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2015年11月23日

平成27年度 介護保険法改正点

去年は障害者総合支援法が試験問題に出題されましたね。
今回は平成27年度介護保険法改正点について語ろうと思います。



1、要支援1・2の軽度者の訪問介護・通所介護を予防給付の対象外へ
介護保険サービスを利用する要支援の利用者の大半は、介護予防サービスの給付を受けています。

訪問介護(ホームヘルパー)の利用者の大半は買い物や家事援助を利用。
通所介護(デイサービス)の利用者は機能訓練のサービスを受けています。

全国の介護保険サービス利用者の3割程度は、この介護予防サービスと言われており、その7割が介護予防訪問介護と介護予防通所介護を利用しています。
高齢者これらのほとんどが、平成27年度の改正で介護保険給付から外されることとなる様です。

現在は「要支援1・2」の下に「要介護1〜5」があり、この要介護認定を受けた人が、所定の介護サービスを受けることができます。

要支援は身体介護の必要はほとんどなく、買い物や調理、洗濯、掃除といった生活面の一部に支援が必要な状態です。この「要支援」を対象とする予防給付のうち、訪問介護と通所介護について、2015年4月より3年かけて「医療介護総合確保推進法」を基に、「市区町村が取り組む地域支援事業」に移されることになりました。


新たな事業とは、
訪問介護→既存の訪問介護事業者の他、NPOやボランティアの活用
通所介護→既存のデイサービスの他、ミニデイ、コミュニティサロン、各種専門職が行う教室など



2、「特別養護老人ホーム」入所は要介護3以上に
特別養護老人ホームは比較的有料老人ホームより入居費用が安く入所待ちが多い状況です。
この施設の入所待ちが、すでに深刻な施設不足に陥っています。
そのため、2015年4月より入所条件が設けられ、新規入所は要介護3以上の人に限定されるようになりました。

しかし以前から入所している要介護度が1、2の方はそのまま利用できるそうです。
法が改正されただけで入所できなくなるなんてちょっと悔しいですよね。
そのため要介護度を上げて認定してと調査員に頼むご家族も多いようですね。
(頼んだところで調査員はモラルに則って厳格に調査しなければならないので無理な問題だと思われます。。)

また、要介護度が1、2と低くても、所定の「やむをえない事情」に該当する場合は、新規入所できることになっています。

認知症高齢者であり、常時の見守りや介護が必要
知的障害や精神障害なども伴って、地域で安定した生活を続けることが困難
家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠


以上の他にも、所得が一定以上だと利用者の自己負担は2割になったり高額介護サービス費の上限も引き上げなどの改正点があげられています。
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