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2023年09月22日

【自火報設置】その他の要件で必要な場合

特定一階段等防火対象物の場合
防火対象物が「特定一階段等防火対象物」に該当する場合は、延べ面積や階層に関わらず自動火災報知設備の設置が必要になります。

特定一階段等防火対象物とは
駐車場(13項・イ)がある場合
地階、又は2階以上の階に駐車場がある場合は当該駐車場の床面積が200u以上になると設置が必要となりますが、駐車している全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の場合を除きます。
ちなみに1階に駐車場がある場合には当該駐車場の床面積が500u以上になると設置が必要になります(1階にある場合は13項・イとして運用される為)。
道路部分がある場合
防火対象物の屋上に道路として使用される部分が600u以上あれば自動火災報知設備の設置が必要になりますが、例として東京銀座にある屋上に一般自動車道路(東京高速道路という)などが通っていると考えていただければ良いと思います。
また、屋上及び1階以外の階に道路として使用される部分が400u以上あればこちらも自動火災報知設備の設置が必要になりますが、例えば有名なのは大阪市福島区にある「TKPゲートタワービル」で、このビルの5階〜7階部分は阪神高速道路が通っているのでかなり珍しい構造ですがこのような場合がこれに当てはまるかもしれません。
通信機器室がある場合
防火対象物の内部に通信機器室(サーバー室や電算室など)が床面積500u以上ある場合は自動火災報知設備の設置が必要になります。
指定可燃物がある場合
指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵や取り扱う場合には自動火災報知設備の設置が必要になりますが、危険物の指定数量と混同しがちなので注意しましょう。

まずは地階・無窓階・3階以上の階で300u(2項と3項の地階・無窓階は床面積100u)を覚えて、あとは特定1階段等防火対象物と11階以上は全て必要、道路部分があれば600uor400u、通信機器室は500u、駐車場は200u、指定可燃物は500倍と覚えましょう。
posted by 200kbps at 09:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報
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