2017年11月06日
簡裁訴訟代理等能力認定考査 合格のための 勉強会について
認定考査 合格のための 勉強会
私自身は,簡裁訴訟代理等能力認定考査合格のための試験勉強会については,余り意義を見出せないのですけれども,それは人によってそれぞれでしょう。もし,勉強会を開催されるということであれば,その参加者をよくよく吟味する必要があると思われます。
例えばの話ですが,自己主張が強すぎるのにもかかわらず,いざその人の作成した準備書面を見ると,まるで要点整理ノートの1ページを破いてきたのかと思われるような,およそ準備書面の体を成していない書面であったり,
また,その内容を見ても,事案の争点を把握しているとは到底思えない書きぶりなど,事案分析能力,事実認定力,要件事実の理解力等に乏しいと思料される特別研修受講生も存在するかもしれません。
しかも,かかる特別研修受講生のなかには,特に自己主張が強く,人の言い分にほとんど耳を貸そうとせず,人物攻撃,人格攻撃ばかりに腐心する大人げないものもいるかもしれません。(*注1・余談)(*注2・余談)
かりにかような特別研修受講生と勉強会を開けば,誤った方向へと議論が強引に導かれ,何の益にもならないばかりか,かえって有害ですらありましょう。(*注3・余談)
やはり直観力で感じた優秀と思われる特別研修受講生を含めて合計で2,3人,多くても4人くらいの人数で,勉強会をするのがよいでしょう。
その際も,勉強会に集まる者のうち半数以上は,予備校の講義を受講している者が含まれていることが,本来的にはより安全と言えるでしょう。
議論が誤った方向に行くのを食い止めてくれる可能性が高くなるからです。
そしてまたこれも忘れてはならないことですが,常識的な意味で適度な協調性のある特別研修受講生であるかどうかも勉強会メンバーの選択にあたっては重要な点であるということです。
以上,簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格のための勉強会メンバーについては,よくよく吟味されることをお勧めいたします。
以 上
(*注1・余談) このような特別研修受講生は、法律事務所や司法書士事務所に入っても人との衝突ばかりを無用に引き起こし、周りに嫌な思いをさせ迷惑を掛けるばかりでしょう。
弁護士倫理、司法書士倫理に反しない範囲で、依頼者の利益を最大限追及し、適正・迅速に業務を遂行していかなければならい事務所にとって重い負担となりえます。
裁判業務においては、事務所の先輩、同僚、後輩等と礼儀に反しない、冷静な話し合いや、協議・相談のもとで、訴状、答弁書、準備書面等を作成して、弁護過誤をおかさないように業務を遂行していかなければならなりません。こうして作成された書面について、最終的にボス弁等の決済を受けるのです。(これは事務所の形態として、ありうる一つのパターンです。)
人との話し合いを自己顕示欲を満たす競争の場と捉え、相手の一言一言を逐一自己に対する攻撃とみなし、これに反感を抱き、親切な心ある相談・協議相手に対してさえ攻撃的姿勢ばかりを取るようでは、このような者は事務所経営にとって有害です。懲戒処分と隣り合わせの厳しい業務の中にあっては、本来、人との助け合いが心から有り難いものと感じられるはずです。
一人の資格者の失敗が、事務所経営を危険に晒すことがありうることに思いを及ぼすべきです。事務所の経営が安定的であって、初めて資格者、事務職員等の生活が成り立つのです。事務所に何かあれば、所属している弁護士、司法書士、パラリーガル等の生活が脅かされうる、このことにもっと思いを馳せるべきでしょう。
風通しのよい職場環境が求められるのは、なにも格好つけてのこどてはありません。これには弁護過誤をなくし、所員一人一人の生活を安定させるという切実な思いがあるのです。このことを、今一度自覚する必要があるのではないでしょうか。
こういったことが分かっていれば、特別研修にあっても、大人らしい社会人の態度がとれるはずです。
(*注2・余談) このような特別研修受講生は、実務に出ても依頼者との面談において、そのデリカシーに欠ける言葉遣いにより、依頼者の気持ちを逆撫でするようなことすらやらかしかねない。
(*注3・余談) このような特別研修受講生が、班別で提出すべき書面を滅茶苦茶なものにしてしまうのでしょう。
(定評ある参考書)
要件事実の考え方と実務[第3版] 加藤新太郎・細野敦 著 民事法研究会
認定司法書士への道 要件事実攻略法[第3版] 伊藤塾講師 蛭町浩 著 弘文堂
司法書士簡裁訴訟代理等関係業務の手引き 平成29年度版
日本司法書士会連合会 編 日本加除出版
『行政書士』になるなら
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私自身は,簡裁訴訟代理等能力認定考査合格のための試験勉強会については,余り意義を見出せないのですけれども,それは人によってそれぞれでしょう。もし,勉強会を開催されるということであれば,その参加者をよくよく吟味する必要があると思われます。
例えばの話ですが,自己主張が強すぎるのにもかかわらず,いざその人の作成した準備書面を見ると,まるで要点整理ノートの1ページを破いてきたのかと思われるような,およそ準備書面の体を成していない書面であったり,
また,その内容を見ても,事案の争点を把握しているとは到底思えない書きぶりなど,事案分析能力,事実認定力,要件事実の理解力等に乏しいと思料される特別研修受講生も存在するかもしれません。
しかも,かかる特別研修受講生のなかには,特に自己主張が強く,人の言い分にほとんど耳を貸そうとせず,人物攻撃,人格攻撃ばかりに腐心する大人げないものもいるかもしれません。(*注1・余談)(*注2・余談)
かりにかような特別研修受講生と勉強会を開けば,誤った方向へと議論が強引に導かれ,何の益にもならないばかりか,かえって有害ですらありましょう。(*注3・余談)
やはり直観力で感じた優秀と思われる特別研修受講生を含めて合計で2,3人,多くても4人くらいの人数で,勉強会をするのがよいでしょう。
その際も,勉強会に集まる者のうち半数以上は,予備校の講義を受講している者が含まれていることが,本来的にはより安全と言えるでしょう。
議論が誤った方向に行くのを食い止めてくれる可能性が高くなるからです。
そしてまたこれも忘れてはならないことですが,常識的な意味で適度な協調性のある特別研修受講生であるかどうかも勉強会メンバーの選択にあたっては重要な点であるということです。
以上,簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格のための勉強会メンバーについては,よくよく吟味されることをお勧めいたします。
以 上
(*注1・余談) このような特別研修受講生は、法律事務所や司法書士事務所に入っても人との衝突ばかりを無用に引き起こし、周りに嫌な思いをさせ迷惑を掛けるばかりでしょう。
弁護士倫理、司法書士倫理に反しない範囲で、依頼者の利益を最大限追及し、適正・迅速に業務を遂行していかなければならい事務所にとって重い負担となりえます。
裁判業務においては、事務所の先輩、同僚、後輩等と礼儀に反しない、冷静な話し合いや、協議・相談のもとで、訴状、答弁書、準備書面等を作成して、弁護過誤をおかさないように業務を遂行していかなければならなりません。こうして作成された書面について、最終的にボス弁等の決済を受けるのです。(これは事務所の形態として、ありうる一つのパターンです。)
人との話し合いを自己顕示欲を満たす競争の場と捉え、相手の一言一言を逐一自己に対する攻撃とみなし、これに反感を抱き、親切な心ある相談・協議相手に対してさえ攻撃的姿勢ばかりを取るようでは、このような者は事務所経営にとって有害です。懲戒処分と隣り合わせの厳しい業務の中にあっては、本来、人との助け合いが心から有り難いものと感じられるはずです。
一人の資格者の失敗が、事務所経営を危険に晒すことがありうることに思いを及ぼすべきです。事務所の経営が安定的であって、初めて資格者、事務職員等の生活が成り立つのです。事務所に何かあれば、所属している弁護士、司法書士、パラリーガル等の生活が脅かされうる、このことにもっと思いを馳せるべきでしょう。
風通しのよい職場環境が求められるのは、なにも格好つけてのこどてはありません。これには弁護過誤をなくし、所員一人一人の生活を安定させるという切実な思いがあるのです。このことを、今一度自覚する必要があるのではないでしょうか。
こういったことが分かっていれば、特別研修にあっても、大人らしい社会人の態度がとれるはずです。
(*注2・余談) このような特別研修受講生は、実務に出ても依頼者との面談において、そのデリカシーに欠ける言葉遣いにより、依頼者の気持ちを逆撫でするようなことすらやらかしかねない。
(*注3・余談) このような特別研修受講生が、班別で提出すべき書面を滅茶苦茶なものにしてしまうのでしょう。
(定評ある参考書)
要件事実の考え方と実務[第3版] 加藤新太郎・細野敦 著 民事法研究会
認定司法書士への道 要件事実攻略法[第3版] 伊藤塾講師 蛭町浩 著 弘文堂
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posted by 略して鬼トラ at 00:00
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