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2016年02月26日
悪質な手法で公式有料サイトに誘導登録させる業者
携帯電話のゲームサイトに登録したら出会い系サイトに登録したことになり、携帯電話の公式有料サイトで利用料を支払うよう誘導された事例を紹介する。
相談内容
携帯電話で無料のゲームアプリケーションを見つけたので、メールアドレスを登録したところ、ダウンロード画面に移らず、出会い系サイトに登録されてしまった。
登録したつもりはないのに、何通もメールマガジン(以下、メルマガ)が来るので、退会したい旨メールしたが退会できず、その後もメルマガが送られてきた。送られてきたメールの中に「メルマガ配信停止」という個所があり、クリックしたところ、「メールを閲覧したので退会意思はないとみなし、3000円請求する」というメールがきた。出会い系サイトの運営業者に苦情を伝えたが取り合ってもらえず、仕方なく支払うことにした。
支払方法は、携帯電話会社の公式有料サイトに登録すればよいとのことだったので、サイトから送られてきたリンクをクリックして公式有料サイトにアクセスし、携帯電話の暗証番号を入力して登録した。
その後もメールが次々と送られてきた。その中の「退会する方絶対必須」というメールを開いたところ、「1時間以内に申し出ないとメルマガ配信停止ができない」とあり、クリックしたところ、2万円を請求された。支払いを拒否したら、「回収業者に回す」と返信があり、怖くなり指示どおり再度公式有料サイトに登録した。その後、携帯電話会社から公式有料サイト利用料の請求がきたが、登録したいと思って契約したわけではないので支払いたくない。
(20歳代 男性 学生)
結果概要
相談者に聞き取りを行ったところ、公式有料サイトへの誘導方法に問題があると思われた。国民生活センター(以下、当センター)は携帯電話会社に対して、相談者は公式有料サイトに登録すれば出会い系サイト利用料を無料にすると言われて、誘導・登録させられたことを伝えて、調査を依頼した。
携帯電話会社によると、この場合、公式有料サイト事業者自らが消費者を実際に誘導している訳ではない。自社が運営する公式有料サイトへのアクセス数を増やすための「業務」を「別業者」に依頼し、その「別業者」がさまざまな手段を用いて消費者を登録させるように仕向けているのが実情のようである。「別業者」はサイトへのアクセス数に応じてサイト事業者から手数料を得ている。
携帯電話会社も既に同様の苦情を把握しており、交渉の結果「公式有料サイトへ誘引する方法に問題があったことを考慮して、サイト利用料は請求をしない」との回答があった。
また、携帯電話会社としても、公式有料サイトの不正行為について監視を強化していくとのことであった。
問題点
今回の事例は、電話会社の「回収代行サービス」を通じて支払われる利用料を得るために、消費者を公式有料サイトに誘導・登録させたところに問題がある。
携帯電話会社は利用料の回収代行を公式有料サイト事業者から委託されている関係にある(図)。
図 回収代行サービスのしくみ
同種のトラブルが各携帯電話会社で発生していたことから、当センターからトラブル防止のための対応を携帯電話会社に対して求めたところである。各携帯電話会社からもトラブル防止に向けて対応していくとの回答があった。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
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相談内容
携帯電話で無料のゲームアプリケーションを見つけたので、メールアドレスを登録したところ、ダウンロード画面に移らず、出会い系サイトに登録されてしまった。
登録したつもりはないのに、何通もメールマガジン(以下、メルマガ)が来るので、退会したい旨メールしたが退会できず、その後もメルマガが送られてきた。送られてきたメールの中に「メルマガ配信停止」という個所があり、クリックしたところ、「メールを閲覧したので退会意思はないとみなし、3000円請求する」というメールがきた。出会い系サイトの運営業者に苦情を伝えたが取り合ってもらえず、仕方なく支払うことにした。
支払方法は、携帯電話会社の公式有料サイトに登録すればよいとのことだったので、サイトから送られてきたリンクをクリックして公式有料サイトにアクセスし、携帯電話の暗証番号を入力して登録した。
その後もメールが次々と送られてきた。その中の「退会する方絶対必須」というメールを開いたところ、「1時間以内に申し出ないとメルマガ配信停止ができない」とあり、クリックしたところ、2万円を請求された。支払いを拒否したら、「回収業者に回す」と返信があり、怖くなり指示どおり再度公式有料サイトに登録した。その後、携帯電話会社から公式有料サイト利用料の請求がきたが、登録したいと思って契約したわけではないので支払いたくない。
(20歳代 男性 学生)
結果概要
相談者に聞き取りを行ったところ、公式有料サイトへの誘導方法に問題があると思われた。国民生活センター(以下、当センター)は携帯電話会社に対して、相談者は公式有料サイトに登録すれば出会い系サイト利用料を無料にすると言われて、誘導・登録させられたことを伝えて、調査を依頼した。
携帯電話会社によると、この場合、公式有料サイト事業者自らが消費者を実際に誘導している訳ではない。自社が運営する公式有料サイトへのアクセス数を増やすための「業務」を「別業者」に依頼し、その「別業者」がさまざまな手段を用いて消費者を登録させるように仕向けているのが実情のようである。「別業者」はサイトへのアクセス数に応じてサイト事業者から手数料を得ている。
携帯電話会社も既に同様の苦情を把握しており、交渉の結果「公式有料サイトへ誘引する方法に問題があったことを考慮して、サイト利用料は請求をしない」との回答があった。
また、携帯電話会社としても、公式有料サイトの不正行為について監視を強化していくとのことであった。
問題点
今回の事例は、電話会社の「回収代行サービス」を通じて支払われる利用料を得るために、消費者を公式有料サイトに誘導・登録させたところに問題がある。
携帯電話会社は利用料の回収代行を公式有料サイト事業者から委託されている関係にある(図)。
図 回収代行サービスのしくみ
同種のトラブルが各携帯電話会社で発生していたことから、当センターからトラブル防止のための対応を携帯電話会社に対して求めたところである。各携帯電話会社からもトラブル防止に向けて対応していくとの回答があった。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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悪質な「有料メール交換サイト」にご注意! −「会いたい」「悩みを聞いて」「お金をあげる」というメールを安易に信用しないで!−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
国民生活センターは、2008年6月に「出会い系サイト」(注1)に係る消費者トラブルについて消費者に注意喚起したところであるが、その後も引続き全国の消費生活センターには、出会い系サイトに関する苦情が多く寄せられている。
最近では、「出会いの場」を求めたものだけではなく、消費者がSNS(注2)や懸賞サイト等に登録した後に、「メル友になってほしい」「(芸能人のマネージャーと称する者から)メール交換費用を負担するから、担当している芸能人の悩みを聴いてほしい」といった書込みやメールを受け取ったことをきっかけに、メール交換を行なった結果、「お金をあげると言われたのに貰えなかった」、「芸能人だと思ってメール交換していたが、嘘だった」等の苦情が多く寄せられている。
相談者は有料のメール交換サイト運営事業者に、“サクラ”等を使ってメール交換を続けさせたのではないかと疑って、メール交換費用の返金を求めるが、“サクラ”の証明は困難でありメール交換費用を取り戻すことは難しい。
そこで、消費者被害の未然防止の観点から、消費者に注意喚起する。
(注1)インターネットを通じて、見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られるように掲示し、電子メールなどでお互いに連絡を取り合えるようにするなど「出会いの場」を提供するサイトのこと。このサイトを利用するためには、サイト業者に利用料を支払うことが必要。利用料は、掲示板を見る、メールを送る、メールを読む、画像を見るなど、一つ一つの操作に課金されるシステムでポイント制となっている場合が多い。操作ごとにポイント数が決まっており、ポイントを購入してこれらの操作を行う。
(注2)Social Networking Service(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の略。新たな友人関係を広げることを目的に、参加者が互いに友人を紹介し合い、友人の関係、個人の興味・嗜好等を登録していくコミュニティ型のウェブサイト。
PIO-NETにみる相談の概要
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた「有料メール交換サイト」に関する相談件数は2005年度以降、5663件と年々増加しており、2010年度は前年同時期に比べても増加している。
相談事例から見る問題点
メール交換相手との関係、金銭問題、サイトからの連絡などでメールを続けざるを得ない状況になる
(1)メールの相手方ではなく、サイト業者が消費者にさまざまな名目で費用を請求したり、メール交換を続けるように促す
(2)「悩みを聞いてほしい」などと言われ、相手を気遣うあまりメール交換がやめられない
(3)気づいたときには多額の費用を支払っているため、なんとかお金を回収したいとの心理が働きメール相手からお金を貰うまで止められなかった
サイト業者は「メール交換の場を提供しているだけ」と主張し、サクラの存在を否定
クレジットカード払いのほうが平均契約購入金額は高額。その場合、クレジットカード決済代行事業者が介在しており契約関係も複雑化
消費者へのアドバイス
(1)インターネットで知り合ったメール交換の相手方を簡単に信用しないこと
(2)サイト業者がサクラを用いていることの証明は困難であり、お金を取り戻すことは難しい
業界への要望
消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、加盟している事業者においてはクレジットカード会員(消費者)に対して、有料メール交換サイトの利用は慎重を期すようにという注意喚起を行なうこと。
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
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出会い系詐欺被害無料相談
国民生活センターは、2008年6月に「出会い系サイト」(注1)に係る消費者トラブルについて消費者に注意喚起したところであるが、その後も引続き全国の消費生活センターには、出会い系サイトに関する苦情が多く寄せられている。
最近では、「出会いの場」を求めたものだけではなく、消費者がSNS(注2)や懸賞サイト等に登録した後に、「メル友になってほしい」「(芸能人のマネージャーと称する者から)メール交換費用を負担するから、担当している芸能人の悩みを聴いてほしい」といった書込みやメールを受け取ったことをきっかけに、メール交換を行なった結果、「お金をあげると言われたのに貰えなかった」、「芸能人だと思ってメール交換していたが、嘘だった」等の苦情が多く寄せられている。
相談者は有料のメール交換サイト運営事業者に、“サクラ”等を使ってメール交換を続けさせたのではないかと疑って、メール交換費用の返金を求めるが、“サクラ”の証明は困難でありメール交換費用を取り戻すことは難しい。
そこで、消費者被害の未然防止の観点から、消費者に注意喚起する。
(注1)インターネットを通じて、見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られるように掲示し、電子メールなどでお互いに連絡を取り合えるようにするなど「出会いの場」を提供するサイトのこと。このサイトを利用するためには、サイト業者に利用料を支払うことが必要。利用料は、掲示板を見る、メールを送る、メールを読む、画像を見るなど、一つ一つの操作に課金されるシステムでポイント制となっている場合が多い。操作ごとにポイント数が決まっており、ポイントを購入してこれらの操作を行う。
(注2)Social Networking Service(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の略。新たな友人関係を広げることを目的に、参加者が互いに友人を紹介し合い、友人の関係、個人の興味・嗜好等を登録していくコミュニティ型のウェブサイト。
PIO-NETにみる相談の概要
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた「有料メール交換サイト」に関する相談件数は2005年度以降、5663件と年々増加しており、2010年度は前年同時期に比べても増加している。
相談事例から見る問題点
メール交換相手との関係、金銭問題、サイトからの連絡などでメールを続けざるを得ない状況になる
(1)メールの相手方ではなく、サイト業者が消費者にさまざまな名目で費用を請求したり、メール交換を続けるように促す
(2)「悩みを聞いてほしい」などと言われ、相手を気遣うあまりメール交換がやめられない
(3)気づいたときには多額の費用を支払っているため、なんとかお金を回収したいとの心理が働きメール相手からお金を貰うまで止められなかった
サイト業者は「メール交換の場を提供しているだけ」と主張し、サクラの存在を否定
クレジットカード払いのほうが平均契約購入金額は高額。その場合、クレジットカード決済代行事業者が介在しており契約関係も複雑化
消費者へのアドバイス
(1)インターネットで知り合ったメール交換の相手方を簡単に信用しないこと
(2)サイト業者がサクラを用いていることの証明は困難であり、お金を取り戻すことは難しい
業界への要望
消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、加盟している事業者においてはクレジットカード会員(消費者)に対して、有料メール交換サイトの利用は慎重を期すようにという注意喚起を行なうこと。
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高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?
内容
事例1
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)
事例2
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)
ひとこと助言
「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
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◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
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事例1
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)
事例2
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)
ひとこと助言
「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
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悪質“出会い系サイト”における高額請求の被害 −収入が得られると誘導されたサイトでメール交換−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
ここ数年、全国の消費生活センターには、“出会い系サイト”に関する相談が、引き続き寄せられており年間3万件にも上っている。手口は巧妙になり、契約金額も高額になっている。
最近の相談をみてみると、内職紹介サイトやアルバイト情報サイトに登録をした後、出会い系サイトからメールが来るようになったというものが目立つ。これは、内職や仕事を探している人が収入を得られるなどとうたったインターネット上の広告やチラシに掲載されているURLをクリックし、空メールを送ることにより、その後、出会い系サイトからメールが届くようになる。このケースでは、いつの間にか“出会い系サイト”に誘導されているため、“出会い系サイト”に登録したという意識がない消費者もみられる。
しかし、消費者が「サクラにだまされた」等と消費生活センターに相談を寄せても、出会い系サイト業者等は「サクラなんていない。メール交換サービスはきちんと提供している」等と回答し、返金には応じない。確かに、メール交換サービスが提供されていることは事実であり、消費生活センターでは、「サクラ」の存在を確認することは難しい。加えて、交換していたメールを保存している、記録を残している例が少ないこともトラブル解決を難しくしている。
相談が多く寄せられる“出会い系サイト”は、広告や表示、迷惑メール等の問題点がみられる場合もあるが、まずは消費者がトラブルに遭わないよう十分に注意する必要がある。手口が巧妙になってきていることから、最近の相談事例を紹介し、今後の被害の未然防止のため消費者に情報提供する。
トラブルが多発する“出会い系サイト”とは
特徴
“出会い系サイト”の多くは、メール交換等のサービスを利用する度に費用が発生する仕組み(都度課金)になっている。
消費者が“出会い系サイト”を利用する主な目的
【出会い型】
異性の相手との“出会い”を目的としてメール交換を行う。相手に会うために必死にメール交換を続けることで、利用料が高額になってしまう。
【同情型】
著名芸能人やそのマネージャー、その他の悩みを抱えているという人の相談等に応じるためメール交換を行う。途中で、やめたいと思っても、責任感や同情心等からやめることができず、利用料が高額になってしまう。中には「あなたに見放されたら、自殺するしかない」等と心理的に追い込まれている相談者もみられる。
【利益誘引型】
「高収入が得られる」等というメールや広告やチラシ、内職情報サイト等がきっかけとなり、出会い系サイトでメール交換を行うケース。「悩みを聞く仕事をするためにはポイントを購入する必要がある」、資産家等を名乗る人物から「あなたに高額の資金援助をするために手続きが必要だ」等と言われ、指示されるままに利用料等を支払ったものの収入や仕事は得られない。
PIO-NET(注)における相談件数
PIO-NETに寄せられる“出会い系サイト”に関する相談件数(2011年10月31日までの登録分)は、2007年度以降、年間約3万件となっており、2010年度に微減したものの、商品・役務別にみると相談全体において5番目に多い相談である。また、特に、収入を得ることを目的とする「利益誘引型」の相談件数が急増しており、2009年度と比較し2010年度は2倍以上となっている。2011年においても、“出会い系サイト”に関する相談全体の件数12,987件のうち、すでに2,766件寄せられている。さらに、「利益誘引型」が全体に占める割合をみてみると、2006年度は1.2%であったが、2011年度には21.3%と高くなっている。
(注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。
特徴的な相談事例
多数の人物が登場し、サイト業者から時間制限のある請求
同じ内容のメールが全国各地で複数みられるサイト
「別サイトや広告、メールで誘導されてサイトに登録すると、800万円を援助するという人からメールが届いた。最初の手続きに数千円が必要と言われ支払ったが、その後、数十万円の請求を何度も受けた」等の内容が酷似する相談が全国に複数みられるサイトがある。
震災で困った人に金銭的援助を申し出るという許せない手口
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被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
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出会い系詐欺被害無料相談
ここ数年、全国の消費生活センターには、“出会い系サイト”に関する相談が、引き続き寄せられており年間3万件にも上っている。手口は巧妙になり、契約金額も高額になっている。
最近の相談をみてみると、内職紹介サイトやアルバイト情報サイトに登録をした後、出会い系サイトからメールが来るようになったというものが目立つ。これは、内職や仕事を探している人が収入を得られるなどとうたったインターネット上の広告やチラシに掲載されているURLをクリックし、空メールを送ることにより、その後、出会い系サイトからメールが届くようになる。このケースでは、いつの間にか“出会い系サイト”に誘導されているため、“出会い系サイト”に登録したという意識がない消費者もみられる。
しかし、消費者が「サクラにだまされた」等と消費生活センターに相談を寄せても、出会い系サイト業者等は「サクラなんていない。メール交換サービスはきちんと提供している」等と回答し、返金には応じない。確かに、メール交換サービスが提供されていることは事実であり、消費生活センターでは、「サクラ」の存在を確認することは難しい。加えて、交換していたメールを保存している、記録を残している例が少ないこともトラブル解決を難しくしている。
相談が多く寄せられる“出会い系サイト”は、広告や表示、迷惑メール等の問題点がみられる場合もあるが、まずは消費者がトラブルに遭わないよう十分に注意する必要がある。手口が巧妙になってきていることから、最近の相談事例を紹介し、今後の被害の未然防止のため消費者に情報提供する。
トラブルが多発する“出会い系サイト”とは
特徴
“出会い系サイト”の多くは、メール交換等のサービスを利用する度に費用が発生する仕組み(都度課金)になっている。
消費者が“出会い系サイト”を利用する主な目的
【出会い型】
異性の相手との“出会い”を目的としてメール交換を行う。相手に会うために必死にメール交換を続けることで、利用料が高額になってしまう。
【同情型】
著名芸能人やそのマネージャー、その他の悩みを抱えているという人の相談等に応じるためメール交換を行う。途中で、やめたいと思っても、責任感や同情心等からやめることができず、利用料が高額になってしまう。中には「あなたに見放されたら、自殺するしかない」等と心理的に追い込まれている相談者もみられる。
【利益誘引型】
「高収入が得られる」等というメールや広告やチラシ、内職情報サイト等がきっかけとなり、出会い系サイトでメール交換を行うケース。「悩みを聞く仕事をするためにはポイントを購入する必要がある」、資産家等を名乗る人物から「あなたに高額の資金援助をするために手続きが必要だ」等と言われ、指示されるままに利用料等を支払ったものの収入や仕事は得られない。
PIO-NET(注)における相談件数
PIO-NETに寄せられる“出会い系サイト”に関する相談件数(2011年10月31日までの登録分)は、2007年度以降、年間約3万件となっており、2010年度に微減したものの、商品・役務別にみると相談全体において5番目に多い相談である。また、特に、収入を得ることを目的とする「利益誘引型」の相談件数が急増しており、2009年度と比較し2010年度は2倍以上となっている。2011年においても、“出会い系サイト”に関する相談全体の件数12,987件のうち、すでに2,766件寄せられている。さらに、「利益誘引型」が全体に占める割合をみてみると、2006年度は1.2%であったが、2011年度には21.3%と高くなっている。
(注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。
特徴的な相談事例
多数の人物が登場し、サイト業者から時間制限のある請求
同じ内容のメールが全国各地で複数みられるサイト
「別サイトや広告、メールで誘導されてサイトに登録すると、800万円を援助するという人からメールが届いた。最初の手続きに数千円が必要と言われ支払ったが、その後、数十万円の請求を何度も受けた」等の内容が酷似する相談が全国に複数みられるサイトがある。
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出会い系詐欺被害無料相談
未成年者契約の取消しに応じない出会い系サイト業者
副収入サイトを紹介しているページから出会い系サイトに誘導された未成年者が、異性とメール交換するため高額なポイント代を支払った事例を紹介する。
相談内容
携帯電話でアルバイト先を検索していたら、副収入が得られるという携帯サイト(副収入サイト)を紹介しているページがあった。【もっと詳しく知りたい方】をクリックすると、別の携帯サイト(無料出会い系サイト)へ移動したが、会員登録無料というので、軽い気持ちで実際の年齢等を入力し登録した。
サイトの内容を知りたくて数カ所クリックしたら、また別の携帯サイト(有料出会い系サイト)へ移動し、数時間後、無料ポイントをプレゼントする旨のメールが届いた。【ポイントを受け取る方はコチラ】をクリックすると、登録完了の旨が表示された。
まもなく、若い女性から「出会いは求めていない。1000万円を受け取ってほしいだけ」とメールが届いたので、無料ポイントを使いメール交換した。女性が「会ってお金を渡したい」というので待ち合わせをしたが、「道に迷った」といって約束の場所に現れなかった。
その後も毎日メールが届き、まじめな内容と思えたのでメール交換を続けた。しかし、無料ポイントがなくなり、コンビニ決済でポイント購入を繰り返すうち約40万円となり、奨学金や親からの仕送りも使い切った。「1000万円はもう要らない。ポイント代だけでも返してほしい」と伝え、何度か会う約束をしたが、いろいろな言い訳をして結局一度も現れなかった。今までに使ったお金を返してほしい。
(10歳代 男性 大学生)
結果概要
国民生活センター(以下、当センター)では、相談を受け付けた消費生活センター(以下、受付センター)から本件への対応に関し照会を受け、受付センターとの間で以下の事実関係・交渉の経過を確認し、共同処理を行うこととした。
(1)相談者は未成年の大学生で、親からの仕送りを頼りに生活している。
(2)無料出会い系サイトに登録した際、相談者は年齢を「18歳」と正確に入力した。
(3)相談者は1カ月足らずで40万円近くをポイント購入に使っている。受付センターとしては小遣いの範囲を超えていると考えるが、相談者は親の同意を得ていない。
(4)受付センターは、(1)〜(3)の事実関係から民法5条2項に基づく契約の取消し(以下、未成年者取消し)が可能と判断し、手紙でその旨を主張するよう相談者に助言した。
(5)有料出会い系サイトの運営業者(以下、サイト業者)は、コンビニ決済によるポイント購入代金の収納事務を決済代行業者に委託している。
(6)受付センターが決済代行業者に苦情を伝えたところ、「サイト業者は『出会い系サイト規制法*に基づき相談者に身分証明書の画像を送らせて年齢確認した。相談者は自分の意思で契約しており当社に問題はない』と主張し未成年者取消しを拒んでいる」と説明を受けた。相談者は画像を送った覚えはないというのでその旨を伝えたところ、サイト業者は取得後1週間で破棄したということだった。
当センターでは、決済代行業者が以前から「消費生活センターと協力し、消費者からの苦情の解決を図りたい」と話していたことも踏まえ、決済代行業者に以下の点を指摘し、改めてサイト業者の対応を促してほしいと伝えた。
出会い系サイト規制法による年齢確認と民法上の未成年者取消しとは趣旨が異なる。まして、年齢確認について相談者とサイト業者の主張が対立したままであり、サイト業者が相談者の年齢確認をしたとしても、未成年者取消しを拒む理由にならない。
相談者は、副収入サイトから無料出会い系サイト、有料出会い系サイトという順序で誘導され、無料ポイントをもらえる旨の言葉に釣られてメールのリンク部分をクリックしたという。相談者に有料サービスの契約をする明確な意思があったとは言い難い。
後日、サイト業者が未成年者取消しに応じ、相談者がメール交換を続けるために支払ったポイント代は全額返金されることになり、相談を終了した。
*正式名称:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。
問題点
出会い系サイト規制法による年齢確認は、児童買春等の犯罪から18歳未満の子どもを守るため、出会い系サイト事業者に課された義務である。これに対し、未成年者取消しは、契約等に関する判断能力が不十分な未成年者を保護するため、民法上、未成年者が法定代理人(親や後見人)の同意を得ないで契約等をした場合に原則として取消しが認められる、というものである。本件は、サイト業者が出会い系サイト規制法と民法の違いを正しく理解しようとしなかったため、消費者への対応に問題が生じた事例といえよう。
一方、決済代行業者は「直接の契約当事者ではない」「収納代行をしているだけ」などの理由で関与を拒むことがある。しかし、決済代行業者は、加盟店の苦情対応に関して責任を問うことは難しいとしても、問題がある場合には、消費者保護の観点から、加盟店契約に基づき、是正の指導等、加盟店への積極的な働きかけが期待される。
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相談内容
携帯電話でアルバイト先を検索していたら、副収入が得られるという携帯サイト(副収入サイト)を紹介しているページがあった。【もっと詳しく知りたい方】をクリックすると、別の携帯サイト(無料出会い系サイト)へ移動したが、会員登録無料というので、軽い気持ちで実際の年齢等を入力し登録した。
サイトの内容を知りたくて数カ所クリックしたら、また別の携帯サイト(有料出会い系サイト)へ移動し、数時間後、無料ポイントをプレゼントする旨のメールが届いた。【ポイントを受け取る方はコチラ】をクリックすると、登録完了の旨が表示された。
まもなく、若い女性から「出会いは求めていない。1000万円を受け取ってほしいだけ」とメールが届いたので、無料ポイントを使いメール交換した。女性が「会ってお金を渡したい」というので待ち合わせをしたが、「道に迷った」といって約束の場所に現れなかった。
その後も毎日メールが届き、まじめな内容と思えたのでメール交換を続けた。しかし、無料ポイントがなくなり、コンビニ決済でポイント購入を繰り返すうち約40万円となり、奨学金や親からの仕送りも使い切った。「1000万円はもう要らない。ポイント代だけでも返してほしい」と伝え、何度か会う約束をしたが、いろいろな言い訳をして結局一度も現れなかった。今までに使ったお金を返してほしい。
(10歳代 男性 大学生)
結果概要
国民生活センター(以下、当センター)では、相談を受け付けた消費生活センター(以下、受付センター)から本件への対応に関し照会を受け、受付センターとの間で以下の事実関係・交渉の経過を確認し、共同処理を行うこととした。
(1)相談者は未成年の大学生で、親からの仕送りを頼りに生活している。
(2)無料出会い系サイトに登録した際、相談者は年齢を「18歳」と正確に入力した。
(3)相談者は1カ月足らずで40万円近くをポイント購入に使っている。受付センターとしては小遣いの範囲を超えていると考えるが、相談者は親の同意を得ていない。
(4)受付センターは、(1)〜(3)の事実関係から民法5条2項に基づく契約の取消し(以下、未成年者取消し)が可能と判断し、手紙でその旨を主張するよう相談者に助言した。
(5)有料出会い系サイトの運営業者(以下、サイト業者)は、コンビニ決済によるポイント購入代金の収納事務を決済代行業者に委託している。
(6)受付センターが決済代行業者に苦情を伝えたところ、「サイト業者は『出会い系サイト規制法*に基づき相談者に身分証明書の画像を送らせて年齢確認した。相談者は自分の意思で契約しており当社に問題はない』と主張し未成年者取消しを拒んでいる」と説明を受けた。相談者は画像を送った覚えはないというのでその旨を伝えたところ、サイト業者は取得後1週間で破棄したということだった。
当センターでは、決済代行業者が以前から「消費生活センターと協力し、消費者からの苦情の解決を図りたい」と話していたことも踏まえ、決済代行業者に以下の点を指摘し、改めてサイト業者の対応を促してほしいと伝えた。
出会い系サイト規制法による年齢確認と民法上の未成年者取消しとは趣旨が異なる。まして、年齢確認について相談者とサイト業者の主張が対立したままであり、サイト業者が相談者の年齢確認をしたとしても、未成年者取消しを拒む理由にならない。
相談者は、副収入サイトから無料出会い系サイト、有料出会い系サイトという順序で誘導され、無料ポイントをもらえる旨の言葉に釣られてメールのリンク部分をクリックしたという。相談者に有料サービスの契約をする明確な意思があったとは言い難い。
後日、サイト業者が未成年者取消しに応じ、相談者がメール交換を続けるために支払ったポイント代は全額返金されることになり、相談を終了した。
*正式名称:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。
問題点
出会い系サイト規制法による年齢確認は、児童買春等の犯罪から18歳未満の子どもを守るため、出会い系サイト事業者に課された義務である。これに対し、未成年者取消しは、契約等に関する判断能力が不十分な未成年者を保護するため、民法上、未成年者が法定代理人(親や後見人)の同意を得ないで契約等をした場合に原則として取消しが認められる、というものである。本件は、サイト業者が出会い系サイト規制法と民法の違いを正しく理解しようとしなかったため、消費者への対応に問題が生じた事例といえよう。
一方、決済代行業者は「直接の契約当事者ではない」「収納代行をしているだけ」などの理由で関与を拒むことがある。しかし、決済代行業者は、加盟店の苦情対応に関して責任を問うことは難しいとしても、問題がある場合には、消費者保護の観点から、加盟店契約に基づき、是正の指導等、加盟店への積極的な働きかけが期待される。
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詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!−悪質“出会い系サイト”被害110番の結果報告から−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
国民生活センターでは、2011年12月に、最新の手口を公表するとともに、「悪質“出会い系サイト”被害110番(以下、110番)」を実施し、2日間で63件の相談を受け付けた。
寄せられた相談をみると、消費者は「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、好奇心や興味をひかれ、誘導されてサイトの利用を開始しているケースが目立った。現在、すべての実証は難しいが、出会い系サイトに代表される“サクラサイト(注)商法”と同じ仕組みのサイトが非常に多く存在し、経済的なトラブルが多発している状況である。この背景には、手口やサイト業者が短期間で頻繁に変わり、実態がとらえにくいこと、また、サイトから消費者に多くのアプローチがあるだけでなく、サイト登録や支払いが簡単にできてしまうことが大きく影響していると考えられる。
そこで、寄せられた相談を踏まえ、本トラブルの実態や巧妙化する手口をまとめ、あらためて消費者に注意喚起を行う。加えて、トラブルの拡大防止、未然防止の観点から、サイトの仕組みや支払い手段、実態等について、関係機関に情報提供等を行う。
(注)本資料でいう“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを指すこととする。
110番の実施概要
実施:
平成23年12月12日(月曜)〜13日(火曜) 2日間 10時〜16時
場所:
国民生活センター 相談情報部(特設電話回線を設置)
110番に寄せられた相談概要
誘導の手口と利用に至るきっかけ
「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、消費者のさまざまな気持ちを利用して、サイトの利用を開始させているケースが多く寄せられた。また、携帯電話に届く迷惑メールや他の無料SNSサイトの交流機能等を介して、サイトに誘導され、気軽な気持ちでやり取りを開始していた。
トラブルが多発するサイトの特徴とその問題
(1)課金の仕組み−メール交換の度に課金される「都度課金(つどかきん)」−
“サクラサイト商法”では、登録料や一定期間のメール交換は無料であるが、その後は、サービスを利用する度に有料ポイントの購入が必要となる(都度課金)。消費者は、話が盛り上がってきて、メール交換をすることに抵抗感がなくなってきた段階で、有料ポイントを購入しないと相手と連絡がとれなくなる等と言われ、ポイントを購入していた。
(2)サクラサイト商法−“出会い”にとどまらない被害の広がり−
サクラを認めた判決では、サイト業者に雇われたサクラが消費者の心の隙間を利用し、やり取りを続けさせ、高額な被害を生じさせたと判断された。
サイト業者に雇われたサクラは、さまざまなキャラクターを演じて、「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等の消費者の気持ちを利用して、サイトへ誘導し、支払いを続けさせる。もはや“出会い系サイト”だけでなく、さまざまな手口でサクラが消費者をだますという詐欺的な“サクラサイト”のトラブルとなってきている。
(3)多様な決済方法−簡単にポイント購入ができる環境−
消費者は、サイトを利用するために、有料ポイントの購入が必要となるが、サイトの多くは、決済代行会社、電子マネー会社、収納代行会社と提携契約を結んでおり、消費者は、振込だけでなく、クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済の中から決済方法を選択できる。
相談事例
(1)別のSNSサイトから誘導された事例
(2)やり取り相手から賠償金請求をされた事例
(3)悩みを聞くアルバイトのつもりで利用しはじめた事例
(4)有名タレントの相談に乗るためにやり取りを続けた事例
(5)合計8000万円をサイトに支払った後、心理的に不安定になり入院してしまった事例
(6)高齢者が投資だと思いポイント購入をし続けた事例
(7)陰陽師に呪文を50回送信するため等に支払いを続けた事例
消費者へのアドバイス
(1)サイト利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信しない。特に、「お金をあげる」、「タレント等の著名人と会える」等、本当かどうか確認できない相手とメール交換をしない。
(2)サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多い。有料となる時点で、やり取り内容や相手が本当かどうか確認できない場合は、お金を支払わない。加えて、将来得られるという収入を前提とした支払いはしてはいけない。万が一、サービスを利用する場合は、自分が支払った合計金額をこまめに確認する。
(3)詳細な個人情報をサイト業者に伝えた場合にトラブルが生じている場合もみられるので、サイトに身分証等の提示を求められても、氏名・住所等の詳細な個人情報を安易に出さない。出会い系サイト規制法上のルールでは、氏名・住所等の個人情報をすべて出す必要はない。確認が必要となる可能性があるのは年齢のみである。
(4)トラブルにあったと感じたり不安に思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターや各地の弁護士会、警察に相談する。
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国民生活センターでは、2011年12月に、最新の手口を公表するとともに、「悪質“出会い系サイト”被害110番(以下、110番)」を実施し、2日間で63件の相談を受け付けた。
寄せられた相談をみると、消費者は「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、好奇心や興味をひかれ、誘導されてサイトの利用を開始しているケースが目立った。現在、すべての実証は難しいが、出会い系サイトに代表される“サクラサイト(注)商法”と同じ仕組みのサイトが非常に多く存在し、経済的なトラブルが多発している状況である。この背景には、手口やサイト業者が短期間で頻繁に変わり、実態がとらえにくいこと、また、サイトから消費者に多くのアプローチがあるだけでなく、サイト登録や支払いが簡単にできてしまうことが大きく影響していると考えられる。
そこで、寄せられた相談を踏まえ、本トラブルの実態や巧妙化する手口をまとめ、あらためて消費者に注意喚起を行う。加えて、トラブルの拡大防止、未然防止の観点から、サイトの仕組みや支払い手段、実態等について、関係機関に情報提供等を行う。
(注)本資料でいう“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを指すこととする。
110番の実施概要
実施:
平成23年12月12日(月曜)〜13日(火曜) 2日間 10時〜16時
場所:
国民生活センター 相談情報部(特設電話回線を設置)
110番に寄せられた相談概要
誘導の手口と利用に至るきっかけ
「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等、消費者のさまざまな気持ちを利用して、サイトの利用を開始させているケースが多く寄せられた。また、携帯電話に届く迷惑メールや他の無料SNSサイトの交流機能等を介して、サイトに誘導され、気軽な気持ちでやり取りを開始していた。
トラブルが多発するサイトの特徴とその問題
(1)課金の仕組み−メール交換の度に課金される「都度課金(つどかきん)」−
“サクラサイト商法”では、登録料や一定期間のメール交換は無料であるが、その後は、サービスを利用する度に有料ポイントの購入が必要となる(都度課金)。消費者は、話が盛り上がってきて、メール交換をすることに抵抗感がなくなってきた段階で、有料ポイントを購入しないと相手と連絡がとれなくなる等と言われ、ポイントを購入していた。
(2)サクラサイト商法−“出会い”にとどまらない被害の広がり−
サクラを認めた判決では、サイト業者に雇われたサクラが消費者の心の隙間を利用し、やり取りを続けさせ、高額な被害を生じさせたと判断された。
サイト業者に雇われたサクラは、さまざまなキャラクターを演じて、「異性に会いたい」という気持ちだけでなく、「著名人に会いたい」、「相談に乗ってあげたい」、「内職をしたい」、「運気を上げたい」等の消費者の気持ちを利用して、サイトへ誘導し、支払いを続けさせる。もはや“出会い系サイト”だけでなく、さまざまな手口でサクラが消費者をだますという詐欺的な“サクラサイト”のトラブルとなってきている。
(3)多様な決済方法−簡単にポイント購入ができる環境−
消費者は、サイトを利用するために、有料ポイントの購入が必要となるが、サイトの多くは、決済代行会社、電子マネー会社、収納代行会社と提携契約を結んでおり、消費者は、振込だけでなく、クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済の中から決済方法を選択できる。
相談事例
(1)別のSNSサイトから誘導された事例
(2)やり取り相手から賠償金請求をされた事例
(3)悩みを聞くアルバイトのつもりで利用しはじめた事例
(4)有名タレントの相談に乗るためにやり取りを続けた事例
(5)合計8000万円をサイトに支払った後、心理的に不安定になり入院してしまった事例
(6)高齢者が投資だと思いポイント購入をし続けた事例
(7)陰陽師に呪文を50回送信するため等に支払いを続けた事例
消費者へのアドバイス
(1)サイト利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信しない。特に、「お金をあげる」、「タレント等の著名人と会える」等、本当かどうか確認できない相手とメール交換をしない。
(2)サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多い。有料となる時点で、やり取り内容や相手が本当かどうか確認できない場合は、お金を支払わない。加えて、将来得られるという収入を前提とした支払いはしてはいけない。万が一、サービスを利用する場合は、自分が支払った合計金額をこまめに確認する。
(3)詳細な個人情報をサイト業者に伝えた場合にトラブルが生じている場合もみられるので、サイトに身分証等の提示を求められても、氏名・住所等の詳細な個人情報を安易に出さない。出会い系サイト規制法上のルールでは、氏名・住所等の個人情報をすべて出す必要はない。確認が必要となる可能性があるのは年齢のみである。
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速報!“サクラサイト商法”新たな手口にご用心!−性別・世代を問わず被害拡大の可能性も
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
ここ数年、国民生活センター及び各地の消費生活センターには、「サイトに高額なポイント代金を支払ってしまった」という“サクラサイト商法”に関する深刻な相談が、多数寄せられている。これまでも、手口の公表、110番の実施等を行ってきたが、本トラブルの拡大防止をより一層推し進めるため、関係機関等の協力を得て、5月22日から6月29日まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施した。
これまで当センターで注意喚起をしてきた“サクラサイト商法”の典型的な手口は、突然届く迷惑メールや他の無料SNSサイトを利用して消費者をサイトに誘導し、サクラがなりすましたキャラクターとメール交換をするために、その都度、ポイントを購入させるものであった。
ところが、本キャンペーン期間中に寄せられた相談の中には、スマートフォンの普及に伴い利用者が増加するコミュニケーションアプリの機能を利用したサイトへの誘導や、何人もの人物が役割を分担し消費者を勧誘する“劇場型”の手口として、「賞金等をかけて対戦ゲームをさせる」という新たなものがみられた。さらに、「数日間100円」などと安価であることで集客し、気付かないうちに定額制に移行するという手口も出てきた。これらの手口は、これまで以上に消費者の警戒心を低くし、競争心、射幸心をあおることで、短期間に高額な被害となりやすい巧妙な手口と言える。
そこで、今回、把握した新たな手口による被害が拡大する前に、具体事例を詳しく紹介し、消費者に引き続き注意するよう呼びかける。
相談事例
【事例1】
コミュニケーションアプリからの誘導
【事例2】
チーム制ポイント購入対戦ゲームへの招待
【事例3】
知らないうちに自動更新で月額利用料の請求
消費者へのアドバイス
知らない人から届くメールやメッセージには絶対に返信しない。特に、スマートフォンで利用者が増加しているコミュニケーションアプリのメッセージや電話機能でサクラサイトに誘導されるケースも寄せられているので、友人登録に関する設定内容を確認し、自分の利用状況にあった設定にしておくことが重要である。
利益で誘引する手口だけでなく、ポイント購入額を競う「対戦ゲーム」等の仲間意識の利用や競争心、射幸心をあおる手口にも十分に注意する。
登録後のトラブルを避けるために、表示等を十分に確認する。
トラブルにあったり不安に思うことがあれば、支払い記録等を保存し、すぐに最寄りの消費生活センターや各地の弁護士会、警察に相談する。
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相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
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ここ数年、国民生活センター及び各地の消費生活センターには、「サイトに高額なポイント代金を支払ってしまった」という“サクラサイト商法”に関する深刻な相談が、多数寄せられている。これまでも、手口の公表、110番の実施等を行ってきたが、本トラブルの拡大防止をより一層推し進めるため、関係機関等の協力を得て、5月22日から6月29日まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施した。
これまで当センターで注意喚起をしてきた“サクラサイト商法”の典型的な手口は、突然届く迷惑メールや他の無料SNSサイトを利用して消費者をサイトに誘導し、サクラがなりすましたキャラクターとメール交換をするために、その都度、ポイントを購入させるものであった。
ところが、本キャンペーン期間中に寄せられた相談の中には、スマートフォンの普及に伴い利用者が増加するコミュニケーションアプリの機能を利用したサイトへの誘導や、何人もの人物が役割を分担し消費者を勧誘する“劇場型”の手口として、「賞金等をかけて対戦ゲームをさせる」という新たなものがみられた。さらに、「数日間100円」などと安価であることで集客し、気付かないうちに定額制に移行するという手口も出てきた。これらの手口は、これまで以上に消費者の警戒心を低くし、競争心、射幸心をあおることで、短期間に高額な被害となりやすい巧妙な手口と言える。
そこで、今回、把握した新たな手口による被害が拡大する前に、具体事例を詳しく紹介し、消費者に引き続き注意するよう呼びかける。
相談事例
【事例1】
コミュニケーションアプリからの誘導
【事例2】
チーム制ポイント購入対戦ゲームへの招待
【事例3】
知らないうちに自動更新で月額利用料の請求
消費者へのアドバイス
知らない人から届くメールやメッセージには絶対に返信しない。特に、スマートフォンで利用者が増加しているコミュニケーションアプリのメッセージや電話機能でサクラサイトに誘導されるケースも寄せられているので、友人登録に関する設定内容を確認し、自分の利用状況にあった設定にしておくことが重要である。
利益で誘引する手口だけでなく、ポイント購入額を競う「対戦ゲーム」等の仲間意識の利用や競争心、射幸心をあおる手口にも十分に注意する。
登録後のトラブルを避けるために、表示等を十分に確認する。
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プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!−「購入したカードに記載された番号を教えて」は危ない!−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
全国の消費生活センターにプリペイドカードを不正に取得しようとする「詐欺業者」とのトラブルが複数寄せられるようになりました。
最近寄せられるトラブルをみると、「業者に料金を請求され、その支払手段としてサーバ型プリペイドカードの購入を指示され、要求されるままにカードに記載された番号等を伝えてしまった。だまされたと思うので返してほしい」といった相談のように、プリペイドカードの購入を指示する手口が出てきています。プリペイドカードは様々なところで広く販売されていることから、トラブルの拡大が懸念されます。
カードに記載された番号等を相手に伝えることは、購入した価値を相手に全て渡したことと同じです。後になって架空請求等によりだまされたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
そこで、本トラブル拡大防止の観点から、最新の相談事例をまとめ、消費者に注意を呼びかけます。あわせて、本件については、当センターにおいて2015年3月26日から5月末日までを「プリカ詐欺撲滅強化期間」として設定し、一般社団法人日本資金決済業協会とも連携して啓発を行うこととします。
相談事例
【事例1】
有料サイトの料金を支払うためプリペイドカードの番号をファクスした
【事例2】
アダルトサイトの料金を支払うためプリペイドカードの写真を撮ってメールで送った
【事例3】
アダルトサイトの料金を支払うためプリペイドカードの番号を電話で伝えた
【事例4】
エステを受けるために買った化粧品の料金を支払うために電子ギフト券をメールで業者に送付した
相談事例からみるトラブルの特徴
プリペイドカードの特性が詐欺業者に利用されている
被害回復が困難である
今後、クレジットやローンの利用に影響することも考えられる
消費者へのアドバイス
覚えのない請求等に簡単に返信したり連絡しない
他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号等を伝えたりしない
プリペイドカード番号等を伝えてトラブルとなった場合には、早急にプリペイドカードの発行会社に連絡する
不安に思ったりトラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
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全国の消費生活センターにプリペイドカードを不正に取得しようとする「詐欺業者」とのトラブルが複数寄せられるようになりました。
最近寄せられるトラブルをみると、「業者に料金を請求され、その支払手段としてサーバ型プリペイドカードの購入を指示され、要求されるままにカードに記載された番号等を伝えてしまった。だまされたと思うので返してほしい」といった相談のように、プリペイドカードの購入を指示する手口が出てきています。プリペイドカードは様々なところで広く販売されていることから、トラブルの拡大が懸念されます。
カードに記載された番号等を相手に伝えることは、購入した価値を相手に全て渡したことと同じです。後になって架空請求等によりだまされたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
そこで、本トラブル拡大防止の観点から、最新の相談事例をまとめ、消費者に注意を呼びかけます。あわせて、本件については、当センターにおいて2015年3月26日から5月末日までを「プリカ詐欺撲滅強化期間」として設定し、一般社団法人日本資金決済業協会とも連携して啓発を行うこととします。
相談事例
【事例1】
有料サイトの料金を支払うためプリペイドカードの番号をファクスした
【事例2】
アダルトサイトの料金を支払うためプリペイドカードの写真を撮ってメールで送った
【事例3】
アダルトサイトの料金を支払うためプリペイドカードの番号を電話で伝えた
【事例4】
エステを受けるために買った化粧品の料金を支払うために電子ギフト券をメールで業者に送付した
相談事例からみるトラブルの特徴
プリペイドカードの特性が詐欺業者に利用されている
被害回復が困難である
今後、クレジットやローンの利用に影響することも考えられる
消費者へのアドバイス
覚えのない請求等に簡単に返信したり連絡しない
他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号等を伝えたりしない
プリペイドカード番号等を伝えてトラブルとなった場合には、早急にプリペイドカードの発行会社に連絡する
不安に思ったりトラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する
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2016年02月24日
dポイントカードは持っていたほうが良い?
dポイントカードって何?
2015年12月1日よりドコモが共通ポイントサービスに参入します。「dポイントカード」を新しく発行し、「Pontaカード」や「Tカード」「楽天ポイントカード」と同じように、様々な加盟店で提示するだけでポイントを貯めたり使ったりすることができるようになります。
この「dポイントカード」はドコモの「d」がついていますが「docomo」ではありません。ドコモ色をできるだけ排除し、ソフトバンク利用者でもau利用者でも使えることを示しています。
dポイントカードは何が優れているの?
dポイントカードがPontaカードや楽天ポイントカードと違うのは、毎月のケータイ利用料に応じでどんどんポイントが貯まっていくという点です。この点ではソフトバンク利用者のTカードにイメージは近いでしょう。
ドコモのケータイ料金1000円につき10ポイント貯まりますので、1万円程度利用している場合は毎月100円分のポイントが貯まっていくことになります。
この自動的に貯まったポイントをローソンやマクドナルドなどの加盟店で利用できるのですから、ドコモ利用者の場合は開始後すぐに作成しましょう。
ドコモ利用者はdカード GOLDを
それ以外の利用者はdカードを作ろう
ドコモ利用者の場合は一般的な「dポイントカード」ではなく、クレジットカードの「dカード GOLD」がおすすめです。dカード GOLDには、dポイントカードの機能も搭載されているため、別途dポイントカードを持つ必要はありません。
dカード GOLDの年会費は1万円(税抜)ですが、ドコモのケータイ料金で貯まるポイントが1000円につき100ポイント貯まります。例えば、毎月1万円の利用料金を支払っている場合は1ヶ月1000ポイント貯まりますので1年で1万2000ポイント。つまり、1万円の年会費の元が取れるということです。
ドコモ利用者でない場合は、回線利用料で貯まるポイントはありませんので、一般的な「dカード」が良いでしょう。年会費は初年度無料、2年目以降は前年に1回でも利用があれば無料、利用が無ければ1250円(税抜)です。
dカード、dカード GOLDには割引特典がある!
ドコモ利用者もドコモ以外の利用者も、なぜクレジット機能付きのカードをおすすめしているのかは、dカード、dカード GOLDの場合はクレジットカード払い、またはiD払い(自動的に付帯している電子マネー)で加盟店割引があるためです。
例えば、ローソンでdカードまたはdカード GOLDを利用すると、決済時に1%のdポイント、dポイントカードとして提示することで、さらに1%のdポイントを獲得できます。ここまでは、従来のPontaカード提示+決済で楽天カードなどを利用する方法と同じです。ただし、dカード、dカード GOLDで決済した場合は請求時にさらに3%OFFになります。つまり、ローソンでは常に5%還元ということです。
また、マクドナルドでもdカードまたはdカード GOLDに付帯しているiDで決済すると請求時3%OFF、決済時に1%のdポイント、dポイントカードとして提示することで1%のdポイントを獲得可能ですので、やはり5%還元です
http://saitokazuya.net/partner/affiliates/add/475845
2015年12月1日よりドコモが共通ポイントサービスに参入します。「dポイントカード」を新しく発行し、「Pontaカード」や「Tカード」「楽天ポイントカード」と同じように、様々な加盟店で提示するだけでポイントを貯めたり使ったりすることができるようになります。
この「dポイントカード」はドコモの「d」がついていますが「docomo」ではありません。ドコモ色をできるだけ排除し、ソフトバンク利用者でもau利用者でも使えることを示しています。
dポイントカードは何が優れているの?
dポイントカードがPontaカードや楽天ポイントカードと違うのは、毎月のケータイ利用料に応じでどんどんポイントが貯まっていくという点です。この点ではソフトバンク利用者のTカードにイメージは近いでしょう。
ドコモのケータイ料金1000円につき10ポイント貯まりますので、1万円程度利用している場合は毎月100円分のポイントが貯まっていくことになります。
この自動的に貯まったポイントをローソンやマクドナルドなどの加盟店で利用できるのですから、ドコモ利用者の場合は開始後すぐに作成しましょう。
ドコモ利用者はdカード GOLDを
それ以外の利用者はdカードを作ろう
ドコモ利用者の場合は一般的な「dポイントカード」ではなく、クレジットカードの「dカード GOLD」がおすすめです。dカード GOLDには、dポイントカードの機能も搭載されているため、別途dポイントカードを持つ必要はありません。
dカード GOLDの年会費は1万円(税抜)ですが、ドコモのケータイ料金で貯まるポイントが1000円につき100ポイント貯まります。例えば、毎月1万円の利用料金を支払っている場合は1ヶ月1000ポイント貯まりますので1年で1万2000ポイント。つまり、1万円の年会費の元が取れるということです。
ドコモ利用者でない場合は、回線利用料で貯まるポイントはありませんので、一般的な「dカード」が良いでしょう。年会費は初年度無料、2年目以降は前年に1回でも利用があれば無料、利用が無ければ1250円(税抜)です。
dカード、dカード GOLDには割引特典がある!
ドコモ利用者もドコモ以外の利用者も、なぜクレジット機能付きのカードをおすすめしているのかは、dカード、dカード GOLDの場合はクレジットカード払い、またはiD払い(自動的に付帯している電子マネー)で加盟店割引があるためです。
例えば、ローソンでdカードまたはdカード GOLDを利用すると、決済時に1%のdポイント、dポイントカードとして提示することで、さらに1%のdポイントを獲得できます。ここまでは、従来のPontaカード提示+決済で楽天カードなどを利用する方法と同じです。ただし、dカード、dカード GOLDで決済した場合は請求時にさらに3%OFFになります。つまり、ローソンでは常に5%還元ということです。
また、マクドナルドでもdカードまたはdカード GOLDに付帯しているiDで決済すると請求時3%OFF、決済時に1%のdポイント、dポイントカードとして提示することで1%のdポイントを獲得可能ですので、やはり5%還元です
http://saitokazuya.net/partner/affiliates/add/475845
2016年02月23日
西武グループでのお買い物なら【SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン】発行
「西武グループでおトク満載!」
SEIBU PRINCE CLUBカードセゾンは、通常のカードショッピング利用1,000円につき永久不滅ポイント1P(5円相当)がたまるほか、全国の西武グループ施設などプリンスポイント加盟店での利用では別途100円(税抜)につきプリンスポイントが1P貯まります。
とくに、西武鉄道の定期券購入でも永久不滅ポイントとプリンスポイントがダブルで貯まりますから、西武線を日常的に利用する方には大変おトクです。たとえば、所沢−池袋間の西武線通勤定期券(6か月)を年2回購入すると、約1,200P(1,200円相当)が貯まります。
また、SEIBU PRINCE CLUBカードセゾンはPASMOオートチャージサービス対応なので便利です。
※「PASMOオートチャージサービス」利用分は永久不滅ポイントが貯まります。
さらに、プリンスホテル(2014年5月現在、全国40施設)をはじめ西武グループでのお買物でSEIBU PRINCE CLUBカードセゾン会員限定の優待特典を受けることもできます。
SEIBU PRINCE CLUBカードセゾンは、「西友・リヴィン・サニーでの毎月5日・20日の買い物5%OFF」などセゾンカードの多彩な機能も備えています。
なお、セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カードと同一の各種保険が付帯するSEIBU PRINCE CLUBカードセゾン・アメリカン・エキスプレス(年会費3,000円+税)を選択することも可能です。ただし、SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン・アメリカン・エキスプレスは、セゾン手荷物無料宅配サービスなどセゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カードのお得なサービスが一部利用対象外となります。
●SEIBU PRINCE CLUBカードセゾンの主な特典
年会費永年無料 ※AMEXブランドのみ年会費3,000円(税抜)
セゾン永久不滅ポイント:カード利用1,000円につき1ポイント加算
西武グループでのお買物でおトク!
全国の西武プリンスクラブプリンスポイント加盟店(加盟店一覧はこちら)なら、永久不滅ポイント(1,000円=1P)にくわえ、プリンスポイント(108円=1P)が貯まります。
貯まったプリンスポイントは多彩なアイテムに交換できます
西武プリンスクラブ プリンスポイント加盟店で使える商品お引換券(500円・1000円券)をはじめ、プリンスホテルでのランチ、ディナー券、ご宿泊券やスキーリフト券やゴルフプレー券など、西武グループならではのアイテムに交換できます。(交換商品一覧はこちら)
プリンスホテルでメンバーならではの優待
宿泊のベストレート保証
指定レストラン・バーのご利用料金5%割引
チェックアウトタイムの無料延長 ※当日の状況によりお受けできない日もございます。
挙式・披露宴の際、お料理・お飲み物5%割引
PASMOオートチャージサービス対応
PASMOの残額が一定以下の場合、駅の自動改札機を通って入場する際に自動的にチャージされる「オートチャージサービス」機能が利用可能です。
※「PASMOオートチャージサービス」利用分は永久不滅ポイントが貯まります。
西武鉄道発行の定期券を購入可能
西武鉄道発行の定期券をご購入で、「プリンスポイント」と「永久不滅ポイント」がダブルで貯まります。
西武鉄道の特急レッドアロー号チケットレスサービス「Smooz」に対応
インターネットで特急券を購入し、チケットレスで特急レッドアロー号に乗車できます。
ご利用時に必要な「特急ポイント」の積み立てで、「プリンスポイント」と「永久不滅ポイント」がダブルで貯まります。
毎月20日はペペでのお買物が5%割引
【対象店舗】 西武新宿ペペ、アメリカン・ブルバード、西武本川越ペペ、西武飯能ペペ、西武入間ペペ、新横浜プリンスペペ ※ご請求時に割引となります。一部除外店舗がございます。
その他西武グループなどでの特典
ケータイクレジット(おサイフケータイ):サービス対象外となります。
●セゾンカードの基本サービス
セゾン永久不滅ポイント:カード利用1,000円につき1ポイント加算 ※一部、対象外のカードがあります。
「永久不滅.com」:参加店舗数・ポイント還元率とも最強レベルの会員専用ネットモール
セゾンカード感謝デー:毎月5日・20日および特別開催日は、西友・LIVIN・サニーで買い物が5%OFF
※ご請求時に割引となります。
※「仙台泉店」ならびに「西友ドットコム」でのご利用は割引対象外となります。
※三井ショッピングパークカード《セゾン》、ローソンPontaカードVisa、クラブ・オン/ミレニアムカードセゾンなど、ごく一部サービス対象外のカードがあります。
旅ナビゲーションtabiデスク:40以上の国内・海外パッケージツアーが最大8%OFF
海外アシスタンスデスク:海外51都市の現地デスクが日本語で旅のお手伝い
セゾンカード・UCカード優待ショップ:会員限定の優待割引やサービスが受けられます
チケットサービスe+(イープラス):各種チケットを先行予約、優待割引などの会員特典付きでご用意
「Super Value Plus」:自分に必要な補償だけを自由に選べるセゾンカード会員限定の保険プラン
セゾンONLINEキャッシング:ネット上から24時間申込受付、カードご利用代金決済口座に最短数十秒でお振り込み
ケータイクレジット(オプション/入会金・年会費とも無料):セゾンiD、セゾンQUCIPayが利用可能
※一部サービス対象外のカードがあります。
ETCカード:発行手数料・年会費とも無料
プリンスホテルでのご優待!SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン
●国内プリンスホテルでの特典
2014年5月現在、全国40のプリンスホテルにて以下の特典を受けることができます。
プリンスの日 :毎月1日はプリンスポイント2倍
全国のプリンスホテルズ&リゾーツの西武プリンスクラブプリンスポイント加盟店でご利用いただくと、プリンスポイントが2倍貯まります。0:00MID〜11:59P.M.の精算が対象です。
スマートチェックインサービス
チェックアウトタイム延長サービス:チェックアウトタイムを1時間〜4時間無料延長
※延長時間の詳細は各ホテルごとに異なります。詳細はこちら
※当日の状況によりお受けできない日もございます。
クイックチェックアウトサービス
ご愛読新聞サービス ※一部対象外のホテルがあります。詳細はこちら
指定レストラン・バー特別料金サービス(5%割引)
※ご利用のレストラン・バーにてクレジットでのお支払いのみ適用となります。チェックアウト時にレストラン利用代金を、ご宿泊代金と一緒にご精算される場合は割引対象外となります。
金婚式・銀婚式・法事・法宴で宴会場利用の場合、料理・飲物特別料金サービス(5%割引)
挙式・披露宴のお料理・お飲みもの特別料金サービス(5%割引)
ご婚礼紹介者にプリンスチケット20,000円プレゼント ※婚礼利用150万円以上対象
プリンスホテル プライベートブランド商品割引サービス(5%割引)
西武PISAご優待サービス
※一部除外品がございますので、詳細は店舗までお問合せ下さい。
※対象ホテル:ザ・プリンス パークタワー東京サービス対象外となります。
●海外プリンスホテルでの特典
※旅行代理店経由のお申込みは、特典の適用がございませんので、あらかじめご了承ください。
※海外プリンスホテルはプリンスポイント加算対象外の施設です。
チェックアウトタイム延長サービス ※延長時間の詳細は各ホテルごとに異なります。
指定レストラン・バー特別料金サービス(10%割引)
※ハワイのホテルのみ対象
※ご利用のレストラン・バーにてクレジットでのお支払いのみ適用となります。チェックアウト時にレストラン利用代金を、ご宿泊代金と一緒にご精算される場合は割引対象外となります。
プリンスホテルでのご優待!SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン
●その他西武グループなどでの優待特典
最終更新2014年5月12日
対象施設 優待内容
西武鉄道 西武鉄道発行の定期券購入でプリンスポイントと永久不滅ポイントが貯まる。 ※クレジットのお支払いのみ対象
軽井沢・プリンスショッピングプラザ
永久不滅ポイント2倍
※クレジットのお支払いのみ対象 ※一部対象外の店舗がございます。
ペペ プリンスポイント2倍(毎月25日はポイント2倍。食鮮市、食品館は毎週土曜日ポイント2倍)
毎月20日のご利用5%OFF(クレジット払いのみ対象。一部対象外店舗があります)
来店ポイントサービス(埼玉西武ライオンズが勝った翌日にポイント加算)
傘の貸出しサービス(西武プリンスクラブカウンター)
[対象施設]西武新宿ペペ、西武本川越ペペ、西武飯能ペペ、西武入間ペペ、新横浜プリンスペペ
エミオ 毎月25日はプリンスポイント2倍
毎月25日はエミオの日・来店ポイント10ポイントプレゼント
[対象施設]エミオ中村橋、エミオ練馬高野台、エミオ石神井公園、
エミオ保谷、エミオ東久留米、エミオ所沢、エミオ狭山市、エミオ武蔵境
※プリポチェッカーにて加算します。
エプソン
品川アクアスタジアム 入場料 おとな・こども:200円割引
品川プリンスシネマ 鑑賞料金(3D作品は除く)一般・学生・3才〜中学生:200円割引(シニア60才以上は除く)
としまえん のりもの1日券・プール入場券・夏の1日券・キッズ1日券:おとな・こども400円割引
豊島園 庭の湯 平日入館料(ナイトスパ除く):300円割引
西武園ゆうえんち 入園料:おとな・こども・シルバー200円割引
ワンデーフリーチケット:おとな300円、こども200円割引
入園+プール:おとな・こども200円割引
立ち寄りの湯 軽井沢千ヶ滝 温泉入浴料優待料金 おとな:900〜1,200円、こども600〜800円
鬼押出し園 入園料優待料金 おとな:400円、こども:200円
箱根園水族館 入館料割引 おとな:300円割引、こども:150円割引
箱根・芦ノ湖遊覧船 乗船料金 10%割引
箱根駒ヶ岳ロープウェー 乗車料金 10%割引
伊豆・三津シーパラダイス 入場券:おとな400円、こども(4歳〜中学生)200円割引
入場&三津湾内めぐり遊覧船セット券割引:おとな200円割引、こども100円割引
アイススケート 滑走料金 200円割引
※ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和スケートセンター、新横浜スケートセンター
ボウリング 1ゲーム 100円割引
※BIGBOX高田馬場、BIGBOX東大和
狭山スキー場 入場リフト券(全日)割引【レギュラー券・フルタイム券】おとな、中高生、シニア300円割引
西武ドーム
埼玉西武ライオンズ公式戦の入場券提示で、 1名さまにつき10ポイントプレゼント
※ご観戦日当日にチケットセンターにて加算いたします。
横浜・八景島シーパラダイス ワンデーパス優待料金
おとな:4,400円、小中学生:3,200円、幼児(4才以上):1,800円 ※冬期料金別途あり
中国割烹旅館 掬水亭
中国割烹旅館 掬水亭 天外天 特別料金サービス 5%割引
「川奈ホテルゴルフコース」や「軽井沢72ゴルフ」など 国内・海外のゴルフ場のプレーフィーなどを特別料金にてご提供
西武トラベル
西武トラベルで取扱いのパッケージツアー3〜5%割引
※クレジットのお支払いのみ対象
※一部割引対象外の商品がございます。
西武バス グリーンツアー特別料金(限定ツアー)
セイノースーパー
エクスプレス(株)引越部 一般引越/基本運賃より10%割引
プリンスホテルでのご優待!SEIBU PRINCE CLUBカードセゾン
http://saitokazuya.net/partner/affiliates/add/475845