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2021年11月23日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度5
5. 粗大ごみの手数料を減免
粗大ごみの手数料免除は、市区町村による制度です。そのため詳しい情報は居住地の市区町村役所へお問い合わせください。減免を採用している自治体で、減免を受けられる条件としているのは以下のような世帯です。
児童扶養手当受給家庭
特別児童扶養手当受給家庭
生活保護世帯
粗大ごみの手数料免除は、市区町村による制度です。そのため詳しい情報は居住地の市区町村役所へお問い合わせください。減免を採用している自治体で、減免を受けられる条件としているのは以下のような世帯です。
児童扶養手当受給家庭
特別児童扶養手当受給家庭
生活保護世帯
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2021年11月22日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度4
4. 電車やバスの割引制度
児童育成手当を受給しているケースに対して、各自治体が設定している割引制度です。市区町村によって異なりますが、JR通勤定期乗車券は3割引と設定している自治体が多いです。
また、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料乗車券が発行されています。
割引手当の手続き
手続きはそれぞれ該当する世帯に合わせて、所定の窓口で行ってください。また詳しい情報は居住地の役所へお問い合わせください。
生活保護世帯:福祉事務所
児童扶養手当世帯:居住地の市区町村役所の子供担当窓口
児童育成手当を受給しているケースに対して、各自治体が設定している割引制度です。市区町村によって異なりますが、JR通勤定期乗車券は3割引と設定している自治体が多いです。
また、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料乗車券が発行されています。
割引手当の手続き
手続きはそれぞれ該当する世帯に合わせて、所定の窓口で行ってください。また詳しい情報は居住地の役所へお問い合わせください。
生活保護世帯:福祉事務所
児童扶養手当世帯:居住地の市区町村役所の子供担当窓口
タグ:割引制度
2021年11月21日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度3
3. 国民年金の免除
所得がない、もしくは少なく年金を収めることが難しいケースでは、国民年金の免除が受けられます。
免除金額
国民年金には4つの免除区分があります。
❶:全額免除
前年所得が以下で計算した金額の範囲内。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
❷:3/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❸:半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❹:1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4. 電車やバスの割引制度
所得がない、もしくは少なく年金を収めることが難しいケースでは、国民年金の免除が受けられます。
免除金額
国民年金には4つの免除区分があります。
❶:全額免除
前年所得が以下で計算した金額の範囲内。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
❷:3/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❸:半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❹:1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4. 電車やバスの割引制度
2021年11月19日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度2
2. 国民健康保険の免除
母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、前年より所得が大幅に減少したケースや病気や怪我などで生活が困難に陥ったケースでは、国民健康保険の免除が用意されています。
免除金額
免除金額は各市区町村の応益割合によって異なるため、以下の表を参考にしつつ各市区町村役所に問い合わせをしましょう。
世帯の被保険者の総所得金額が33万円以下のケース
世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+24万5,000円×世帯主以外の被保険者数以下のケース
世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+35万円×被保険者週以下のケース
市区町村の応益割合
@
A
B
45%以上55%未満
7割減額
5割減額
2割減額
35%未満
5割減額
3割減額
なし
上記以外
6割減額
4割減額
なし
※応益割合とは、均等割(扶養家族人数分の保険料)と平等割(一世帯毎に課せられる保険料)の合計が占める割合で、市区町村によって数値が異なります。
※端末によって右にスライド可能
母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、前年より所得が大幅に減少したケースや病気や怪我などで生活が困難に陥ったケースでは、国民健康保険の免除が用意されています。
免除金額
免除金額は各市区町村の応益割合によって異なるため、以下の表を参考にしつつ各市区町村役所に問い合わせをしましょう。
世帯の被保険者の総所得金額が33万円以下のケース
世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+24万5,000円×世帯主以外の被保険者数以下のケース
世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+35万円×被保険者週以下のケース
市区町村の応益割合
@
A
B
45%以上55%未満
7割減額
5割減額
2割減額
35%未満
5割減額
3割減額
なし
上記以外
6割減額
4割減額
なし
※応益割合とは、均等割(扶養家族人数分の保険料)と平等割(一世帯毎に課せられる保険料)の合計が占める割合で、市区町村によって数値が異なります。
※端末によって右にスライド可能
タグ:国民健康保険の免除
2021年11月18日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度
1.寡婦控除
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。
該当する条件
一般の寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
特定の寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
合計所得金額が500万円以下のケース
扶養家族が子供のケース
控除金額
所得税
住民税
一般の寡婦控除
27万円
26万円
特定の寡婦控除
35万円
30万円
※端末によって右にスライド可能
合計所得について
合計所得とは次の2点の合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額です。
事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。
該当する条件
一般の寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
特定の寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
合計所得金額が500万円以下のケース
扶養家族が子供のケース
控除金額
所得税
住民税
一般の寡婦控除
27万円
26万円
特定の寡婦控除
35万円
30万円
※端末によって右にスライド可能
合計所得について
合計所得とは次の2点の合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額です。
事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
2021年11月16日
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
10. 児童育成手当
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
各市町村で受給の制限が異なるため、お近くの市役所に問い合わせてみると良いでしょう。
支給対象(東京都の場合)
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
父母が離婚した児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に1年以上遺棄されている児童
父又は母がDV 保護命令を受けている児童
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父母ともに不明
支給額
児童1人につき、月額13,500円
所得制限
保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。
支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。
申請先
区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)
10. 児童育成手当
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
各市町村で受給の制限が異なるため、お近くの市役所に問い合わせてみると良いでしょう。
支給対象(東京都の場合)
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
父母が離婚した児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に1年以上遺棄されている児童
父又は母がDV 保護命令を受けている児童
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父母ともに不明
支給額
児童1人につき、月額13,500円
所得制限
保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。
支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。
申請先
区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)
タグ:児童育成手当
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
9. 母子家庭の遺族年金
母子家庭の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受取れる年金が遺族年金になります。加入している年金の種類によって受取れる金額が異なります。
支給される金額
死亡した親権者が加入していた年金や、子供の有無とその年令などによって給付内容が変わってきます。また、具体的な支給金額はそれぞれの年金によって異なります。以下の一覧をご参考ください。
❶:遺族基礎年金
780,900円に第1〜2子は1人当たり224,700円を加算。
第3子以降は1人につき74,900円が加算。
■支給対象者
配偶者が死亡しかつ18歳未満の子供または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子供と同居している家庭が対象となります。
また、支給対象に年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが必要です。
■支給期間
子供が18歳になるまで。
❷:遺族厚生年金
本人が受け取る予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
■支給対象者
なくなった人によって生計が維持されていた「子のある配偶者(夫は55歳以上)または子」「子のない妻」など
■支給期間
妻が受け取る場合は、妻が死亡するまで。例外的に妻が夫の死亡時30歳未満であったケースでは、夫の死亡または子供が18歳に達するなど、遺族基礎年金の資格を失ってから5年間で停止となる。
❸:寡婦年金
亡くなった本人が国民年金の第1号被保険者として保険料納付を10年以上行っていた場合(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、亡くなった本人が65歳に受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4の金額が受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた65歳未満の妻
■支給期間
妻が60歳から65歳までの間
❹:死亡一時金
遺族基礎年金を受給できる者がいないケースで、亡くなった本人の国民年金納付期間が一定以上あると、その納付期間に応じて12〜32万円の一時金を受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と生計を同じくしていた人で、配偶者や子供や両親などが該当する。
■支給期間
死亡一時金であるため、まとめて一度だけ給付されます。
参考:遺族年金ガイド|日本年金機構
9. 母子家庭の遺族年金
母子家庭の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受取れる年金が遺族年金になります。加入している年金の種類によって受取れる金額が異なります。
支給される金額
死亡した親権者が加入していた年金や、子供の有無とその年令などによって給付内容が変わってきます。また、具体的な支給金額はそれぞれの年金によって異なります。以下の一覧をご参考ください。
❶:遺族基礎年金
780,900円に第1〜2子は1人当たり224,700円を加算。
第3子以降は1人につき74,900円が加算。
■支給対象者
配偶者が死亡しかつ18歳未満の子供または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子供と同居している家庭が対象となります。
また、支給対象に年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが必要です。
■支給期間
子供が18歳になるまで。
❷:遺族厚生年金
本人が受け取る予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
■支給対象者
なくなった人によって生計が維持されていた「子のある配偶者(夫は55歳以上)または子」「子のない妻」など
■支給期間
妻が受け取る場合は、妻が死亡するまで。例外的に妻が夫の死亡時30歳未満であったケースでは、夫の死亡または子供が18歳に達するなど、遺族基礎年金の資格を失ってから5年間で停止となる。
❸:寡婦年金
亡くなった本人が国民年金の第1号被保険者として保険料納付を10年以上行っていた場合(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、亡くなった本人が65歳に受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4の金額が受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた65歳未満の妻
■支給期間
妻が60歳から65歳までの間
❹:死亡一時金
遺族基礎年金を受給できる者がいないケースで、亡くなった本人の国民年金納付期間が一定以上あると、その納付期間に応じて12〜32万円の一時金を受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と生計を同じくしていた人で、配偶者や子供や両親などが該当する。
■支給期間
死亡一時金であるため、まとめて一度だけ給付されます。
参考:遺族年金ガイド|日本年金機構
タグ:母子家庭の遺族年金
2021年11月15日
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家
庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
8. 生活保護
生活保護とは、何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。
支給対象者
生活保護の支給を受けるには4つの条件があります。
条件
1
援助してくれる身内や親類がいない
生活保護申請者は、自身で生計を立てるしかなく、かつ親や兄弟3親等以内の親類からも援助を受けられないことが必要です。 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われます。もし申込者を援助できる場合は、生活保護を受けることができません。
条件
2
資産を一切持っていない
貯金・土地・持ち家・車などの資産を持っているケースでは、その資産を売却しない限り生活保護を受給することはできません。 また車やパソコンなどは資産とみなされることもありますが、一方で用途によっては必要なものとされるため、生活保護を申請する前にケースワーカーに相談するといいでしょう。
条件
3
やむをえない理由で働けない
上記した@とAの条件を満たしており、病気や怪我などでどうしても働けない場合、生活保護を受ける権利があります。
条件
4
月の収入が最低生活費を下回り、上記@〜Bの条件を満たしている
上記した3点の条件を満たしており、かつ年金などの収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準額を満たしていなければ、その差額分の生活保護を受けることができます。
支給される金額
支給される生活保護の金額には、厚生労働省が定めた支給計算式があります。
生活保護の金額
計算式
最低生活費ー収入=差額
この差額が生活保護費として支給されます。
生活保護の中には生活を営む上で必要な8つの経費それぞれに対して必要な費用が扶助されます。
必要な経費
生活扶助
住宅扶助
教育扶助
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
8. 生活保護
生活保護とは、何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。
支給対象者
生活保護の支給を受けるには4つの条件があります。
条件
1
援助してくれる身内や親類がいない
生活保護申請者は、自身で生計を立てるしかなく、かつ親や兄弟3親等以内の親類からも援助を受けられないことが必要です。 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われます。もし申込者を援助できる場合は、生活保護を受けることができません。
条件
2
資産を一切持っていない
貯金・土地・持ち家・車などの資産を持っているケースでは、その資産を売却しない限り生活保護を受給することはできません。 また車やパソコンなどは資産とみなされることもありますが、一方で用途によっては必要なものとされるため、生活保護を申請する前にケースワーカーに相談するといいでしょう。
条件
3
やむをえない理由で働けない
上記した@とAの条件を満たしており、病気や怪我などでどうしても働けない場合、生活保護を受ける権利があります。
条件
4
月の収入が最低生活費を下回り、上記@〜Bの条件を満たしている
上記した3点の条件を満たしており、かつ年金などの収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準額を満たしていなければ、その差額分の生活保護を受けることができます。
支給される金額
支給される生活保護の金額には、厚生労働省が定めた支給計算式があります。
生活保護の金額
計算式
最低生活費ー収入=差額
この差額が生活保護費として支給されます。
生活保護の中には生活を営む上で必要な8つの経費それぞれに対して必要な費用が扶助されます。
必要な経費
生活扶助
住宅扶助
教育扶助
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
タグ:生活保護
2021年11月13日
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
7. 障害児福祉手当
障害児福祉手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。
所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
身体的または精神的な重度の障害があるために日常生活を自力で送ることができず、常時介護を必要とする20歳未満の子供が対象となっています。
支給される金額
支給金額は一律月額で14,480円です。受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は、手当が支給されません。
その所得額については以下の表を参考にしてください。
扶養親族などの人数
本人の所得額
配偶者及び扶養義務者の所得
0人
3,604,000円
6,287,000円
1人
3,984,000円
6,536,000円
2人
4,364,000円
6,749,000円
※端末によって右にスライド可能
支給時期
支給は年4回。毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が、居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれるでしょう。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
7. 障害児福祉手当
障害児福祉手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。
所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
身体的または精神的な重度の障害があるために日常生活を自力で送ることができず、常時介護を必要とする20歳未満の子供が対象となっています。
支給される金額
支給金額は一律月額で14,480円です。受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は、手当が支給されません。
その所得額については以下の表を参考にしてください。
扶養親族などの人数
本人の所得額
配偶者及び扶養義務者の所得
0人
3,604,000円
6,287,000円
1人
3,984,000円
6,536,000円
2人
4,364,000円
6,749,000円
※端末によって右にスライド可能
支給時期
支給は年4回。毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が、居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれるでしょう。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
タグ:障害児福祉手当
2021年11月11日
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
6. 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
支給には以下のような、精神または身体に障害があるという条件が必要です。
支給条件
精神障害があり精神の発達が遅れている
日常生活に著しい制限を受けている
身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
日常生活に著しい制限を受けている状態にある
支給される金額
特別児童扶養手当の金額は子供の人数と、障害の度合いによって変わってきます。詳しくは以下の表を参考にしてください。
子供の人数
等級1級
等級2級
1人
51,100円
34,030円
2人
102,200円
68,060円
3人
153,300円
102,090円
※端末によって右にスライド可能
等級は以下の条件が該当します。
等級1級
身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A判定
等級2級
身体障害者手帳3〜4級・療育手帳B判定
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
6. 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
支給には以下のような、精神または身体に障害があるという条件が必要です。
支給条件
精神障害があり精神の発達が遅れている
日常生活に著しい制限を受けている
身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
日常生活に著しい制限を受けている状態にある
支給される金額
特別児童扶養手当の金額は子供の人数と、障害の度合いによって変わってきます。詳しくは以下の表を参考にしてください。
子供の人数
等級1級
等級2級
1人
51,100円
34,030円
2人
102,200円
68,060円
3人
153,300円
102,090円
※端末によって右にスライド可能
等級は以下の条件が該当します。
等級1級
身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A判定
等級2級
身体障害者手帳3〜4級・療育手帳B判定
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。