2013年04月03日
小型家電リサイクル法が4月1日から施行正しいルートで排出することが責務
小型家電リサイクル法が、4月1日から施行され
〜電話機、血圧計、ドライヤーなども対象に
小型家電リサイクル法が、4月1日から施行された。
この法律は、使用済の小型電子機器等の再資源化を
目指したもので、現在は廃棄されている金属などを
回収することを目的としています
具体的には、電子機器に含まれているアルミ、
貴金属、レアメタルなどのリサイクルが主目的となる。
対象となる「制度対象品目」は28品目が指定されており、
小型の家電製品はほとんどが含まれている。また、
回収しやすく資源性が高い、特にリサイクルすべき製品を
「特定対象品目」として指定している。
特定対象品目には、携帯電話、PHS端末、タブレットを
含むパソコン、電話機、FAX、ラジオ、デジカメ、
ビデオカメラ、銀塩カメラ、DVDプレーヤー/レコーダー、
デジタルオーディオプレーヤーなどの音響機器、
パソコン用の補助記憶装置(HDDなど)、電子書籍端末、
電子辞書、電卓、電子血圧計、電子体温計、ドライヤーや
シェーバーを含む理容機器、懐中電灯、時計、ゲーム機、
カー用品、などが挙げられている。
なお、特殊な取り外し工事が必要な太陽光パネルや、
破損しやすい蛍光灯と電球は対象外となっている。
回収は自治体が行なうことになっており、
専用回収ボックスの設置や資源ごみの新区分創設などが
想定されている。ユーザーは、対象となる製品を分別し、
正しいルートで排出することが責務となる
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20130401_594047.html
家電リサイクル法と、小型家電リサイクル法の違い
家電リサイクル法では、製造したメーカーにリサイクルを
義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を
引き渡す方法は、全国どこでも同じです。
一方、小型家電リサイクル法では、市町村や小売店が
使用済み小型家電の回収を行うことになっており、
どの品目について回収を実施するか、また、
どのように回収するかは、それぞれの市町村や
小売店が決めることとなっております。
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