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2015年06月25日

社会福祉士と介護福祉士の試験のあり方についての疑問

お久しぶりです。

季節も変わり、社会福祉士の国家試験概要も発表されましたね。
皆さんの試験への心構えもしっかりしていく時期ではないでしょうか?

そこで、私は今回試験のあり方について疑問におもったことがあります。

それは、以前から問題となっている介護福祉士と社会福祉士の試験日が同日の件です。
以前から厚生労働省からこのような資料が出ています。

介護福祉士国家試験の出題範囲等の今後のありかたについて

です。次第に社会福祉士と介護福祉士の受験日をずらすという考えでした。
それが平成27年度なのです。

皆さんのなかにも歓喜した方もいらっしゃるでしょう。

しかし、試験センターから発表された試験日は社会福祉士・介護福祉士同じ日程でした。
気になり、センターと厚生労働省両者に問い合わせたところ、
平成27年度は同じ受験日で例年通りおこなうということでした。

さまざまな人から社会福祉士と介護福祉士を同時に受験したいという声はたくさん聞いてきました。
同時受験は学習がたいへんになりますが、受験生にとっては一年はとても大切な時間です。

どちらかを受験する代わりにどちらかを一年先延ばししなければならない。
介護福祉士試験に関してはめまぐるしく受験内容が変更されていく。
それに加え実習代などバカになりません。

すみやかに対応していただきたいと思います。
議題があがっても結局先送りにするという日本政治文化が顕著にでてるな。。。と
しみじみ感じました。

第28回(平成27年度)社会福祉士試験概要が発表されました。

試験日
平成28年1月24日(日曜日)


受験資格
(1) 4年制大学で指定科目を修めて卒業した方(平成28年3月31日までに卒業見込みの方を含みます)
(2) 2年制(又は3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(又は1年以上)相談援助の業務に従事した方(平成28年3月31日までに従事する見込みの方を含みます)
(3) 社会福祉士短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した方(平成28年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます)
(4) 社会福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した方(平成28年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます)

詳しくは
●社会福祉士資格取得ルート

受験申込書の受付(提出)期間
平成27年9月10日(木曜日)から10月9日(金曜日)(消印有効)まで

(注意)受験を希望される方は、あらかじめ受験の申込みに必要な書類『受験の手引』を取り寄せる必要があります。

合格者の発表
平成28年3月15日(火曜日)

2015年06月05日

科目 保健医療サービス 出題傾向

この科目は出題基準の全体の項目数が少なく、毎回、同じ内容の問題がカタチを変えて出題される傾向にあります。特に高額療養制度に関する内容はしっかり学習したほうが良さそうです。

また、医療保険も社会保障の一部といえますので同時期に勉強すると良いでしょう。

●よく出題されているもの(ほとんどの試験に問題とされている)●

医療保険制度分野 
医療保険概要、医療費に関する最近の動向

保健医療サービスにおける専門職の役割と実際分野 
病院、特定機能病院、回復期リハビリテーション病棟、地域医療支援病院、診療所

その他
インフォームドコンセント、社会資源との連携


科目 保健医療サービスについて

この科目は医療保険の概要、医療施設の種類がメインです。
医療事務の資格の勉強された方は比較的重複する部分があると思います。

この科目も他の科目と比較すると簡単な部類に入ると思います。

もし、自分が過去に病気、入院、などした場合高額療養制度を利用された方も多いと思います。
一度自分の体験したことに結びつけて学習すると良いです。

施設についてはしっかりグループ分けして覚えましょう。
しっかり施設ごとに役割が異なるので、そこまで混同するような事はないと思います。

その点では医療・高齢者分野へ就職をお考えの方にここの勉強は強みになると思います。



喀痰(かくたん)吸引について


仕事としてたん吸引や経管栄養を行なう場合、原則として医師や看護師以外は認められていませんでした。しかし、医療措置を必要とする高齢者の増加や、慢性的な看護師不足を受け、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、2012年4月以降、一定の研修を受けた介護職員等が、たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養)を行うことができるようになりました。このような社会のニーズに応えるため、たん吸引等を行える人材の養成が重要となってきます。

千葉県では千葉県内の介護事業所にて介護業務に従事し、勤務先における実地研修予定者に喀痰(かくたん)吸引等研修を行っているそうです。

介護施設で働いている方で喀痰吸引ができずに、看護師や研修をうけた介護福祉士に依頼することがあると思います。
他の都道府県でもこのような受託事業ができたら良いですね。
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