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2020年02月22日

税金2

オプションに関して税金に関して昔問題になったことがあります

( 動画のリンク)

オプションを使った商品は昔デリバティブという名前をつけていました


デリバティブでずいぶんたくさんの私立大学などが損をした時


裁判沙汰になったこともあります


私立大学と言っても私のような國學院大學はそれには参加していませんでした


むしろ一流大学がたくさん参加していてデリバティブでその他の損失を被ったようですね


デリバティブと言っても結局はオプションなんですよ


オプションを 損失損失に計上できるかどうかという問題です


オプションは費用であることに変わりはないわけですから


費用として計上されるのは普通だと考えるんだしょうが税務署は


オプションについては費用として計上することを認めていません


従ってオプションを使って株で儲けても

利益+ オプション= 利益


これが日本の税務署の


採用してる方法になります


費用として認められていないわけですから

オプションで損をしても


損失に計上できないというのが税務署の方針です


ところがデリバティブで損をした

大手銀行などが

オプションを損失に計上するべきだと裁判所で訴えました


そしてこれに対する裁判所の判決はこうなっておりました


1 通常のオプションについては損失を計上が認められないとしながらも


デリバティブのように規模が大きく

社会的な影響力のある枠組みの中で損失計上を認めるという判決でした


しかしこれについては相当の


批判が出ました


規模が小さい時は

費用に計上することも認められていないのに



規模が大きいものについて


損失計上を認めるというのはおかしいという批判でした


問題は税務署ですよ


本気で裁判で戦ったのかどうか疑問ですね





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