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2023年09月22日

ガス漏れ火災警報設備の設置義務がある防火対象物について

設置を要する場合
1. 特定防火対象物の地階で床面積が1000u以上のもの
2. 複合用途防火対象物(16項・イ)の地階で床面積が1000u以上、かつ、特定用途に使用する部分の床面積が合計500u以上のもの
3. 延べ面積が1000u以上の地下街(16の2項)
4. 延べ面積が1000u以上の準地下街(16の3項)で、特定用途に使用される部分に床面積の合計が500u以上のもの
5. 防火対象物やその他の工作物の内部に温泉採取の為の設備が設置されているもので総務省令で定めるもの(収容人員が0人のものを除く)(面積は関係ない)
これらの要件に該当し、かつ、燃料用ガス※1を使用している場合や、可燃性ガスが自然発生するものとして指定されている場合に設置義務が発生します。
上記の要件を見てみると全て地階とか地下街になっており、ガスが漏れたら滞留する地下は危ないからガス漏れ火災警報設備の設置が必要になるという事で、地階・地下街で1000u以上(一部で特定用途500u以上の条件あり)と覚えておけば大丈夫ですし、温泉採掘施設にあっては可燃性ガスが自然発生していると指定されている場合で、かつ、収容人員が1人以上の場合に設置が必要になるのでこちらも併せて覚えておきましょう。

※1…燃料用ガスはいわゆる都市ガスを指定しており、液化石油ガス(LPガス)はこの燃料用ガスには含まれていない。(消防法施行規則第24条の2の2第1項)
posted by 200kbps at 09:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報
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