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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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posted by fanblog

2016年12月25日

年明け早々ですが…

平成28年も残すところあと1週間となりました。
「年末年始ぐらいはゆっくりと休みたい」と思いたいところですが、平成29年1月1日から法律の改正が行われる予定になっています。「1億総活躍社会」を標榜する現政権の対策の一つとして、育児・介護休業法の内容が以下の通り変更となります。
        (現行)              ⇒          (改正後)
@介護休業の分割取得
 介護を必要とする家族(対象家族)1人          対象家族1人につき通算93日まで、
 につき、通算93日まで(原則1回)            3回を上限として、介護休業を分割取得可 
A介護(子の看護)休暇の取得単位の柔軟化
 1日単位での取得                    半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得可
B介護のための所定労働時間の短縮措置等
 介護休業と通算して93日の範囲内            介護休業とは別に、利用開始から3年
                             の間で2回以上の利用が可能
C介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
 (せいどなし)                     対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外
                             労働の制限(新設)
D有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 (@)申出時点で過去1年以上継続雇用         (@)申出時点で過去1年以上継続雇用
 (A)子が1歳になった後も雇用継続の見込みあり    
 (B)子が2歳になるまでの間に雇用契約が       (A)子が1歳6か月になるまでの間に
    更新されないことが明らかでないこと          雇用契約がなくなることが明らかでないこと       
E育児休業等の対象となる子の範囲
 法律上の親子関係がある実子・養子             特別養子縁組の監護期間中の子、
                             養子縁組里親に委託されている子等
                             新たに対象

           


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2016年12月16日

改正年金法が可決成立しました。

ご承知の通り、昨日、年金制度改革法案が可決成立しました。改正の主な内容は、

@これまでは、原則として、物価の変動に連動して年金の受給額を決定していたのを、を賃金の変動に連動して決定する仕組みに見直す。例えば、「賃金」の下落が「物価」のそれより大きい場合、これまでは物価に合わせて減額していたのを、賃金の下落幅に合わせて減額する。「物価」が上昇して「賃金」が下落した場合、これまでは受給額は据え置かれていたのを、賃金の下落幅に合わせて減額するといったことになる。
A受給額が増加する際に伸び率を抑制する仕組みとして2004年から導入された「マクロ経済スライド」をより強力に進める。具体的には、マクロ経済スライドを適用できなかった場合に、本来であれば下落させるはずであった幅を記録しておき、翌年度以降に物価や賃金が上昇して支給額を増やせるときに前の下落分を反映させる、いわばキャリーオーバー的な仕組みを導入する。
Bこの10月から被保険者となるべき従業員が常時500人を超える企業においては、いわゆる短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上の者)にも社会保険(健康保険、厚生年金保険)を適用することが義務付けられましたが、これ以下の企業においても、労使の同意があれば社会保険に加入できる。

といったものです。

前にも書きましたが、このような小手先だけの改正では今の仕組みを維持できなくなっているのは、明らかです。
現在の「世代間扶養」の仕組みを採り続ける以上、支え手である若年者の数が減少し、受け手である高齢者の数が増加する現象が続いている限り、いずれは壁にぶち当たることになるでしょう。
ある大学教授の試算では、社会保障全体の世代別損得勘定を見てみると、1960年生を境に以後の世代は全体としてマイナスとなってしまうそうです。
だからといって、「年金保険料なんてバカらしいから払うのよそう」とは考えないでくださいね。理由は以前このブログに記述した通りです。
なお、Bについては実効性があるのでしょうか?「労使の同意」となっていますから、いくら労働者の方が社会保険を適用してもらいたくても、会社側の負担が発生するのですから、企業側が首を縦に振ってくれるのは相当難しいのではないでしょうか。

最後に、先に損得勘定について試算をされた大学教授の見解をお示しし、この度の締めくくりとさせていただきます。
【保険の5つの原則】
@保険の掛け金は掛け捨てである。事後的に、保険を使った人も使わない人も、事前的には、両者ともリスクに備えられたので、そこに損得は存在しない。
A保険は加入者の間で「公平」でなければならない(公平でなければ成立しない)。
B保険は、同質のリスクを抱える集団の間にかけられる必要がある(異なるリスクを持つ人には、異なる保険料を徴収する)。
CBの条件のもと、事前的な所得再分配は、「世代内」であれ、「世間」であれ、正当化されない。
D保険の運営は保険料で行うべきであり、その運営に公費を投入することは正当化されない。
                         (鈴木亘著「だまされないための年金・医療・介護入門」)

2016年12月05日

TVコマーシャルが放送されています。

この10月からBS日テレにてわれわれ社労士を紹介するスポットCMが流されています。
経営者の方、労働者の方いずれにも親身になってご相談に応じる身近なパートナーであることを広く周知するために、製作されたものです。

まだまだ定着していないかもしていませんが、少しずつでもみなさんの頭の中に思い浮かべて戴けると幸いです。

リンク先は、

https://www.youtube.com/watch?v=ULOrLcQrjf4


となっています。
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