2014年08月22日
不動産の贈与(譲渡)でかかる税金
今回、贈与(譲渡)による登記の名義変更をしましたが
登記を申請をする時に払った登録免許税の他に
贈与税と不動産取得税の支払いも必要になってきます。
ただ、こちらは人によっては0円で済むこともあります。
登記を自分ですることで、司法書士に支払う報酬部分は節約できますが
税金は同じだけかかるので、知っておかないと請求にビックリするかもです。
色々調べていた時に見たのですが、悲惨だなーと思った相談内容がありましたよ
たぶん登録免許税の額だけ把握していたのでしょうかね・・・
贈与した後に、贈与税と不動産取得税の支払いがきて、その額にビックリして
贈与を取り消したが・・・不動産取得税は取り消しできなく支払いは残り
元に戻したことで新たに不動産取得税の請求がきて、更にビックリどうしよう!!
なんて相談されていた方もいましたので、事前に計算もしておくと良いですよ
贈与税には、暦年課税方式と相続時精算課税方式というものがあります。
暦年課税は、110万円を超えた金額に対して納税が必要となりますが
相続時精算課税方式は、65歳以上の親から20歳以上の子供への
2500万円までの贈与なら贈与税がかからないというものです。
なので、110万もしくは相続時精算課税方式の条件にあう2500万までの贈与なら、
贈与税はかからないことになります。
ただ、相続時精算課税方式は、相続時に合算され相続税にかかってきますし
その後は暦年課税方式を選択できなくなるなどのデメリットもありますから
相続する予定の財産が多いときは、よく考えて利用すると良いようです。
控除額を超えた場合の税率
暦年課税方式 H26.12.31まで110万を超えた額×10%〜50%(6段階)
H27.1.1から110万を超えた額×10%〜55%(8段階)
相続時精算課税方式 2500万を超える額×20%
申告は忘れずに!!
相続時精算課税方式の場合は、控除内でも申告が必要です。
申告は、翌年の2月1日から3月15日までなので忘れず申告しましょう!!
忘れると通常の贈与税を払うことに・・・。
不動産取得税は、土地・住宅共に3%の税率になっています。
土地・建物の 固定資産税評価額 × 3%
軽減措置があります。
不動産取得税は、軽減措置を受けられるかどうかでかなりの差があります。
受けられれば、十数万の税金が0円になることもありますので
条件にあてはまるなら申請を忘れずにしましょう!
建物の不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3%
土地の不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額
軽減措置にはいくつかの条件があり、控除される額も変わってきます。
例えば、自身で住む中古住宅及びその敷地を贈与された場合で
その建物の新築が平成9年4月1日以降で、面積が50u〜240u以下なら
建物の控除額は1200万で、土地の控除額は45000円もしくは、
(土地1u当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200u限度)) × 3% の
どちらか大きい額の方となっています。
詳しくは都道府県のホームページで確認ください
不動産取得の申請が必要な人もいるのかな?
今回の申請で、不動産取得の申請と軽減措置の申請について
役所へ行って聞いてきたのですが、不動産取得の申請はいらず
納付書が届いてから、軽減措置の申請に来てくださいとのことでした。
ネットで色々調べていたら、不動産を取得すると期限内の申告が必要とあったので
詳しく聞きに行ったのですが、申告の期限が都道府県で違いがあるように
手続きにも違いがあるのかもしれませんので、聞いた方が良いかもです。
期限内に申告しないと、軽減措置が受けられない場合も・・・ともあったのでね
登記を申請をする時に払った登録免許税の他に
贈与税と不動産取得税の支払いも必要になってきます。
ただ、こちらは人によっては0円で済むこともあります。
登記を自分ですることで、司法書士に支払う報酬部分は節約できますが
税金は同じだけかかるので、知っておかないと請求にビックリするかもです。
色々調べていた時に見たのですが、悲惨だなーと思った相談内容がありましたよ
たぶん登録免許税の額だけ把握していたのでしょうかね・・・
贈与した後に、贈与税と不動産取得税の支払いがきて、その額にビックリして
贈与を取り消したが・・・不動産取得税は取り消しできなく支払いは残り
元に戻したことで新たに不動産取得税の請求がきて、更にビックリどうしよう!!
なんて相談されていた方もいましたので、事前に計算もしておくと良いですよ
贈与税はいくら?
贈与税には、暦年課税方式と相続時精算課税方式というものがあります。
暦年課税は、110万円を超えた金額に対して納税が必要となりますが
相続時精算課税方式は、65歳以上の親から20歳以上の子供への
2500万円までの贈与なら贈与税がかからないというものです。
なので、110万もしくは相続時精算課税方式の条件にあう2500万までの贈与なら、
贈与税はかからないことになります。
ただ、相続時精算課税方式は、相続時に合算され相続税にかかってきますし
その後は暦年課税方式を選択できなくなるなどのデメリットもありますから
相続する予定の財産が多いときは、よく考えて利用すると良いようです。
控除額を超えた場合の税率
暦年課税方式 H26.12.31まで110万を超えた額×10%〜50%(6段階)
H27.1.1から110万を超えた額×10%〜55%(8段階)
相続時精算課税方式 2500万を超える額×20%
申告は忘れずに!!
相続時精算課税方式の場合は、控除内でも申告が必要です。
申告は、翌年の2月1日から3月15日までなので忘れず申告しましょう!!
忘れると通常の贈与税を払うことに・・・。
不動産取得税はいくら?
不動産取得税は、土地・住宅共に3%の税率になっています。
土地・建物の 固定資産税評価額 × 3%
軽減措置があります。
不動産取得税は、軽減措置を受けられるかどうかでかなりの差があります。
受けられれば、十数万の税金が0円になることもありますので
条件にあてはまるなら申請を忘れずにしましょう!
建物の不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3%
土地の不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額
軽減措置にはいくつかの条件があり、控除される額も変わってきます。
例えば、自身で住む中古住宅及びその敷地を贈与された場合で
その建物の新築が平成9年4月1日以降で、面積が50u〜240u以下なら
建物の控除額は1200万で、土地の控除額は45000円もしくは、
(土地1u当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200u限度)) × 3% の
どちらか大きい額の方となっています。
詳しくは都道府県のホームページで確認ください
不動産取得の申請が必要な人もいるのかな?
今回の申請で、不動産取得の申請と軽減措置の申請について
役所へ行って聞いてきたのですが、不動産取得の申請はいらず
納付書が届いてから、軽減措置の申請に来てくださいとのことでした。
ネットで色々調べていたら、不動産を取得すると期限内の申告が必要とあったので
詳しく聞きに行ったのですが、申告の期限が都道府県で違いがあるように
手続きにも違いがあるのかもしれませんので、聞いた方が良いかもです。
期限内に申告しないと、軽減措置が受けられない場合も・・・ともあったのでね
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