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2019年03月05日

意外と知らないビジネス常識 代休と振替休日

今回は、割増賃金の割増率、代休と振替休日の違いについてです。
知って得するお話です。

知識は身を助ける

1.割り増し賃金の割増率

<時間帯>  <割増率>
@時間外労働   2割5分以上

A法定休日労働   3割5分以上

B深夜労働(22時〜5時)  2割5分以上

C時間外労働が深夜に及ぶ上記@+Bで   5割以上

D法定休日労働が深夜の時間帯になる上記A+Bで  6割以上

2.振替休日と代休の違いは何か。

「休日の振り替え(振替休日)」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。

これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。

従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。

従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

こんなこと今までありませんでしたか。

”あらかじめ知らされず、いきなり「明日の休みは出勤日になったからね。その代り別の日に休んでいいから」と、上司から言われました。”


断れなく休日に働いた場合、「振替休日」となるのか「代休」となるのかは大きな違いです。はっきりさせましょう。

振替休日扱いとなると休日労働とはならず割増賃金は払われません。

でも、代休となれば、3割5分以上の割増賃金が払われます。さらに、時間外労働に該当すればプラス2割5分増しになります。

ポイントは、あらかじめ言われているかということです。上記の場合は、突発的ですので振替休日は認められない可能性が高いです。


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感想(1件)


タグ:時間外労働
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