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規定の見本
第1条 2つのオプションは市場占有率に関連してるものとみなす
第2条 オプションの一方の相手方を融資の斡旋に用いることはできない
第3条 市場占有率の決定に割引率を用いた場合第2条に反したものとみなす
第4条 値幅の銘柄の想定については個別銘柄の所有者に信用照会できるものとする
第5条 オプションの決定に市場占有率を参照した場合 客観的データとみなすことができる
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