2023年09月22日
警戒区域の設定
火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域
この警戒区域には
• 平面方向における警戒区域
• 垂直方向(たて穴区画)における警戒区域
平面区域の警戒区域設定の原則と例外
1. 1つの警戒区域の面積は600u以下とすること(屋根裏含む)
例外:主要な出入口から内部を見渡せる場合は1000u以下とすることができる
2. 警戒区域の一辺の長さは50m以下とすること
例外:光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下
3. 2以上の階(上下の階)にわたらない
例外:上下階の床面積の合計が500u以下の場合は1つの警戒区域とすることができる
たて穴区画の警戒区域設定の原則
• 平面上の設定
1つの警戒区域は50mの範囲内であること
エレベーター昇降路やパイプシャフトや階段などが平面上での相互距離が50m以内であればそれらのたて穴区画を1つの警戒区域としてまとめる事ができる
ただし頂上に3階以上の差があるたて穴区画は別の警戒区域とする
• 垂直上の設定
1つの警戒区域の高さは45m以下ごとに区切ること
(エレベーター昇降路やシャフトは区切らなくて良い)
例外:地階が2以上の場合は地上階と地階を分けて警戒区域を設定する
この警戒区域には
• 平面方向における警戒区域
• 垂直方向(たて穴区画)における警戒区域
平面区域の警戒区域設定の原則と例外
1. 1つの警戒区域の面積は600u以下とすること(屋根裏含む)
例外:主要な出入口から内部を見渡せる場合は1000u以下とすることができる
2. 警戒区域の一辺の長さは50m以下とすること
例外:光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下
3. 2以上の階(上下の階)にわたらない
例外:上下階の床面積の合計が500u以下の場合は1つの警戒区域とすることができる
たて穴区画の警戒区域設定の原則
• 平面上の設定
1つの警戒区域は50mの範囲内であること
エレベーター昇降路やパイプシャフトや階段などが平面上での相互距離が50m以内であればそれらのたて穴区画を1つの警戒区域としてまとめる事ができる
ただし頂上に3階以上の差があるたて穴区画は別の警戒区域とする
• 垂直上の設定
1つの警戒区域の高さは45m以下ごとに区切ること
(エレベーター昇降路やシャフトは区切らなくて良い)
例外:地階が2以上の場合は地上階と地階を分けて警戒区域を設定する
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