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2018年11月27日

死亡診断書のウラ話 〜誰も書かなかった葬儀のお話〜



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歌う葬儀屋のイタゾーです。

今回は『死亡診断書』の話をします。


この書類はそれはそれは大事な書類。

葬儀には無くてはならないものです。

『火葬許可証』と並ぶ、葬儀の二大重要書類と私は思います。


ではそれはどんな書類で、どのような役割を担っているのか・・

お読み下さい!


<<死亡診断書は最重要書類>>



人が亡くなると医師によって死亡診断書(入院履歴がない場合は“死亡検案書”)が発行されます。

それは大事な書類で、いつ/誰が/何処で/どのような理由で亡くなったかが記されています。

葬儀後の諸々の手続きに使ったり、生命保険などの申請にも必要な書類です。


基本的には、かかりつけ医が書きます。

その方の病状をよく知っていて、家族とも意思疎通がとれていることが理想です。


老人ホームなどの施設で亡くなった場合は、ほとんどの施設はかかりつけ医がいらっしゃるので

その医師が死亡診断書を書きます。

状況にもよりますが、大抵夜中であって医師がかけつけ、死亡確認をして診断書を書きます。


それが無理な場合は、翌日などに時間を指定されて、お迎えに行ったりもします。

その時刻には診断書が書かれているという訳です。


<<葬儀屋が代わりに区役所に提出>>



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葬儀屋はこの死亡診断書を所定役所に提出して、代わりに火葬できる書類=『火葬許可証』を発行してもらいます。

それがないと葬儀ができません。(葬儀と言うか、火葬が出来ません)

葬儀は土日祝日関係ありませんから、その時は“夜間窓口”で発行してもらいます。

死亡診断書には『死亡届』が並んであるので、死亡届も一緒に役所へ提出することになります。


いまよくある『格安葬儀』などは、この手続きをご家族にさせているようです。

そして結講、窓口で揉めてる光景を目にします。書類に何か不備があったのでしょう。


私たちはプロなので、何をどう書けば良いのか、どの窓口で何が必要でとすべて分かっていますが、

一般の方は『死亡診断書』の提出の仕方なんてわかりません。

書き方やハンコを押す場所も決まりがあるので、何かが出来ていなかったようです。


ご家族にさせることで葬儀屋の手間が減るので安い、というのでしょうが、

私は家族にさせるのは反対です。時間も手間もかかります。

私は、家族にはしっかり『葬儀』に向き合って欲しいと考えます。



<<火葬許可証が火葬には必須>>



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火葬する際は、葬儀屋がこの“火葬許可証”を火葬場に提出して手続きをします。

火葬場によっては前もってFAXで送ることもありますが、

現物は必ず当日に葬儀屋が持参します。


稀にこの火葬許可証を火葬場に持って来るのを忘れる葬儀屋がいます。

葬儀屋も人間です。

その際は、ほかの誰かに早急にもってきてもらうようです。

私も出棺のときは、この重要書類と火葬料などの経費を、

必ず持参するようにしています。


<<葬儀は死後24時間経たないとできない>>



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火葬は死後24時間以後と法律できめられています。

なぜ24時間後かというと・・

「生き返るかもしれないから」

と言われています。


めずらしい死因だったり、何かの事件等に関連する場合には希少性があるので、

すぐには火葬出来ないようになっているのでしょう。

少しは様子を見ましょうか、というところでしょうか?


たまに「すぐにでも火葬して欲しい」

と言われるご家族がいますが、無理なので念のため・・


<<大変なのは突然死/事故死>>



皆が皆、入院して病院で亡くなる訳ではありません。

事故に遭ったり、突発的な病気や何かの要因で亡くなることがあります。


事故なら不審な点がないか、警察の現場検証や検視が入ります。

たとえ自宅で亡くなったとしても、かかりつけ医がいない限りは誰も死亡診断書を書いてくれません。


自宅で急死されたとして、家人はびっくりして救急車を呼ぶでしょう。

しかしすでに回復の見込みがないと(=死亡)、救急隊員は警察に連絡します。

亡くなっていると、それ以上救急隊ではどうしようもありません。


警察は疑うのが商売ですから、家人の誰かが殺したのではないか(はっきりとは言いませんが)

捜査することから始まります。急死の場合、家人は悲しむ暇もありません。


事故死や突然死は、心身ともに本当に疲れ切ります。


警察から(地方にもよりますが)担当の医師、もしくは監察医務医に連絡が入り、

その先生方が“死亡検案書”を書いてくれて、それを葬儀屋が受け取ります。

ここまででやっと、第一章目が終わりです。

葬儀って物語はとにかく長いのです。


<<死亡の日付を間違えて書かれた>>



以前、こんなことがありました。

ある病院で患者さんが亡くなり、連絡をいただいて病院まで出向きました。


診断が終わり、故人の処置も済んで、お身体を預かりました。

ご自宅まで搬送し、ご安置した後に葬儀の打ち合わせ。

終ったその足で市役所へ向かい、“火葬許可証”の申請を行ないました。


すると・・・

「この書類では申請出来ない」

というのです。


診断書を書いた日付と、亡くなった日付が前後しており、

亡くなった前日に診断書が書かれたことになっていたのです。


すぐ病院へ連絡したら、

「日付を間違えて書いてしまいました」

と平謝り。

すぐ書き直していただき、無事申請を終えました。



私もそれ以来、診断書の日付を確認するようにしています。


病院の医師も『人間』でした、という話でした!チャンチャン!!

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