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2009年01月21日
きょうのクライアントさん。  byさと
こんにちわ〜

今日のお客さんはシングルマザー、いま第2子を妊娠中で
再婚されるそうです。

相談として出てきたのが
「夫婦別姓」

よく聞く言葉であたしもてっきりできるもんだと思いこんでたんやけど

調べてみたら

今の日本の憲法では認められてないんです。

夫婦別姓にするには事実婚か戸籍名を名乗らず通称名(旧姓)を名乗るしか方法がないみたいで。


でも事実婚では配偶者控除が受けれない、相続人になれないとか

デメリットがありますね。



もうひとつ、旦那さんになる人が奥さんの家に住むことになるんですが、住所変更してしまうと住宅ローン控除が受けられなくなってしまうんです。

住所はそのままで、というアドバイスになりました


これが事後報告では「先に相談くれたらよかったのにー!」って
なるんですが

早いうちでの相談で損を防ぐことができました

このシングルマザーの方を紹介いただいたとき、

問題という問題もなかったのですが

お付き合いするうちに色々相談が出てきました。


「転ばぬ先の杖」ってこういうことかなと思いました


何か起こる前に、いつでも相談できる場所を作っておく。

かかりつけですね。


そんな風に自分を使ってもらえるように

もっと経験を積んでいかないと

がんばります

Posted by silk at 22:46 | この記事のURL
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