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2023年09月22日

感知器の設置基準と個数の算定

感知区域と感知面積

感知区域とは、壁又は取付面から 0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては 0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。

はりを壁とみなす基準として
• 熱スポット型感知器 … はりの突き出し0.4m以上
• 差動式分布型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
• 煙スポット型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
となっていますので、上記に満たない大きさのはりはないものとして感知区域を設定します。

感知面積について
1個の感知器が有効に火災を感知できる面積をいう。
• 熱スポット型感知器は感知器取付高さ8m未満の部分にしか設置できない

感知器の設置個数算出
設置個数 = 感知区域(u)÷ 感知面積(u)(小数点以下切上げ)
例えば「耐火構造建築物」で「感知器取付高さ(天井高さ)が3.0m」の「感知区域が125u」に「差動式スポット型感知器2種」を最小設置個数で設置するには何個設置すれば良いか?
設置個数は「感知区域125u」÷「感知面積70u」なので、
125÷70=1.78(小数点以下切上げ)≒2 という計算式になるので設置個数は2個という解答になる。
posted by 200kbps at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報
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