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2015年10月02日
医薬品の分類・取り扱い (2)毒薬、劇薬
【大阪26−084】
a.劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には交付してはならない。
b.劇薬を貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
c.店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者は、劇薬を開封して、販売してはならない。
a.劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には交付してはならない。
b.劇薬を貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
c.店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者は、劇薬を開封して、販売してはならない。
【解説】
a ○
b × 劇薬はかぎはかけなくて良い。毒薬はかぎが必要。
c ○
【大阪26−095】
語句選択問題
劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、( a )に( b )、( c )をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
( a )の選択肢:黒地 白地
( b )の選択肢:白枠 赤枠
( c )の選択肢:赤字 黒字 白字
語句選択問題
劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、( a )に( b )、( c )をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
( a )の選択肢:黒地 白地
( b )の選択肢:白枠 赤枠
( c )の選択肢:赤字 黒字 白字
【解説】
a 白地
b 赤枠
c 赤字
【四国26−089】
a 一般用医薬品に毒薬又は劇薬に該当するものはない。
b 毒薬又は劇薬を、18 歳未満の者に交付することは禁止されている。
c 劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、赤地に白枠、白字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
d 業務上、毒薬又は劇薬を取り扱う者は、毒薬又は劇薬を他の物と区別して貯蔵・陳列しなければならない。
a 一般用医薬品に毒薬又は劇薬に該当するものはない。
b 毒薬又は劇薬を、18 歳未満の者に交付することは禁止されている。
c 劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、赤地に白枠、白字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
d 業務上、毒薬又は劇薬を取り扱う者は、毒薬又は劇薬を他の物と区別して貯蔵・陳列しなければならない。
【解説】
a ○
b ×
c ×
d ○
【九州・沖縄24−113】
ア 毒薬は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
イ 劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、赤地に白枠、白字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
ウ 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
エ 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
ア 毒薬は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
イ 劇薬は、その直接の容器又は直接の被包に、赤地に白枠、白字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
ウ 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
エ 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
【解説】
ア ○
イ × 白地に赤枠、赤字
ウ ○ 劇薬にはカギはいらない。
エ × 18歳未満ではなく、14歳未満。
【九州・沖縄24−120】
1 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事したときは、その氏名、配置販売に従事する区域その他厚生労働省令で定める事項を、三十日以内に、配置販売に従事した区域の都道府県知事に届け出なければならない。
2 店舗販売業者は、一般の生活者に対して毒薬又は劇薬を販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない。
3 第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するものである。
4 生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されるが、現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品はない。
1 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事したときは、その氏名、配置販売に従事する区域その他厚生労働省令で定める事項を、三十日以内に、配置販売に従事した区域の都道府県知事に届け出なければならない。
2 店舗販売業者は、一般の生活者に対して毒薬又は劇薬を販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない。
3 第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するものである。
4 生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されるが、現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品はない。
【解説】
1 × 事前の登録が必要。
2 ○
3 ○
4 ○
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