立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)
立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)は、
道路、河川、公園などの都市施設を整備する際に
必要な範囲を立体的に定めることで、
これら都市計画施設の区域内について、あらかじめ
都市計画法第53条に規定する建築制限
を除外することが可能となる制度である。
この制度のポイントは次の通りです:
☆目的:
道路、河川、公園などの公共施設の区域を立体的に定め、
都市計画施設以外の空間利用を自由にすることで、
道路等と重複利用した施設の設置が可能となる。
☆連動制度:
立体都市計画制度は建築基準法と連動していないため、
道路内建築制限の緩和の規定はありません。
したがって、立体都市計画制度のみでは、
建築基準法44条の道路内建築制限を
緩和して建築することはできない。。
この制度を活用することで、都市施設の効率的な利用や再活用が進み、
都市のスポンジ化改善に寄与する。
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