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2019年12月10日

憲法第99条を守らせよう






憲法第99条って知ってますか?



第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



たったこれだけ。これが全部です。

 よく読むと、守れと書かれている中に国民はいない。

主権は国民にあるのだから、
国民は、「 ここに羅列されている人たち 」が、
憲法を守るように監視する役目を期待されている。

 これを守ると、総理大臣が 憲法を変えると宣言したらその時点で 憲法違反・アウトだと思うんだが。

 いくらトンチンカンな政治家でもこの短い文章くらいは理解できると期待したい。そして国民も知っておくべき憲法の大切なところだと思う。




エコストアレコード

posted by ozawajun at 17:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法
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