2021年11月18日
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度
1.寡婦控除
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。
該当する条件
一般の寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
特定の寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
合計所得金額が500万円以下のケース
扶養家族が子供のケース
控除金額
所得税
住民税
一般の寡婦控除
27万円
26万円
特定の寡婦控除
35万円
30万円
※端末によって右にスライド可能
合計所得について
合計所得とは次の2点の合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額です。
事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。
該当する条件
一般の寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
特定の寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。
離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
合計所得金額が500万円以下のケース
扶養家族が子供のケース
控除金額
所得税
住民税
一般の寡婦控除
27万円
26万円
特定の寡婦控除
35万円
30万円
※端末によって右にスライド可能
合計所得について
合計所得とは次の2点の合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額です。
事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
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