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2023年09月22日
感知器の設置基準と個数の算定
感知区域と感知面積
感知区域とは、壁又は取付面から 0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては 0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。
はりを壁とみなす基準として
• 熱スポット型感知器 … はりの突き出し0.4m以上
• 差動式分布型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
• 煙スポット型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
となっていますので、上記に満たない大きさのはりはないものとして感知区域を設定します。
感知面積について
1個の感知器が有効に火災を感知できる面積をいう。
• 熱スポット型感知器は感知器取付高さ8m未満の部分にしか設置できない
感知器の設置個数算出
設置個数 = 感知区域(u)÷ 感知面積(u)(小数点以下切上げ)
例えば「耐火構造建築物」で「感知器取付高さ(天井高さ)が3.0m」の「感知区域が125u」に「差動式スポット型感知器2種」を最小設置個数で設置するには何個設置すれば良いか?
設置個数は「感知区域125u」÷「感知面積70u」なので、
125÷70=1.78(小数点以下切上げ)≒2 という計算式になるので設置個数は2個という解答になる。
感知区域とは、壁又は取付面から 0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては 0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。
はりを壁とみなす基準として
• 熱スポット型感知器 … はりの突き出し0.4m以上
• 差動式分布型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
• 煙スポット型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
となっていますので、上記に満たない大きさのはりはないものとして感知区域を設定します。
感知面積について
1個の感知器が有効に火災を感知できる面積をいう。
• 熱スポット型感知器は感知器取付高さ8m未満の部分にしか設置できない
感知器の設置個数算出
設置個数 = 感知区域(u)÷ 感知面積(u)(小数点以下切上げ)
例えば「耐火構造建築物」で「感知器取付高さ(天井高さ)が3.0m」の「感知区域が125u」に「差動式スポット型感知器2種」を最小設置個数で設置するには何個設置すれば良いか?
設置個数は「感知区域125u」÷「感知面積70u」なので、
125÷70=1.78(小数点以下切上げ)≒2 という計算式になるので設置個数は2個という解答になる。
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警戒区域の設定
火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域
この警戒区域には
• 平面方向における警戒区域
• 垂直方向(たて穴区画)における警戒区域
平面区域の警戒区域設定の原則と例外
1. 1つの警戒区域の面積は600u以下とすること(屋根裏含む)
例外:主要な出入口から内部を見渡せる場合は1000u以下とすることができる
2. 警戒区域の一辺の長さは50m以下とすること
例外:光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下
3. 2以上の階(上下の階)にわたらない
例外:上下階の床面積の合計が500u以下の場合は1つの警戒区域とすることができる
たて穴区画の警戒区域設定の原則
• 平面上の設定
1つの警戒区域は50mの範囲内であること
エレベーター昇降路やパイプシャフトや階段などが平面上での相互距離が50m以内であればそれらのたて穴区画を1つの警戒区域としてまとめる事ができる
ただし頂上に3階以上の差があるたて穴区画は別の警戒区域とする
• 垂直上の設定
1つの警戒区域の高さは45m以下ごとに区切ること
(エレベーター昇降路やシャフトは区切らなくて良い)
例外:地階が2以上の場合は地上階と地階を分けて警戒区域を設定する
この警戒区域には
• 平面方向における警戒区域
• 垂直方向(たて穴区画)における警戒区域
平面区域の警戒区域設定の原則と例外
1. 1つの警戒区域の面積は600u以下とすること(屋根裏含む)
例外:主要な出入口から内部を見渡せる場合は1000u以下とすることができる
2. 警戒区域の一辺の長さは50m以下とすること
例外:光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下
3. 2以上の階(上下の階)にわたらない
例外:上下階の床面積の合計が500u以下の場合は1つの警戒区域とすることができる
たて穴区画の警戒区域設定の原則
• 平面上の設定
1つの警戒区域は50mの範囲内であること
エレベーター昇降路やパイプシャフトや階段などが平面上での相互距離が50m以内であればそれらのたて穴区画を1つの警戒区域としてまとめる事ができる
ただし頂上に3階以上の差があるたて穴区画は別の警戒区域とする
• 垂直上の設定
1つの警戒区域の高さは45m以下ごとに区切ること
(エレベーター昇降路やシャフトは区切らなくて良い)
例外:地階が2以上の場合は地上階と地階を分けて警戒区域を設定する
火災通報装置の機能・構造
火災通報装置の定義は
火災が発生した場合において、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。
となっており機能・構造については以下の通りです。
• 手動で操作することにより作動し、消防機関への通報を自動的に開始すること
• 発信の際、火災通報装置が接続されている電話回線が使用中であった場合には、強制的に発信可能の状態にすることができるものであること。
• 蓄積音声情報は、119番信号送出後、自動的に送出されることとし、蓄積音声情報の送出は、常に冒頭から始まること。
• 予備電源については以下の通りとすること
o 常用電源が停電した場合、待機状態を60分間継続した後において10分間以上火災通報を行うことができる容量を有すること。
o 常用電源が停電したときは自動的に常用電源から予備電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に予備電源から常用電源に切り替えられるものであること。
o 予備電源は、密閉型蓄電池とすること。
火災が発生した場合において、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。
となっており機能・構造については以下の通りです。
• 手動で操作することにより作動し、消防機関への通報を自動的に開始すること
• 発信の際、火災通報装置が接続されている電話回線が使用中であった場合には、強制的に発信可能の状態にすることができるものであること。
• 蓄積音声情報は、119番信号送出後、自動的に送出されることとし、蓄積音声情報の送出は、常に冒頭から始まること。
• 予備電源については以下の通りとすること
o 常用電源が停電した場合、待機状態を60分間継続した後において10分間以上火災通報を行うことができる容量を有すること。
o 常用電源が停電したときは自動的に常用電源から予備電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に予備電源から常用電源に切り替えられるものであること。
o 予備電源は、密閉型蓄電池とすること。
火災通報装置の設置基準
• 必ず設置が必要な防火対象物
• 延べ面積により設置が必要な防火対象物
---
延べ面積に関わらず必ず設置を要するもの
• 病院・診療所で入院施設や宿泊施設があるもの(6項・イ(1)〜(3))
• 特別老人ホームなどの要介護施設(6項・ロ)
• 地下街(16の2項)
• 準地下街(16の3項)
自動火災報知設備の設置基準と混同しがちなので注意すること!
(自火報における地下街と準地下街は300or500u以上で設置)
延べ面積500u以上で設置を要するもの
• 劇場、集会場(1項)
• キャバレー、ダンスホール、遊技場(2項)
• デパート、スーパーマーケット(4項)
• ホテル、旅館(5項・イ)
• 入院施設や宿泊施設のない診療所等(6項・イ(4))
• 老人デイサービス、保育所(6項・ハ)
• 幼稚園、特別支援学校(6項・ニ)
• 工場・映画スタジオ(12項)
• 重要文化財(17項)
12項の工場・映画スタジオと17項の重要文化財は非特定防火対象物だが500u以上で設置要になる
延べ面積1000u以上で設置を要するもの
上記以外の防火対象物
3項と9項・イは特定防火対象物だが火災通報装置については1000u以上で設置が必要になる
複合用途防火対象物
それぞれの用途により上記の設置基準によって設置の可否を決める
設置を省略できる条件
自動火災報知設備と同様に設置を省略できる条件がありますので確認していきましょう。
• 消防機関から歩行距離500m以下の場所
• 消防機関から著しく離れた場所(10km以上)
• 消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合(ただし以下の防火対象物を除く)
o ホテル、旅館(5項・イ)
o 病院や診療所等(6項・イ(1)〜(4))
o 特別養護老人ホーム等(6項・ロ)
o 老人デイサービスや保育所等(6項・ハ)
• 延べ面積により設置が必要な防火対象物
---
延べ面積に関わらず必ず設置を要するもの
• 病院・診療所で入院施設や宿泊施設があるもの(6項・イ(1)〜(3))
• 特別老人ホームなどの要介護施設(6項・ロ)
• 地下街(16の2項)
• 準地下街(16の3項)
自動火災報知設備の設置基準と混同しがちなので注意すること!
(自火報における地下街と準地下街は300or500u以上で設置)
延べ面積500u以上で設置を要するもの
• 劇場、集会場(1項)
• キャバレー、ダンスホール、遊技場(2項)
• デパート、スーパーマーケット(4項)
• ホテル、旅館(5項・イ)
• 入院施設や宿泊施設のない診療所等(6項・イ(4))
• 老人デイサービス、保育所(6項・ハ)
• 幼稚園、特別支援学校(6項・ニ)
• 工場・映画スタジオ(12項)
• 重要文化財(17項)
12項の工場・映画スタジオと17項の重要文化財は非特定防火対象物だが500u以上で設置要になる
延べ面積1000u以上で設置を要するもの
上記以外の防火対象物
3項と9項・イは特定防火対象物だが火災通報装置については1000u以上で設置が必要になる
複合用途防火対象物
それぞれの用途により上記の設置基準によって設置の可否を決める
設置を省略できる条件
自動火災報知設備と同様に設置を省略できる条件がありますので確認していきましょう。
• 消防機関から歩行距離500m以下の場所
• 消防機関から著しく離れた場所(10km以上)
• 消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合(ただし以下の防火対象物を除く)
o ホテル、旅館(5項・イ)
o 病院や診療所等(6項・イ(1)〜(4))
o 特別養護老人ホーム等(6項・ロ)
o 老人デイサービスや保育所等(6項・ハ)