規定の見本
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第1条 オプション価格が同一の場合 市場占有率を構成しない
第2条 オプションの相手方の一方が銀行融資目的である場合 オプションを持って市場占有率と連動してるとすることはできない
第3条 2つのオプションを構成する場合証券市場占有率が存在するものとみなす
第4条 オプションを利用する場合 独占価格を認めているものとみなす
第5条 オプションの一方が銀行の融資目的を達成しようとしている場合 第4条に違反するものとみなす
経済モデルの説明
@BG→GE
J 独占価格によって市場占有率が二分されることになります
A限界需要曲線と限界収入曲線によって
市場が利益の部分と費用の部分に分類することができます
B供給曲線と限界収入曲線これによって独占価格が形成されております
条文の分かりやすい説明
第1条
@オプション価格の2つを用いて
市場占有率を表します
オプション価格は同じだったとしましょう
BG→500
GE→500
100% *(500/500)=100%
これでは市場占有率が100%ということになってしまい市場での競争が構成されません
競争が前提条件になっている それでは独占価格は成立せず
証券市場占有率が計算できなくなってしまいます
100%*(300/500)=60%
これで証券市場占有率を表すことができ
独占価格が成立します(第4条)
第2条
@証券市場の中を規定するための
計算の中に銀行の融資の割合が存在してしまいますすると証券の中での競争モデルが成り立たなくなってしまうので
これは当然の規定ということになります
Aオプションによる 仲介は融資の斡旋を認めているわけではありません(第5条)
第3条
2つのオプション価格は
市場占有率を反映していると見ているため
オプションの目的から行って当然の規定となります
オプションは行ってみれば合法的に
有価証券の買い占め が認められているものです
オプション料金を支払えば
買い占め が認められるわけです
●●●条文の見本●●●
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