厚生労働省から介護にかかる公的費用の抑制を目的とした告示がありました(2018年6月)。その告示の内容とは、介護で必要な場合、介護ヘルパーが高齢者様の自宅を訪問して身の回りのお手伝いをする生活援助について「1か月の利用回数に上限を設定」するというものです。介護費用で利用できるこの生活援助、ケアマネージャーと利用者(または利用者のご家族)間で相談しながら計画されるケアプラン、利用者の介護レベルにより利用頻度は様々です。この生活援助の利用による介護保険の使い過ぎを抑制することで、国の負担を減らす狙いがあります。この取り組みは平成30年10月から始めるとしています。
【厚生労働省告示内容:1カ月の利用上限は介護レベルにより設定】(※1)
要介護1:27回
要介護2:34回
要介護3:43回
要介護4:38回
要介護5:31回
上限を大きく上回る場合は、ケアマネージャーが市町村へ届け出を行い、ケアプランを市町村で検証する。必要な場合、市町村はケアマネージャーに対してケアプランの変更を求めるとしています。
厚生労働省によると現状約49万人が生活援助を利用しており、一人当たり月平均11回、月に31回以上利用する人も2万人以上存在するといいます。さらに月に100回以上も利用するケースもあり、介護費用の無駄遣いが指摘されていたことも明らかにしています。
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