基礎年金や遺族厚生年金、障害厚生年金には影響はないです



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