アフィリエイト広告を利用しています

2024年12月15日

立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)


立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)

立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)は、
道路、河川、公園などの都市施設を整備する際に
必要な範囲を立体的に定めることで、
これら都市計画施設の区域内について、あらかじめ
都市計画法第53条に規定する建築制限
を除外することが可能となる制度である。

この制度のポイントは次の通りです:

☆目的:
道路、河川、公園などの公共施設の区域を立体的に定め、
都市計画施設以外の空間利用を自由にすることで、
道路等と重複利用した施設の設置が可能となる。

☆連動制度:
立体都市計画制度は建築基準法と連動していないため、
道路内建築制限の緩和の規定はありません。
したがって、立体都市計画制度のみでは、
建築基準法44条の道路内建築制限を
緩和して建築することはできない。。

この制度を活用することで、都市施設の効率的な利用や再活用が進み、
都市のスポンジ化改善に寄与する。



【Q&A 大家さんの税金】 アパート・マンション経営の税金対策─不動産所得の税務計算から確定申告・相続・譲渡まで

新品価格
¥9,759から
(2024/2/17 23:09時点)






図解入門 よくわかる最新 都市計画の基本と仕組み [ 五十畑弘 ]

価格:2090円
(2024/2/17 23:10時点)
感想(0件)










・取り扱い冊数がマンガを中心に80万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。
・常時2,800冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。
・セールをはじめとした多彩なキャンペーン、全巻読み放題等の独自施策を実施しています。
・PayPayがご利用いただけます。
・Yahoo!プレミアム会員なら、さらにお得にご購入いただけます。
・初回ログインの方限定!最大6回使える!【半額クーポン】配布中です。











社会人&学生のための大学・大学院






この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12432599
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2024年12月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
ことのは 都市・森羅万象さんの画像
ことのは 都市・森羅万象
プロフィール