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2016年02月29日
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2016年02月26日
お祭り騒ぎのガソリンカードプログラム
先日より発動しました「法人ガソリンカード」プログラムが
絶好調、お祭り騒ぎの為、再度のご案内をさせていただきます。
全国で使える【法人専用ガソリンカード】(16-0223)(s00000015923003)
http://pub.a8.net/a8v2/asProgramDetailSearchAction.do?action=search&keyword=s00000015923003&viewType=2&camp=1018
※ご注意ください。
このガソリンプログラムは【ETC協同組合】です。
現在、グループ会社の【高速情報協同組合】にはガソリンプログラムは
ありません。
ETCカードとセットでご案内される場合は
【ETC協同組合】のETCカードプログラムをご利用下さい。
http://pub.a8.net/a8v2/asProgramDetailSearchAction.do?action=search&keyword=s00000015923001&viewType=2&camp=1018
絶好調、お祭り騒ぎの為、再度のご案内をさせていただきます。
全国で使える【法人専用ガソリンカード】(16-0223)(s00000015923003)
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※ご注意ください。
このガソリンプログラムは【ETC協同組合】です。
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ETCカードとセットでご案内される場合は
【ETC協同組合】のETCカードプログラムをご利用下さい。
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決済代行会社から請求される出会い系サイト利用料金
出会い系サイトやアダルトサイトの利用料金に関しては、債権回収業者をかたった架空請求や、安易に利用してしまって法外な料金を請求されるなどの相談が大多数である。今回は決済代行会社がからんだ料金請求についての事例を紹介する。
相談内容
夫に心当たりのないクレジットカードの利用料金の請求(請求金額6万円)があった。18歳の息子が携帯電話の出会い系サイトを利用し、その利用料金を父親のクレジットカードで決済したことが分かった。
息子に確認すると、携帯電話の広告メールで知ったサイトにアクセスし、無料ポイントのプレゼントがあったので登録した。メールのやり取りを続けたくて、無断で父親の財布からクレジットカードを取り出し、情報を入力したという。クレジットカード会社に問い合わせたところ、請求してきている会社はAという決済代行業者とのことであった。出会い系サイトのようないかがわしい業者と関係するクレジットカード会社は問題ではないか。また、支払い義務はあるか。
(40歳代 女性 給与生活者)
処理概要
国民生活センター(以下、当センター)は相談者に事実確認のため、番組の規約や画面構成を確認すること、クレジットカード会社(以下、カード会社)に事情を伝えるように助言した。本件は、未成年者の利用であることから、出会い系サイト業者に対して未成年者契約の取り消しが主張できるが、相談者の利用したサイトがはっきりせず、カード会社もその連絡先を把握できなかった。そこで、当センターではカード会社に対し、未成年の息子が父親のクレジットカードを無断で使用して出会い系サイトを利用したものであり、そもそも出会い系サイトの利用契約は未成年者の契約として取り消すことができると考えられることを伝えた。
カード会社は、「息子が父親のカードを利用した場合、原則的に規約に『会員が、他人にカードを利用させ、又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります』と記載されているとおり、未成年者であっても損害は会員(父親)の負担となる。しかし、この事例については、当該サービスの利用状況などを調査して、会員の支払い方法については検討する」とのことであった。
後日、カード会社から、「A社と話し合った結果、A社はサイト利用契約について未成年者契約としての取り消しを認めたので、当社も請求を取り下げる」との回答があり、これを相談者に伝えた。
また、今回の相談は母親からの相談であり、当事者はその息子であった。当センターでは、当事者(息子)が利用したことは事実であり、通常は支払い義務が生じること、親の監督義務等(例えば、出会い系サイト等の利用を防止するために必要な措置を講ずるなど)があること、クレジットカード保有者には管理責任があることなどについて説明し、注意を促した。
仕組み・問題点等
最近では、事例のように、カード会社から覚えのない業者名での請求があり、よく調べると出会い系サイトの利用料だったという例が増えている。請求されているのが利用した出会い系サイト業者からではなく、決済代行業者であるため、何の請求かが分かりづらくなっており、覚えのない請求という苦情につながっている。
A社等が行っている決済代行とは、クレジットカード会社と出会い系サイト業者(以下、サイト業者)との間に立ち、クレジットカード(以下、カード)決済の手続き等を行う業務である(概念図参照)
出会い系サイトの利用者はクレジットカードの情報を入力することでサイトの利用申し込みができ、利用料はカード会社からの請求によりカード会社を経由して支払う。
一方、出会い系サイト業者は決済代行業者を通じて利用料をクレジットカードで決済してもらう。多少手数料は差し引かれるものの、出会い系サイト業者にとっては、“確実“に利用料が回収できる仕組みである。
また、ドル建てで請求が来る場合もある。決済代行業者によってはアメリカにあるカード会社と業務提携を行っている場合もあり、利用者の使用したクレジットカードによっては、ドル決済になるものがあるためである。
また、出会い系サイト業者の決済代行業務を行うことについては、代行業者が独自の審査を行っている。A社を例に取れば、請求がA社からになることがサイト上に明記されていることや、利用料金や請求に関する規約の内容、コンテンツが関係法令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〈風営法〉やインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〈出会い系サイト規制法〉等)に抵触しないこと等を中心に審査を行っているそうである。
情報通信サービスの多様化に伴い、今までにない契約形態や支払い方法が現れてきた。今回の事例のように、クレジットカードの名義人本人でなくても、カード情報を知っているものならば決済ができてしまう危険性がある。出会い系サイト業者にとっては安全な利用料の回収方法であるが、消費者にとっては危険な方法であるといえるだろう。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
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相談内容
夫に心当たりのないクレジットカードの利用料金の請求(請求金額6万円)があった。18歳の息子が携帯電話の出会い系サイトを利用し、その利用料金を父親のクレジットカードで決済したことが分かった。
息子に確認すると、携帯電話の広告メールで知ったサイトにアクセスし、無料ポイントのプレゼントがあったので登録した。メールのやり取りを続けたくて、無断で父親の財布からクレジットカードを取り出し、情報を入力したという。クレジットカード会社に問い合わせたところ、請求してきている会社はAという決済代行業者とのことであった。出会い系サイトのようないかがわしい業者と関係するクレジットカード会社は問題ではないか。また、支払い義務はあるか。
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国民生活センター(以下、当センター)は相談者に事実確認のため、番組の規約や画面構成を確認すること、クレジットカード会社(以下、カード会社)に事情を伝えるように助言した。本件は、未成年者の利用であることから、出会い系サイト業者に対して未成年者契約の取り消しが主張できるが、相談者の利用したサイトがはっきりせず、カード会社もその連絡先を把握できなかった。そこで、当センターではカード会社に対し、未成年の息子が父親のクレジットカードを無断で使用して出会い系サイトを利用したものであり、そもそも出会い系サイトの利用契約は未成年者の契約として取り消すことができると考えられることを伝えた。
カード会社は、「息子が父親のカードを利用した場合、原則的に規約に『会員が、他人にカードを利用させ、又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります』と記載されているとおり、未成年者であっても損害は会員(父親)の負担となる。しかし、この事例については、当該サービスの利用状況などを調査して、会員の支払い方法については検討する」とのことであった。
後日、カード会社から、「A社と話し合った結果、A社はサイト利用契約について未成年者契約としての取り消しを認めたので、当社も請求を取り下げる」との回答があり、これを相談者に伝えた。
また、今回の相談は母親からの相談であり、当事者はその息子であった。当センターでは、当事者(息子)が利用したことは事実であり、通常は支払い義務が生じること、親の監督義務等(例えば、出会い系サイト等の利用を防止するために必要な措置を講ずるなど)があること、クレジットカード保有者には管理責任があることなどについて説明し、注意を促した。
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最近では、事例のように、カード会社から覚えのない業者名での請求があり、よく調べると出会い系サイトの利用料だったという例が増えている。請求されているのが利用した出会い系サイト業者からではなく、決済代行業者であるため、何の請求かが分かりづらくなっており、覚えのない請求という苦情につながっている。
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一方、出会い系サイト業者は決済代行業者を通じて利用料をクレジットカードで決済してもらう。多少手数料は差し引かれるものの、出会い系サイト業者にとっては、“確実“に利用料が回収できる仕組みである。
また、ドル建てで請求が来る場合もある。決済代行業者によってはアメリカにあるカード会社と業務提携を行っている場合もあり、利用者の使用したクレジットカードによっては、ドル決済になるものがあるためである。
また、出会い系サイト業者の決済代行業務を行うことについては、代行業者が独自の審査を行っている。A社を例に取れば、請求がA社からになることがサイト上に明記されていることや、利用料金や請求に関する規約の内容、コンテンツが関係法令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〈風営法〉やインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〈出会い系サイト規制法〉等)に抵触しないこと等を中心に審査を行っているそうである。
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実在する弁護士名で請求された出会い系サイトの利用料金
出会い系サイトの利用料金が未納であるとして、「催告書」なるハガキが突然送付された。以前、有料サイトを利用したことはあるが、今回請求のあったサイトは利用した覚えがない。
「催告書」には弁護士名が記載されているが、出会い系サイトの運営業者名や具体的な利用日などは明記されていない。不安に思って連絡先に電話したところ、事務員が応対し、「詳しいことは弁護士から話す」と言われた。どうしたらよいか。
(20歳代 男性 給与生活者)
アドバイス
日本弁護士連合会のホームページでは弁護士の情報を検索できるようになっているため、「催告書」にあった弁護士名を検索したところ、登録されており、法律事務所の住所も一致していました。
そこで、当センターより法律事務所に連絡し、弁護士本人を名乗る人物に確認したところ、「出会い系サイトの運営業者より利用料金に関する相談は受けていたが、正式な依頼は受けていない。運営業者が勝手に出したものである」との説明がありました。そのため、弁護士名で届いた「催告書」に関しては、サイトを利用した覚えがないことも踏まえ、放置しておいても問題がないと考えられるため、相談者にこのことを伝えました。
コメント&解説
近時、架空請求に関する相談が急増しており、その手口も巧妙化、悪質化しています。
一方的に通知される架空請求においては、消費者は請求書を見ただけでは正規の請求か否かの区別ができないため、正当な債権を有する債権者が書面で請求する際には十分な配慮が必要ですが、特に、弁護士が関与する場合、架空請求が社会問題になっている今日、弁護士自身もより一層の慎重さが求められます。
弁護士が依頼を受けた場合、まずは相手方に内容証明郵便で依頼を受けた旨の通知をすることが一般的ですが、この相談ではそういった通知もなく、いきなり「催告書」というハガキが送付された上、ハガキの文面も昨今の架空請求とほとんど同じでした。このような請求文面や請求方法には大きな問題があると考えられたため、当該弁護士が所属している弁護士会に対して情報提供しました。
この相談では実在する弁護士名での請求でしたが、なかには架空の弁護士名や公的機関の名称を用いて請求する例などもあり、注意が必要です。また、実在する弁護士をかたった手口のなかには、消費者問題において高名な弁護士の名前だけでなく、受け取った人を信用させるために写真や経歴まで記載する例もあります。
架空請求に対しては、(1)利用していなければ支払わず、無視すること、(2)電話は絶対にしないなど、個人的な情報は知らせないこと、(3)証拠は保管し、悪質な請求を受けた場合は警察へ届け出をすることなどが大切です。
なお、当センターホームページでも架空請求への注意点や業者名を掲載していますので、これらの情報も併せて参考にしてください。
「国民生活センターホームページの関連情報」
架空請求に関する現状及び関係機関への要望等について −電話を架けさせて架空請求する業者への対策の強化−
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
弁護士をかたった「利用した覚えのない請求」にご注意
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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コメント&解説
近時、架空請求に関する相談が急増しており、その手口も巧妙化、悪質化しています。
一方的に通知される架空請求においては、消費者は請求書を見ただけでは正規の請求か否かの区別ができないため、正当な債権を有する債権者が書面で請求する際には十分な配慮が必要ですが、特に、弁護士が関与する場合、架空請求が社会問題になっている今日、弁護士自身もより一層の慎重さが求められます。
弁護士が依頼を受けた場合、まずは相手方に内容証明郵便で依頼を受けた旨の通知をすることが一般的ですが、この相談ではそういった通知もなく、いきなり「催告書」というハガキが送付された上、ハガキの文面も昨今の架空請求とほとんど同じでした。このような請求文面や請求方法には大きな問題があると考えられたため、当該弁護士が所属している弁護士会に対して情報提供しました。
この相談では実在する弁護士名での請求でしたが、なかには架空の弁護士名や公的機関の名称を用いて請求する例などもあり、注意が必要です。また、実在する弁護士をかたった手口のなかには、消費者問題において高名な弁護士の名前だけでなく、受け取った人を信用させるために写真や経歴まで記載する例もあります。
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なお、当センターホームページでも架空請求への注意点や業者名を掲載していますので、これらの情報も併せて参考にしてください。
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「懸賞金が当たった」とメールがきても、絶対にお金を支払わないで!
実施の理由
「携帯電話に懸賞サイトや出会い系サイトから、数百万円〜数千万の懸賞金が当たったとメールが入り、その懸賞金をもらうために必要だと言われお金を支払ったが、結局懸賞金はもらえない」という相談が全国の消費生活センターに寄せられている。
これらは、懸賞金をもらうためと称して、何らかの名目でお金を支払わせる手口と考えられるため、被害の未然防止・拡大防止のために情報提供する。
相談事例
携帯電話から、ゲームや懸賞サイトなどいくつかのサイトに登録していたところ、登録した覚えのない出会い系サイトらしきところから「1000万円の懸賞金が当たった」とメールが届いた。懸賞金の受け渡しをするためには手続きが必要で、その手続きの内容が書いてあるメールを見るには、ポイントを購入する必要があった。手続きには時間制限があり、時間内に手続きを終えないと手続きの最初に戻ってしまう。懸賞金をもらう段階になかなか到達できないので、やめようとすると、「やめたらもったいない」というようなメールがきた。当選番号を小分けに区切ってメールをするよう指示されるなどしているうちに、ポイントをたくさん消費してしまい、クレジットカードや現金で約260万円も使ってしまった。どうしたらよいか。
(契約当事者 30歳代 女性 給与生活者)
消費者へのアドバイス
(1)懸賞金が当たったというメールがきても、絶対にお金を支払わない。
(2)懸賞金の受け取りのためといって、個人情報、振込口座、クレジットカードの番号などを聞かれても、個人情報や口座の情報、クレジットカードの情報は教えない。
(3)執拗にメールがきて困る場合には、メールアドレスを変更して対応する。
(4)お金を支払ってしまった場合には、次々と請求がくることがあるが、請求には応じない。
(5)最寄りの消費生活センターや警察署などに相談する。
本件連絡先 情報分析部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
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相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
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「携帯電話に懸賞サイトや出会い系サイトから、数百万円〜数千万の懸賞金が当たったとメールが入り、その懸賞金をもらうために必要だと言われお金を支払ったが、結局懸賞金はもらえない」という相談が全国の消費生活センターに寄せられている。
これらは、懸賞金をもらうためと称して、何らかの名目でお金を支払わせる手口と考えられるため、被害の未然防止・拡大防止のために情報提供する。
相談事例
携帯電話から、ゲームや懸賞サイトなどいくつかのサイトに登録していたところ、登録した覚えのない出会い系サイトらしきところから「1000万円の懸賞金が当たった」とメールが届いた。懸賞金の受け渡しをするためには手続きが必要で、その手続きの内容が書いてあるメールを見るには、ポイントを購入する必要があった。手続きには時間制限があり、時間内に手続きを終えないと手続きの最初に戻ってしまう。懸賞金をもらう段階になかなか到達できないので、やめようとすると、「やめたらもったいない」というようなメールがきた。当選番号を小分けに区切ってメールをするよう指示されるなどしているうちに、ポイントをたくさん消費してしまい、クレジットカードや現金で約260万円も使ってしまった。どうしたらよいか。
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本件連絡先 情報分析部
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占いサイトから誘導されて契約した出会い系サイト
意図せずに登録された出会い系サイトでメール交換に必要なポイントを購入した結果、高額な請求を受けたが、出会い系サイト業者と交渉し請求を放棄させた事例を紹介する。
相談内容
パソコンで調べ物をしていたところ、占いサイトに入った。占いを見るために簡単な個人情報を入力・送信したところ、「パスワードを送るので、メルアドを送信して結果を見てほしい」という画面が現れた。携帯のメールアドレスを送信したら、パスワードが届き、パソコンに入力して占いの結果を確認した。しばらくして、携帯に出会い系のメールが多数届き始めた。登録した覚えはなく無視していたが、「メール交換してくれればお金をあげる」「自分は芸能人である」という言葉に引かれて、複数の男性とメール交換した。メール交換に必要なポイントはクレジットカードで購入した。しかし、相手のメールに不審な点が次々と出てきたので検索すると、当該サイトにはサクラが多数存在しているという書き込みがあった。そこで、出会い系サイト業者(以下、A社)に電話で苦情を言ったが、相手にされなかった。騙(だま)されてポイントを購入させられたので、代金(約28万円)は支払いたくない。
(30歳代 女性 無職)
処理概要
相談者が自主交渉しても対応されなかったので、国民生活センター(以下、当センター)があっせんに入った。交渉の経過について報告する。
(1)相談者からの情報収集
相談者に今までの経緯を書面にすること、クレジットカード会社の請求書の写しの送付を依頼した。相談者は5名の男性とメール交換をしており、書面および聞き取りから、男性には次のような共通点がみられた。
約束をしても、外国へ行く、入院することになった等の理由を付けて、結果的に会えない
出会い系サイトを通さずに、直接メール交換を提案しても応じない
メール交換に必要なポイントの購入代金は後日払うので、立て替えてほしいと言う
ポイントを多く消化する画像付きメールが多く届く
不審な点を追及すると逆上したメールが届く
また、相談者が交換したメールはA社のサーバーに蓄積されており、自主交渉の際は自分で消去するようにと言われたが、突然サーバーから消えてしまったということであった。
(2)占いと出会い系サイトの確認
占いと出会い系サイト双方ともA社が運営しており、「占いの結果を確認すると、出会い系サイトにも登録される」旨の記載があった。相談者は占いの結果を見るために個人情報を入力したところ、出会い系サイトにも登録されたことが分かった。
(3)利用料金の確認
利用料金の中でも、画像付きメールは高額な設定になっていた。相談者は多数の画像付きメールが届いたと言っていた。このことは、多くのポイントを消化させるためではないかと思われた。
(4)関係業者との交渉
A社はクレジットカード決済代行業者(以下、代行業者)と契約していた。当センターはクレジットカード会社、A社、代行業者に連絡を取り、相談者の希望を伝えた。クレジットカード会社は請求を停止するので、関係業者と話をしてほしいと回答。代行業者は調査を行うが、A社と当センターの直接交渉を求めた。A社は「相談者が主張するような『サクラ』は存在しない。出会いを求める男女に場所を提供しているだけ。カード番号を入力してポイントを購入している以上、自己責任。取り下げには応じない」と回答。当センターは、次の点を指摘した。
相談者は占いの結果を見るために個人情報を入力したのであって、出会い系サイトへの登録の意思はなかった。画面上に登録になるという記載はあるが、意思の合致がない以上、出会い系サイトの登録は成立しない。
A社の規約の「当社の自由裁量によりサービスを終了させることがある。会員が保有するポイント残高は終了時において消滅する」は、消費者契約法の不当約款に該当するのではないか。
これに対してA社は、理由は示さず「契約は成立している。規約自体にも問題はない」と主張する一方で、50%の減額を提案。相談者はこれを拒否。A社は「これ以上の譲歩はない。訴訟してもらってもよい」と回答。粘り強く交渉を進めたところ、A社より75%放棄の提案があった。当センターが代行業者に、加盟店管理の点から「A社75%、代行業者25%」の負担割合での決着を提案。しかし、代行業者は「負担できない」と言うので、当センターは、「解決に向けた努力をするように」代行業者からA社に伝えるように依頼した。
突然、代行業者から当センターに、「A社が請求全額を取り下げた」という連絡が入った。A社に確認したところ、取り下げの事実は認めたが、その理由は明らかにしなかった。
問題点
本件では出会い系サイトへの登録方法や規約の問題など、疑問点を次々に指摘して交渉を行い、あわせて、決済代行業者やクレジットカード会社にも逐次交渉経過を伝えた。有効な解決策が見いだせない現状では、問題点を一つずつ積み重ねて、粘り強く交渉することが求められる。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
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パソコンで調べ物をしていたところ、占いサイトに入った。占いを見るために簡単な個人情報を入力・送信したところ、「パスワードを送るので、メルアドを送信して結果を見てほしい」という画面が現れた。携帯のメールアドレスを送信したら、パスワードが届き、パソコンに入力して占いの結果を確認した。しばらくして、携帯に出会い系のメールが多数届き始めた。登録した覚えはなく無視していたが、「メール交換してくれればお金をあげる」「自分は芸能人である」という言葉に引かれて、複数の男性とメール交換した。メール交換に必要なポイントはクレジットカードで購入した。しかし、相手のメールに不審な点が次々と出てきたので検索すると、当該サイトにはサクラが多数存在しているという書き込みがあった。そこで、出会い系サイト業者(以下、A社)に電話で苦情を言ったが、相手にされなかった。騙(だま)されてポイントを購入させられたので、代金(約28万円)は支払いたくない。
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(1)相談者からの情報収集
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また、相談者が交換したメールはA社のサーバーに蓄積されており、自主交渉の際は自分で消去するようにと言われたが、突然サーバーから消えてしまったということであった。
(2)占いと出会い系サイトの確認
占いと出会い系サイト双方ともA社が運営しており、「占いの結果を確認すると、出会い系サイトにも登録される」旨の記載があった。相談者は占いの結果を見るために個人情報を入力したところ、出会い系サイトにも登録されたことが分かった。
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利用料金の中でも、画像付きメールは高額な設定になっていた。相談者は多数の画像付きメールが届いたと言っていた。このことは、多くのポイントを消化させるためではないかと思われた。
(4)関係業者との交渉
A社はクレジットカード決済代行業者(以下、代行業者)と契約していた。当センターはクレジットカード会社、A社、代行業者に連絡を取り、相談者の希望を伝えた。クレジットカード会社は請求を停止するので、関係業者と話をしてほしいと回答。代行業者は調査を行うが、A社と当センターの直接交渉を求めた。A社は「相談者が主張するような『サクラ』は存在しない。出会いを求める男女に場所を提供しているだけ。カード番号を入力してポイントを購入している以上、自己責任。取り下げには応じない」と回答。当センターは、次の点を指摘した。
相談者は占いの結果を見るために個人情報を入力したのであって、出会い系サイトへの登録の意思はなかった。画面上に登録になるという記載はあるが、意思の合致がない以上、出会い系サイトの登録は成立しない。
A社の規約の「当社の自由裁量によりサービスを終了させることがある。会員が保有するポイント残高は終了時において消滅する」は、消費者契約法の不当約款に該当するのではないか。
これに対してA社は、理由は示さず「契約は成立している。規約自体にも問題はない」と主張する一方で、50%の減額を提案。相談者はこれを拒否。A社は「これ以上の譲歩はない。訴訟してもらってもよい」と回答。粘り強く交渉を進めたところ、A社より75%放棄の提案があった。当センターが代行業者に、加盟店管理の点から「A社75%、代行業者25%」の負担割合での決着を提案。しかし、代行業者は「負担できない」と言うので、当センターは、「解決に向けた努力をするように」代行業者からA社に伝えるように依頼した。
突然、代行業者から当センターに、「A社が請求全額を取り下げた」という連絡が入った。A社に確認したところ、取り下げの事実は認めたが、その理由は明らかにしなかった。
問題点
本件では出会い系サイトへの登録方法や規約の問題など、疑問点を次々に指摘して交渉を行い、あわせて、決済代行業者やクレジットカード会社にも逐次交渉経過を伝えた。有効な解決策が見いだせない現状では、問題点を一つずつ積み重ねて、粘り強く交渉することが求められる。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
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出会い系詐欺被害無料相談
無料サイトがきっかけで出会い系サイトのトラブルに −期待を抱かせる巧妙な手口で不当な請求−
実施の理由
出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつある。
2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されている。これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか異性との出会い・交際に期待を抱かせる巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになった。
利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供することとした。
相談事例
意図せず出会い系サイトに入り、料金を請求されるケース
【事例1】
無料の懸賞サイトに登録したら、携帯電話に4等400万円の懸賞に当選したというメールが届いた。賞金を受け取るために必要といわれ、出会い系サイトに登録したうえ何度もメールを送った。結局賞金は振り込まれなかった。
【事例2】
無料の占いサイトに登録したら、出会い系サイトからメールが届くようになり、「女性無料」とあったので興味本位に利用した。「会ったときにポイント代は肩代わりする」と相手が言うので有料となってからもメールを続けていた。会う直前にいつもキャンセルされ、相手は「サクラ」ではないかと不審に思うようになった。
【事例3】
無料の着メロサイトを利用したら、複数の出会い系サイトに登録になったようで、難病の子を持つ父親だという人からメールが届き、同情して話を聞いた。ポイント代を払うと言うので、相談に乗ったりしていた。結局、相手から支払われないまま、利用料を請求されている。
サイト利用経験者が二次請求にあうケース
【事例4】
以前利用していた出会い系サイトの料金が3万円未払いのままになっていると債権回収会社から請求があった。自分は利用料を払って、まだポイントが残っている状態で退会している。届いたメールはすべて削除していた。
【事例5】
かつて登録していた出会い系サイトを利用していないからとサイトの代行会社からレンタルサーバー代を請求する電話があった。登録したサイトは完全無料だが、同時登録となった有料サイトでは30日間利用しないとレンタルサーバー代がかかるという。利用規約を確認したが、そういう規約は見当たらなかった。
消費者へのアドバイス
無料サイトに安易に近づかない
意図しない出会い系サイトからの勧誘広告メールが届くようになる背景には、あるサイトに登録するといくつものサイトに同時に情報がもたらされることになっていると考えられる。無料だからといって安易にアクセスして、個人情報を不用意に入力したりしない。
不当な請求に対しては支払わないこと
利用していなければ支払う必要はない。「登録したから」「請求が何度も来るから」などの理由で請求に応じたり、聞かれるまま氏名や住所など個人情報を教えたりすると、さらに別の業者から次々と請求を受けることになる。
出会い系サイトのメールが届いたら
(1)請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの個人情報を教えたりしてはいけない。
(2)執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを変更する。
(3)メールの内容は証拠として残す。
(4)悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター ((財)日本データ通信協会)へ情報提供する。
(5)不安なことや困ったことがあれば消費生活センターに相談する。
(過去に裁判手続きを利用した架空・不当請求があったので、「裁判所」から通知が届いた場合は放置せず、消費生活センターへ相談する)
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
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(1)請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの個人情報を教えたりしてはいけない。
(2)執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを変更する。
(3)メールの内容は証拠として残す。
(4)悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター ((財)日本データ通信協会)へ情報提供する。
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サクラを使っていると思われる携帯電話の出会い系サイトで高額な利用料を支払ってしまった
質問
携帯電話の出会い系サイトを利用したところ、「会いたい」というメールが来たので、日時を決めて会う約束をした。同じ相手と数カ月もの間、何度も約束したが、直前になって「都合が悪い」「仕事が入った」等の理由で、結局一度も会えない。有料メールのやり取りが積み重なって、高額な利用料金を支払ってしまった。利用料金を返してほしい。
回答
相手と実際に会う約束をしても、はぐらかされたり、直前になって会えないといったケースが数カ月にも渡って何度も繰り返されたり、悩み相談など情に訴えて有料メールを使うよう繰り返し誘導されるなど、事業者のサクラ(注)行為が疑われる事例が目立ちます。
メールを頻繁に交換するよう巧みに誘導され、サイトに高額な利用料金を支払ってしまうことがあります。しかし、サクラ行為の立証は難しく、支払ってしまった利用料金の返金を求めることは、現実には簡単なことではありません。出会い系サイトは簡単に異性と出会える場と考えられがちですが、このようなトラブルに巻き込まれることも多く、注意が必要です。
参考:悪質な「有料メール交換サイト」にご注意!−「会いたい」「悩みを聞いて」「お金をあげる」というメールを安易に信用しないで!−
(注)「サクラ」とは
客になりすまして商品を購入するなどし、他の客(一般消費者)の購買心をあおる者のこと。
多くの出会い系サイトでは、サイト内の有料メールを使って相手と連絡を取り合うシステムになっており、相手にメールアドレスや電話番号を教えてはならないことになっている場合もある。悪質な出会い系サイト業者は、異性の会員を装ったサクラに他の一般会員と大量のメール交換をさせ、一般会員から多額の料金・違約金などを徴収しようとする。
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携帯電話の出会い系サイトを利用したところ、「会いたい」というメールが来たので、日時を決めて会う約束をした。同じ相手と数カ月もの間、何度も約束したが、直前になって「都合が悪い」「仕事が入った」等の理由で、結局一度も会えない。有料メールのやり取りが積み重なって、高額な利用料金を支払ってしまった。利用料金を返してほしい。
回答
相手と実際に会う約束をしても、はぐらかされたり、直前になって会えないといったケースが数カ月にも渡って何度も繰り返されたり、悩み相談など情に訴えて有料メールを使うよう繰り返し誘導されるなど、事業者のサクラ(注)行為が疑われる事例が目立ちます。
メールを頻繁に交換するよう巧みに誘導され、サイトに高額な利用料金を支払ってしまうことがあります。しかし、サクラ行為の立証は難しく、支払ってしまった利用料金の返金を求めることは、現実には簡単なことではありません。出会い系サイトは簡単に異性と出会える場と考えられがちですが、このようなトラブルに巻き込まれることも多く、注意が必要です。
参考:悪質な「有料メール交換サイト」にご注意!−「会いたい」「悩みを聞いて」「お金をあげる」というメールを安易に信用しないで!−
(注)「サクラ」とは
客になりすまして商品を購入するなどし、他の客(一般消費者)の購買心をあおる者のこと。
多くの出会い系サイトでは、サイト内の有料メールを使って相手と連絡を取り合うシステムになっており、相手にメールアドレスや電話番号を教えてはならないことになっている場合もある。悪質な出会い系サイト業者は、異性の会員を装ったサクラに他の一般会員と大量のメール交換をさせ、一般会員から多額の料金・違約金などを徴収しようとする。
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現金のプレゼントで誘い、ポイントを買わせる出会い系サイト業者
携帯電話でネットを閲覧していたところ知らないうちに出会い系サイトに登録されポイント購入費用をだまし取られた事例を紹介する。
相談内容
携帯電話でネットを閲覧していたところ、意図しないサイトにアクセスしてしまい、出会い系サイトから仮登録のメールが届いた。
翌日、サイトから「30万円当選したので正会員になるように」とのメールが届いた。自分は借金があったため、30万円もらえるならと思い、入会金を振り込んで正会員に登録した。
その後、自分が当選したのは現金ではなくサイトで利用できるポイント50万円分であると分かった。
その後、サイトから「○○様(以下、A)の相談相手になってくれれば現金をプレゼントする。連絡をとるためのポイントをプレゼントする」と連絡があり、その分のポイントが確かに付与されていたので、お金をもらえるならばとAとメール交換を始めた。その一方で、サイトから「Aから暗証番号を受け取るには先払いでポイント購入が必要」とメールが来たので、コンビニで電子マネーを購入しポイントの分を支払った。その後もさまざまな名目でポイント購入が必要と言われて、そのつど電子マネーで購入し続けた。サイトからプレゼントの金額を増額するとメールが来て、Aからも口座に振り込むとメールが来たので口座番号を知らせた。しかし、教えた翌日には、携帯電話の機種変更をしたので口座番号が分からなくなったとか、忙しいなどの理由をつけて振り込まれることはなかった。
しばらくして、また別の女性(以下、B)から「自分は退会するが、手持ちのポイントを現金に換金するので受け取ってほしい」というメールが届いた。サイトに問い合わせると、詳しい手続きはBから聞くようにと言われた。Bに尋ねると手続きに必要なポイント購入金額をいわれ、そのとおりにポイントを購入した。さらに手続きのためと称しポイントを購入させられたが、一向に手続きが終わらずだまされたと思った。これまでのポイント購入費用を返してほしい。
(30歳代 男性 給与生活者)
結果概要
国民生活センター(以下、当センター)は相談者にこれまでの経緯を書面にまとめるよう依頼した。相談者はポイントを購入したことを証明する受領証を持っていなかったため、電子マネー業者に問い合わせたが、「購入者の個人情報は一切持っていない。受領証がなければ購入履歴は調べられない」と言われた。また、サイトのメールボックスにあった送受信メールの多くが既に消去されていた。
次にサイトの利用規約を確認したところ、
第6条「会員同士の個人情報の交換は自由です」
第10条「当社が提供する情報・広告等についていかなる保証も行いません」
とあり、この点については以下の問題点があると思われた。
第10条は消費者契約法8条の不当条項規制に抵触する可能性がある。
第6条には「会員同士の個人情報の交換は自由」とあるのだからサイトがポイント代を請求するのは規約違反ではないか。仮にポイント代を請求されるとしても相談者は50万円分のポイントが付与されているから、その分で相殺できるはず。したがって相談者が購入したポイント代金はすべて返金されるべきではないか。相談者が既に携帯電話番号とメールアドレスをサイトに登録済みであったことから、当センターは相談者の携帯電話番号とサイトのIDをサイト業者に伝え、前記の問題点を指摘して調査を要請した。
当センターの指摘に対し、サイト業者は、相談者は納得のうえでポイントを購入していたと主張していたが、最終的には相談者が購入し利用したポイントと事前に付与されたポイントとの相殺を認め、電子マネー業者を通じて支払った金額の返金に応じた。
問題点
出会い系サイトにかかるポイント購入のトラブルについては、消費者においても慎重な対応が求められることは言うまでもない。しかし、それ以上にサイトが言葉巧みにポイントを購入させては、メール交換を続けるように相手を紹介するのは悪質である。また、コンビニや電子マネー業者等、決済手段を提供する業者の存在がサイトの事業運営に利用されており、非常に問題である。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
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相談内容
携帯電話でネットを閲覧していたところ、意図しないサイトにアクセスしてしまい、出会い系サイトから仮登録のメールが届いた。
翌日、サイトから「30万円当選したので正会員になるように」とのメールが届いた。自分は借金があったため、30万円もらえるならと思い、入会金を振り込んで正会員に登録した。
その後、自分が当選したのは現金ではなくサイトで利用できるポイント50万円分であると分かった。
その後、サイトから「○○様(以下、A)の相談相手になってくれれば現金をプレゼントする。連絡をとるためのポイントをプレゼントする」と連絡があり、その分のポイントが確かに付与されていたので、お金をもらえるならばとAとメール交換を始めた。その一方で、サイトから「Aから暗証番号を受け取るには先払いでポイント購入が必要」とメールが来たので、コンビニで電子マネーを購入しポイントの分を支払った。その後もさまざまな名目でポイント購入が必要と言われて、そのつど電子マネーで購入し続けた。サイトからプレゼントの金額を増額するとメールが来て、Aからも口座に振り込むとメールが来たので口座番号を知らせた。しかし、教えた翌日には、携帯電話の機種変更をしたので口座番号が分からなくなったとか、忙しいなどの理由をつけて振り込まれることはなかった。
しばらくして、また別の女性(以下、B)から「自分は退会するが、手持ちのポイントを現金に換金するので受け取ってほしい」というメールが届いた。サイトに問い合わせると、詳しい手続きはBから聞くようにと言われた。Bに尋ねると手続きに必要なポイント購入金額をいわれ、そのとおりにポイントを購入した。さらに手続きのためと称しポイントを購入させられたが、一向に手続きが終わらずだまされたと思った。これまでのポイント購入費用を返してほしい。
(30歳代 男性 給与生活者)
結果概要
国民生活センター(以下、当センター)は相談者にこれまでの経緯を書面にまとめるよう依頼した。相談者はポイントを購入したことを証明する受領証を持っていなかったため、電子マネー業者に問い合わせたが、「購入者の個人情報は一切持っていない。受領証がなければ購入履歴は調べられない」と言われた。また、サイトのメールボックスにあった送受信メールの多くが既に消去されていた。
次にサイトの利用規約を確認したところ、
第6条「会員同士の個人情報の交換は自由です」
第10条「当社が提供する情報・広告等についていかなる保証も行いません」
とあり、この点については以下の問題点があると思われた。
第10条は消費者契約法8条の不当条項規制に抵触する可能性がある。
第6条には「会員同士の個人情報の交換は自由」とあるのだからサイトがポイント代を請求するのは規約違反ではないか。仮にポイント代を請求されるとしても相談者は50万円分のポイントが付与されているから、その分で相殺できるはず。したがって相談者が購入したポイント代金はすべて返金されるべきではないか。相談者が既に携帯電話番号とメールアドレスをサイトに登録済みであったことから、当センターは相談者の携帯電話番号とサイトのIDをサイト業者に伝え、前記の問題点を指摘して調査を要請した。
当センターの指摘に対し、サイト業者は、相談者は納得のうえでポイントを購入していたと主張していたが、最終的には相談者が購入し利用したポイントと事前に付与されたポイントとの相殺を認め、電子マネー業者を通じて支払った金額の返金に応じた。
問題点
出会い系サイトにかかるポイント購入のトラブルについては、消費者においても慎重な対応が求められることは言うまでもない。しかし、それ以上にサイトが言葉巧みにポイントを購入させては、メール交換を続けるように相手を紹介するのは悪質である。また、コンビニや電子マネー業者等、決済手段を提供する業者の存在がサイトの事業運営に利用されており、非常に問題である。
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出会い系サイトで勝手に契約が自動更新されていた
質問
出会い系サイトの有料3カ月間コースに申し込んで利用していたところ、契約期間終了後、勝手に更新された。事業者によると、利用料をクレジットカードで支払った場合は必ず自動更新になるシステムだという。自動更新の認識はなかった。納得いかない。
回答
出会い系サイトに限りませんが、最近インターネット上で申し込む様々な契約で、契約期間終了後に自動更新となったことによる苦情が増えています。自動更新の意思はなかったのにクレジットカードに課金されて初めて気がつくケースが多いようです。自動更新になることが契約時の確認画面では確認できない、利用規約にしか説明がない等表示に問題があるサイトもあり、トラブル防止のためにも用心が必要です。利用規約や申し込み時の確認画面で契約の内容をよく確認しましょう。
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回答
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