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ぱこす
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2012年01月24日
接道義務
建築基準法第47条は、建築物の敷地は道路に二メートル以上接しなければならないことを規定する。

いわゆる、接道義務である。

ここで「道路」とは、例外を除き幅員4m以上のものをいう(同第42条)。

不動産物件を探すときの基本中の基本で、これを満たさないと建て直しのときにセットバックが必要だったり、再建築できなかったりする。

では、道路に2m接した後、2m未満にくびれている土地はどうなのか。

接する部分が道路に対し斜めになっていて、実質、幅が2mない場合はどうなのか。

車の進入ができなければだめで、立法趣旨に沿って解釈されるのだろう。

接道の悪い土地をさらに分筆(ぶんぴつ)したときの敷地延長には、たまにすごいものがある。

仙台の旧市街でも、幅員4mない私道が残っている。

法の規制が街並みの幾何学模様を形作っている。

Posted by ぱこす at 23:41 | real estate | この記事のURL
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