2014年02月26日
2014年4月1日より印紙税法が変わります
ご訪問ありがとうございます。
2014年4月1日より印紙税法が変わります
「所得税法等の一部を改正する法律」が
2013年(平成25年)4月1日に施行され、租税特別措置法
及び印紙税法の一部が改正されました。
印紙税は、不動産業、建設業、不動産賃貸業などの業種で
特に登場する機会が多い印紙の税金です。
2014年(平成26年)3月31日までを境に変わりますので、
ご注意ください。
1、「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の
印紙税軽減措置の延長および拡充
「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の係る
税率の特例措置は、2013年(平成25年)3月31日までで
したが、2018年(平成30年)3月31日まで継続されました。
2014年(平成26年)4月1日以後に作成される文章に係る
税率が一部が引き下げられます。
印紙税の税額
不動産の譲渡に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
10万円以下
10万円超 400円 → 200円
50万円以下
50万円超 1000円 → 500円
1百万円以下
1百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
建設工事請負に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
1百万円以下
1百万円超 400円 → 200円
2百万円以下
2百万円超 1000円 → 500円
3百万円以下
3百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
上記金額は、契約書一通あたりの金額です。
契約金額には、消費税等の金額は含みません。
2、「領収書」等に係わる印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受領書」は、記載された受領金額が
3万円未満(2014年3月31日まで作成分)のもの及び営業に
関係しないものが非課税とされていますが、(2014年4月1日
以降に作成されるものについては、受領金額が5万円未満の
ものが非課税(非課税範囲の拡大)とされます。
金銭又は有価証券の受領書とは何か?
「領収書」、「受取書」と記載された文章、「仮領収書」、「レシート」
相済、了、領収と記載された「お買上票」、「納品書」です。
以上、2014年(平成26年)4月1日以降、変わりますので、
ご注意ください。
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2014年4月1日より印紙税法が変わります
「所得税法等の一部を改正する法律」が
2013年(平成25年)4月1日に施行され、租税特別措置法
及び印紙税法の一部が改正されました。
印紙税は、不動産業、建設業、不動産賃貸業などの業種で
特に登場する機会が多い印紙の税金です。
2014年(平成26年)3月31日までを境に変わりますので、
ご注意ください。
1、「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の
印紙税軽減措置の延長および拡充
「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の係る
税率の特例措置は、2013年(平成25年)3月31日までで
したが、2018年(平成30年)3月31日まで継続されました。
2014年(平成26年)4月1日以後に作成される文章に係る
税率が一部が引き下げられます。
印紙税の税額
不動産の譲渡に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
10万円以下
10万円超 400円 → 200円
50万円以下
50万円超 1000円 → 500円
1百万円以下
1百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
建設工事請負に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
1百万円以下
1百万円超 400円 → 200円
2百万円以下
2百万円超 1000円 → 500円
3百万円以下
3百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
上記金額は、契約書一通あたりの金額です。
契約金額には、消費税等の金額は含みません。
2、「領収書」等に係わる印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受領書」は、記載された受領金額が
3万円未満(2014年3月31日まで作成分)のもの及び営業に
関係しないものが非課税とされていますが、(2014年4月1日
以降に作成されるものについては、受領金額が5万円未満の
ものが非課税(非課税範囲の拡大)とされます。
金銭又は有価証券の受領書とは何か?
「領収書」、「受取書」と記載された文章、「仮領収書」、「レシート」
相済、了、領収と記載された「お買上票」、「納品書」です。
以上、2014年(平成26年)4月1日以降、変わりますので、
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タグ:印紙税法改正
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消費税が上がる時期に値下げになるのはいいことですね。
不動産購入予定がないので関係ないけどね。