例)貸したお金を取り戻したい。裁判してでも取り戻したい場合
こんな時は内容証明郵便で出しましょう
@電話やfaxで催促しても払う意思が感じられない場合
内容証明郵便で支払の期限を切って、支払がない場合には
法的手続きをとる旨を伝えておきます。
A上記の指定した支払期限が過ぎても払わない場合
裁判を起こす。この時に「法定手続きを経て催促をしているのに払ってくれない」と堂々と主張できます。
内容証明郵便で出し相手にも届いていることから相手は「そんな催促された覚えがない」と白を切ることができません。
ポイント:内容証明郵便が証拠となり裁判に勝つことができます。
内容証明郵便(配達証明書付き)とは、差出人がいつどのような内容の文章の手紙を誰にいつ発信して相手方がいつ受け取ったのか、を郵便局長が証明してくれるものです。
■内容証明郵便のメリット
@どういう内容の文書を発送したのかが公的に証明されること
A送信したことと送信日付が公的に証明されること
Bオプションで配達証明書を付けることによって、相手方に届いたことと、
到達した日付が公的に証明されること
C相手に心理的な圧迫を与えることができ、債務の履行を促すことが期待
できること
D契約書等がない場合で証拠作りに活用できること
(債務を認める可能性もある)
E万が一控えをなくしても、再交付してくれること(有料)
詳細は 郵便局ホームページよりご確認ください。ひな形が載っています。
タグ:内容証明郵便
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