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2018年09月25日

発達障害で取得できる精神障害者保健福祉手帳と療育手帳、その違いとは?

発達障害で取得できる精神障害者保健福祉手帳と療育手帳、その違いとは?

精神疾患で交付される「精神障害者保健福祉手帳」、知的障害で交付される「療育手帳」

発達障害では、精神障害者保健福祉手帳※が交付されることが多いそうです。しかし兵庫県のように、療育手帳が多く交付されているという地方自治体もあるそうです。果たして、この手帳の違いは一体何なのでしょうか?(※「精神障害者保健福祉手帳」という名称は、地方自治体によっては「精神保健福祉手帳」というところもあります。)

発達障害は二次障害がある事が多いため、「精神障害者保健福祉手帳」されることが多くなっています。しかし、発達の凸凹で、凹の部分が、一定以下の知能だと知的障害と判定され、療育手帳が発行されるケースもあります。

精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の違いは?
現在使える障害福祉サービスでは、大差はありませんが、その他で差が出ていることがあります。例えば、障害者枠で仕事をしようとすると、1998年から義務化されている療育手帳所持者と比べると、2018年4月から義務化が始まったばかりの精神障害者保健福祉手帳所持者は、まだまだハンディがある状況です。

また他にも大きな差がこんなにもあります。精神障害者保健福祉手帳に無く療育手帳等にある差は以下の項目です。

@バスの乗車料金の割引がある
A一定以上の距離を乗ると、電車料金の割引がある(主に新幹線等)
B飛行機の乗車料金の割引がある(最近ではLCC等であまりメリットは薄くなりましたが)
C高速道路通行料金の割引(手帳所持者が子ども限定の場合が多い)

療育手帳では、上記のような障害者割引が適用され、割引率は半額が多くなっています。この様な差が未だに続いています。

各社、鉄道、高速道路会社、航空会社などは、これまで、精神障害者保健福祉手帳には、写真を張り付ける義務が無かった事を上げて本人確認が出来ないので、割引は出来ないと主張してきました。しかし、今現在、手帳への写真の貼り付けは原則義務となっており、本人確認が出来る可能性が高いにも関わらず、身体障害者手帳と療育手帳には割引があり、精神障害者保健福祉手帳には無いという公平さを欠く状態が続いています。現在の鉄道、航空、道路各社に「写真で確認出来る人だけでも、なぜ精神障害保健福祉手帳は対象にならないのか?」と問い合わせた所、「いきなり割引対象者が増えると経営上や財源上難しい」と返ってきたところもありました。ハンディがある人を手帳の種別だけで、振り分けて良いのか?これは、早急に改善を図って頂きたいと思う課題であると感じています。

すべての手帳が「障害者手帳」で一元化されることを期待
発達障害自体は、精神障害者保健福祉手帳でもなく、療育手帳でもないので、発達障害者手帳を創設するのはどうでしょうか?最終的には、障害の重複があって、複数の手帳を持たれている人も多い状況ですので、全ての手帳を「障害者手帳」に一本化するが理想的であると思います。そして、今「経営上割引が難しい」のでしたら、対象者に5割引を止めて、全ての手帳の所有者に3割引とかに割引率を下げることもひとつです。もっと柔軟に対応してもらえることで、皆が公平で良い手帳制度になると期待しております。

障害者ドットコム 2018.9.9
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