アフィリエイト広告を利用しています
検索
ファン
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
EVE2(旧ベンタ)さんの画像
EVE2(旧ベンタ)
プロフィール

2024年01月05日

中小企業向け賃上げ促進税制 〜中小企業経営政策〜


 こんにちは!
 EVE2です。
建築.jpg
 2024年1月4日のブログで、中小企業の景況感と言うことで、賃上げは難しいのでは?っというニアンスでブログを書きましたが、実は、中小企業には国からの補助があり、それほど難しくないかもしれません。
 それは、中小企業向け賃上げ促進税制です。

[中小企業の定義]
 まず、中小企業向け賃上げ促進税制について、説明する前に、中小企業の定義を押さえておきましょう!
 中小企業は大きく分けて以下の4つに分類できます。

@製造業その他(A〜Cを除く)
A卸売業
Bサービス業
C小売業

業種が違えば、その規模感が違うため、以上のような分類があると思われます。以上について、それぞれ資本金、従業員という側面で中小企業か否かを分類しています。

@製造業その他(A〜Cを除く) 3億円以下  300人以下
A卸売業           1億円以下  100人以下
Bサービス業         5千万円以下 100人以下
C小売業           5千万円以下 50人以下

但し、以上の条件の企業で、@は従業員20人以下、A〜Cは、従業員が5人以下の企業は、小規模企業と定義されます。なお、中小企業向け賃上げ促進税制は、この小規模企業にも適用されると思われます。

[中小企業向け賃上げ促進税制]
 それでは、中小企業向け賃上げ促進税制について、今回は、Beingに解説してもらいましょう!

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。この制度は、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。具体的には、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から控除できます。また、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加し、かつ教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合、その増加額の25%を法人税(個人事業主は所得税)から控除できます。


 なお詳細については、中小企業庁ホームページにガイドブックがございますので、そちらで確認して下さい。

[中小企業向け賃上げ促進税制導入の効果]
 実際の効果については、中小企業庁が数字として把握していると思うので、私からは感想と言うことになりますが、賃上げすれば社会からの要求に応えることとなり、加えて節税になります。そのため、多くの中小企業がこの制度を導入していると思われます。
 その数は、先日お話ししたとおり、全企業数の99.7%に及び、従業員数でいうと、約7割弱の社員に適用されます。規模感から言うと経済的にインパクトは大きいと言えます。

[あとがき]
 賃上げというキーワードで、2022年の中小企業白書を検索してみると、80%の企業が賃上げをしてきており、期待させる数字となっています。
 ただ、気になるのは、直近売上が増えていないと言うことと、エネルギー及び労務費の価格転嫁ができていないという現状です。そのような状況の場合、やはり、賃上げしない方が賃上げした場合より企業にとってメリットがあります。

 大企業が大きく利益を伸ばしている点を考えると、その利益を中小企業への利益分配が、デフレ脱却の近道になるかもしれません。

 では、また!

■中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12373546
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック